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最終更新日:2016年4月1日
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(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当など)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当する方。
※平成21年3月30日以前に就職された方は対象となりません。
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。
高年齢受給資格者とは、65歳到達日以後に離職された方
特例受給資格者とは、季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方
(1)軽減額
対象者の前年中の給与所得を30/100として、国民健康保険税を算定します。(2)軽減期間
離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで
(例 平成23年6月1日に離職した場合、平成23年6月から平成25年3月まで)
※雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
※軽減期間内に国民健康保険を脱退しても、再び軽減期間内に国民健康保険に加入した場合は、
引き続き軽減を受けられます。
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