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最終更新日:2023年1月27日
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農業委員会と役割
農業委員会は、「農業委員会に関する法律」に基づいて設置され、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件の審議など、農地に関する事務を執行する行政機関です。
みよし市農業委員会は、農業委員12名と農地利用最適化推進委員9名の計21名で組織されています。委員の任期は3年で、令和2年7月20日から令和5年7月19日までとなっています。
現農業委員および農地利用最適化推進委員が令和5年7月19日をもって任期満了となることに伴い、次期農業委員及び農地利用最適化推進委員の候補者を以下のとおり募集します。
委員名 | 定員 | 職務内容 | 報酬 | 任期 | 申し込み先 |
農業委員 | 12人 | 総会などでの議決、農地の利用状況調査、農地の権利移動などに関する現地調査、農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消など | 月額20,700円(活動実績等による加算あり) |
令和5年7月20日から令和8年7月19日まで |
産業課 |
農地利用最適化推進委員 | 9人 | 総会などへの出席、農地の利用状況調査、農地の権利移動などに関する現地調査、農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消など | 月額20,700円(活動実績等による加算あり) |
令和5年7月20日以降の委嘱を受けた日から令和8年7月19日まで |
農業委員会事務局 |
※農業委員は市長が議会の同意を得て任命し、農地利用最適化推進委員は農業委員会が委嘱します。
令和5年2月1日(水)~28日(火)までの平日、午前8時30分から午後5時15分までに、推薦・応募用紙に必要事項を記入し、産業課・農業委員会事務局へ持参もしくは郵送(締切日必着)にてご提出ください。なお、推薦・応募用紙は本ページからダウンロードできるほか、産業課・農業委員会事務局窓口で配布します。
農業委員会では、前年度の点検・評価を行うとともに、当該年度の目標とその達成に向けた活動計画を策定しています。
現在お知らせはありません
(耕作を目的として、その農地の所有権を移転又は権利を設定(下限面積30a)するもの。標準処理期間は、25日間です。許可基準及び手続の流れ)
農地法等に基づく許可申請等の審査のため毎月25日(土日祝日の場合は、その前日)に開催します。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第33条の規定により、総会の議事録を作成し、公表しています。
4月(PDF:75KB) | 5月(PDF:86KB) | 6月(PDF:81KB) | 7月(PDF:76KB) |
8月(PDF:68KB) | 9月(PDF:78KB) | 10月(PDF:77KB) | 11月(PDF:73KB) |
12月(PDF:99KB) | 1月(PDF:76KB) | 2月 | 3月 |
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。
業務名 |
受付日 |
農地法第3・4・5条の許可申請 | 毎月7日締め切り |
農地法第3条の3の届出 | 随時で受付 |
農地法第4・5条の届出 | 随時で受付 |
農地法第18条第6項の通知 | 随時で受付 |
現況証明の発行の願出 | 随時で受付 |
農地改良事業の届出 | 随時で受付 |
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の申出 | 毎月7日締め切り |
相続税・贈与税の納税猶予に係る適格者証明の発行申請 | 毎月7日締め切り |
土地の区画形質の変更を伴う許可等の申請(農地法第4条及び第5条の許可及び届出、農地改良事業の届出等)を行う際、あらかじめ「みよし市まちづくり土地利用条例」の手続きが必要となりますので、申請等の許可見込みが整い次第、条例の手続きを行ってください。
農地の有効利用や遊休農地の解消のため、「農地バンク制度」を始めます。
農地バンク制度は、農地の所有者が管理できなくなった農地を登録いただき、借受希望者へ照会して農地の貸し借りを支援する制度です。
詳しく知りたい人は、こちらをクリックしてください。
農業委員会が作成した農地台帳および農地に関する地図について、公表を行っています。利用される際はシステム利用規約をよくご覧のうえ、ご利用ください。
こちらから(外部ページ)→全国農地ナビ
様式
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農業委員会事務局
場所:農業委員会事務局 市役所4階
電話番号:0561-32-8015(直通)
ファクス:0561-34-4189
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