不妊治療費助成
令和2年度みよし市一般不妊治療費助成事業のご案内
目的
一般不妊治療を受けているご夫婦を対象に、不妊治療にかかる費用の一部を助成し経済的な支援をします。
対象者
- みよし市に住所を有する戸籍上の夫婦
- 市税に未納がないこと
助成対象
不妊検査および不妊治療に係る診療費の自己負担金
- 対象となる治療は一般不妊治療(体外受精および顕微授精ならびに夫婦以外の第三者からの卵子または胚の提供による治療を除く不妊治療)です。
- 申請日において、夫又は妻のいずれか一方がみよし市内に住所を有し、且つ、みよし市に住所を有した日からの検査・治療が対象です。
- 転入前に行った検査・治療は、前住所地でご相談ください。
- 体外受精・顕微授精(特定不妊治療)は、市の助成対象になりませんが、国・県の助成があります。詳しくは居住地管轄の保健所にお問い合わせください。
愛知県の関連ホームページはこちら・・・「愛知県特定不妊治療助成事業」
助成期間
令和2年3月から令和3年2月までの1年間の診療分
注)令和2年3月診療分から令和3年2月診療分→令和3年3月24日(水曜日)17時までに申請
助成金額
自己負担額の2分の1で、1年度10万円を限度に、通算して2年間
- 通算2年間とは、助成を開始した診療日(愛知県内の他市町村での助成も含まれます)の属する月から継続する2年間(24か月)を指します。医師の判断で治療を中断した場合や、出産後、次の治療を始めた場合は、期間が変更されますので、一度お問い合わせください。
- 医療保険などで不妊治療に関する給付が行われている場合は、その額を自己負担額から控除して計算します。
所得制限
730万円未満(夫婦合算の所得ベース)であること
※所得の範囲および所得額の計算方法は、児童手当法施行令第2条おび第3条の規定を準用します。
申請期間
令和2年4月1日から令和3年3月24日(水曜日)17時までに申請
- 書類に不備があった場合、当日の受付はできません。
- 令和3年2月の診療が終わり次第、期日に余裕を持って申請を行ってください。
- 検査治療を受けた年度内の申請のみ有効です。翌年での申請は認められませんので、ご注意ください。
- 申請をご希望される場合は、みよし市保健センターへ直接お越しください。
交付申請の方法
1.保健センターに来所する(説明及び申請書類の配布)
- 申請前に詳しい説明をさせていただきます。ただし、以前に申請をされたことがある方で、説明不要の方は直接申請を行っていただいても結構です。
- 初めて申請される方または助成対象であるかどうかわからない方は、健康推進課(保健センター)に電話連絡後、お越しください。
2.医療機関に証明書を提出し記入してもらい、申請に必要な添付書類をそろえる
- 医療機関の証明には、時間を要する場合もありますので、医療機関にお問合せください。
3.申請窓口(みよし市保健センター)で申請
申請書類
記入例
添付書類
- 申請しようとする治療に係る領収書(原本 コピー不可 ※必要な人には審査後返却します)
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)・・・※
- 住所地を証明する書類(住民票の写し) ・・・※
- 夫及び妻の前年の所得(控除額の記載のあるもの市・県民税所得課税証明書【注1】 ・・・※
- 婚姻証明書(夫婦ともに外国人住民の場合で、住民票に夫婦関係の記載がない場合又は夫婦が同一世帯でない場合に限る。詳しくは下記へお問い合わせください。)
※同意書(様式第2号)により、申請者の同意を得てみよし市で確認が可能な場合は、省略できます。
持ち物
- 夫及び妻の印鑑
- 夫及び妻の健康保険証
- 通帳等の振込先の分かるもの(口座名義人は申請者と同一であること)
【注1】
- 前年分(1月から5月に申請される場合は前々年分)の所得について、夫および妻各1通の計2通が必要です。
- 所得がない場合も必要です。
4.申請書類の審査
5.交付の決定
- 交付決定通知書(様式第5号)により通知
- 請求書(様式第4号)の提出 ※請求書は申請時に配布します。
6.助成金の交付
不育症について
妊娠はするものの、なんらかの原因でお腹の中の赤ちゃんが育たず、流産や死産などをくり返し、出産まで至らない状態で、一般的には2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合に「不育症」といいます。
詳しくは、「不育症について」のページをご覧ください。