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最終更新日:2024年11月12日

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市民経済部納税課

納税課は、市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の収納と管理を担当しています。

お知らせ

市税の納期限(口座振替日)

市税の納付場所

市税の口座振替

口座振替とは、納税義務者があらかじめ指定した預貯金口座から、自動的に市税などを振り替えて納付する便利な制度です。

一度手続きを行うと取消の届出をしない限り、翌年以降も自動で継続されます。

インターネット公売について

市税滞納処分のため差し押さえた財産を紀尾井町戦略研究所株式会社のインターネット公売システム(KSI官公庁オークション)を利用して公売します。

参加するには、KSI官公庁オークションのログインIDの取得(法人の場合は法人名で取得)が必要です。

インターネット公売関係の様式ダウンロードはこちら

督促状

納期限を過ぎても納付されない場合は、督促状(口座振替の登録がある場合は、再振替日のお知らせを兼ねる)を送付します。

納付状況の確認には、納付日から概ね一週間を要します。納期限後に納付された場合は、督促状が送付されることがあります。ご了承ください。

延滞金

納期限を過ぎた場合には、納期限内に納税した方との公平性を確保するため、法令により延滞金を納めていただきます。

納税催告

督促状の納期限を過ぎても納付されない場合は、納税推進員による納税催告書の送付や電話、自宅などへの訪問を実施し、納税の催告をします。

納税に関する相談

何らかの事情によって納期限までに納付することが難しい場合は、速やかに納税課へご連絡ください。

職員が事情を伺い、納税計画についての相談をお受けします。

市税を滞納すると

督促状や催告によっても納付されず、納税計画についての相談もない場合には、税負担の公平性を確保するため、やむをえず滞納処分(強制的に納税義務者の財産を「差押え」し、滞納税に充当する)を行います。

外部リンク

国税庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ)

 

お問い合わせ

部署名:市民経済部納税課  

電話:0561-32-8051

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:nouzei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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