みよし市ホームページ > 各種相談 > 消費生活トラブルについて
最終更新日:2024年8月29日
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〇みよし市内でキャッシング詐欺と思われる事案が発生しましたのでご注意ください。
〇令和5(2023)年度高齢者向け消費生活講演会「詐欺師は金と共に去りぬ」を開催します
〇消費生活講演会「チョコレートの世界へようこそ」を開催します(2023年10月6日)→終了しました。ご応募ありがとうございました。
〇令和5年度金融講演会「はじめての資産運用」を開催します→終了しました。ご応募ありがとうございました。
民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
成年に達すると、保護者の同意がなくても自分の意志でさまざまな契約ができるようになります。しかし、これまで認められていた未成年者取消権が適用されなくなり、いったん契約すると未成年であることを理由に、契約を取り消すことができなくなってしまいます。
消費トラブルに巻き込まれないためにも「18歳から大人」として行動できるよう、心構えをしておきましょう。
さまざまな消費生活トラブルに対応するため、みよし市では、平成19年5月から消費生活相談窓口、平成29年11月からみよし市消費生活センターを開設しています。
悪質商法や商品・サービスに関する消費生活トラブルについて、解決のための助言やあっせんなど、専門の相談員が皆さんと一緒に考え、お答えします。
消費トラブルにあったときは、一人で抱え込まず、まずは消費生活センターに気軽に相談してください。
毎週月曜日・水曜日、午前9時~正午
毎週木曜日・金曜日、午後1時30分~午後4時30分
祝日、年末年始を除きます。
みよし市役所4階相談室11
相談場所へ直接(予約不要)または電話(0561-32-8015)で
メールでの相談にはお答えできません。
相談者の個人情報など、秘密は厳守します。
相談をする際、あらかじめ契約書などの関係書類や勧誘から契約までの経緯を書いて準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
契約状況などを正確に把握するため、当事者ご本人が相談にお越しください。
毎週月曜日~金曜日の午前9時~午後4時30分
毎週土・日曜日の午前9時~午後4時
〒461-8501
名古屋市中区三の丸2年3月2日 愛知県自治センター1階
電話 052-962-0999
祝日、年末年始を除きます。
地図はこちら
みよし市に在住・在勤または在学の方は、近隣市町(豊明市・日進市・長久手市・東郷町)でも、消費生活相談を受けることができます。
さまざまな消費生活におけるトラブルの紹介や、とっさのときのホットライン先が紹介されているサイトをご紹介します。
★あいち暮らしWEB(愛知県県民生活部県民生活課消費生活情報)
★消費者庁
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