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最終更新日:2020年3月31日
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将来にわたり、国民健康保険制度が持続可能なものとなるよう健全で安定的な財政運営を図るため、平成30年度から国民健康保険事業が県と市町村との共同運営(広域化)となりました。これに伴い、市は国民健康保険税を財源として、県に国民健康保険事業納付金を納めています。
その財源の確保を図るため、平成31年度に引き続き、令和2年度についても国民健康保険税の税率改定を行います。
また、国の基準に基づき、課税限度額及び軽減対象世帯の所得基準の改定も行います。
被保険者の皆様にはご理解ご協力をお願いします。
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内容 |
課税標準額 |
令和2年度税率 [平成31年度税率] |
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医療保険分 |
後期支援分 |
介護保険分 |
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所得割 |
前年中の所得に応じて算出 |
前年中の所得-基礎控除額(33万円) |
6.02% [5.94%] |
1.53% [1.34%] |
1.38% [1.20%] |
均等割 |
加入している人数に応じて算出 |
加入者1人あたり |
24,800円 [24,500円] × 加入者数 |
8,400円 [8,200円] × 加入者数 |
8,900円 [8,500円] × 加入者数 |
平等割 |
1世帯あたりで計算 |
1世帯あたり |
20,400円 [20,900円] |
4,800円 [4,400円] |
4,700円 [4,600円] |
上限額 |
63万円 [61万円] |
19万円 [19万円] |
17万円 [16万円] |
※医療保険分、後期支援分、介護保険分でそれぞれ定める上限額を超えた場合は、超えた分の金額は課税されません。
国民健康保険税(以下、「保険税」という。)は、基礎課税額(医療保険分)、後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)および介護納付金課税額(介護保険分)※1の合計額です。
※1介護課税額が合算されるのは40歳から64歳(介護保険第2号被保険者)の被保険者の人です。
令和2年度の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額および介護納付金課税額は、それぞれ上の表の税率から算出した所得割額、均等割額、平等割額の合計です。
令和2年度みよし市国民健康保険税の試算ができます。
以下のエクセルシートに必要事項を入力していただくと、国民健康保険税額が試算できます。
ただし、あくまでも概算であり、実際の加入時の課税金額とは異なる場合があります。(7割、5割、2割軽減の計算はしていません。)
令和2年度みよし市国民健康保険税試算 (エクセル:82KB) 国民健康保険税の試算はこちら 令和2年度(令和2年4月~令和3年3月に加入の方)
軽減対象の基準となる所得金額
世帯主および世帯の被保険者の総所得金額が33万円以下の世帯
世帯主および世帯の被保険者の総所得金額が(33万円+世帯の被保険者数×28万5千円)以下の世帯
世帯主および世帯の被保険者の総所得金額が(33万円+世帯の被保険者数×52万円)以下の世帯
65歳以上で公的年金所得がある場合は、雑所得から15万円を限度として控除を適用します。
長期譲渡所得または短期譲渡所得は、特別控除前の額で計算します。
朱書き部分については令和2年度より改正されています。
また、後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上の人)が会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上のご家族の人が国保被保険者になる場合には、激変緩和措置として、申請により下記のとおり保険税の減免を受けることができます。
災害等特別な事情により、保険税の納付が困難なときは、申請により減免が認められる場合があります。
減免申請される人は事前にご相談ください。
保険税は、わたしたちが病気やケガをしたときの医療費に使われる大切な財源です。国保の保険給付を受けるためには、保険税を納める必要があります。
国保の加入は世帯ごとです。世帯主が会社の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国保被保険者がいれば、納税義務者は世帯主となります。(保険税の通知も世帯主宛となります。)
保険税は資格を得た月の分から納めなければいけません。(届出をした月からの分ではありません)
そのため加入の届出が遅れた場合は、加入資格を得た時点まで遡って保険税を納めることになります。また、その間の医療費は保険証がないため全額自己負担となってしまいます。
保険税が納期限までに納まっていない場合は、督促を受けたり、保険税に延滞金が加算されます。さらに、保険税を長い間滞納すると、有効期間の短い保険証t等が交付されます。それでも保険税の滞納が続くときは、国保の給付の全部または一部の差止めをしたり、財産の差押さえをする場合があります。どうしても納付が困難な場合は、分割納付などもできますので、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。
保険税は口座振替で納付することもできます。口座振替を利用すれば、納期ごとに自動的に引き落しができますので、納め忘れや納期ごとに金融機関へ行く手間がなくなります。口座振替のお申し込みは、みよし市指定の金融機関※で手続きをしてください。
※三菱UFJ銀行、三井住友銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三重銀行、百五銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、あいち豊田農業協同組合、ゆうちょ銀行
また、国保に加入する世帯のうち、被保険者が65から74歳までの方だけの世帯の場合、原則として保険税は、支給される世帯主の年金から自動的にお支払いいただくようになります(手続きは不要です)。
ただし、以下の場合は引き続き納付書や口座振替などでお支払いいただきます。
※保険税額は、いずれも毎年7月中旬に郵送する納税通知書にてお知らせします。
※年金引き落としによる納付の対象世帯の方で、口座振替での納付を希望する場合は、市役所保険年金課へご相談ください。
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