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最終更新日:2023年7月13日

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こどもの相談・児童虐待

こどもの相談

 【電話や面接相談】

・こども相談専用電話

 こどものしつけや発達などでお悩みの方に、電話や面接で相談に応じます。

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

 午前8時30分から午後5時

 場所:市役所2階 こども相談課

 電話:32-0910(こども相談専用電話)

 

【SNS相談】

・親子のための相談LINE(厚生労働省が設置した全国共通アカウント)

 詳細は、愛知県のホームページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/oyako-soudanline.html)をご確認ください。

 利用方法:下記の二次元コード又はURLから「友だち登録」をして、お住いの市町村を選択の上、事前の質問項目に回答し、相談を開始してください。

 二次元コード

QR

 URL:https://line.me/R/ti/p/%40778asdia

 毎日午前10時から午後8時まで

児童虐待

虐待を受けている、または受けている可能性があると思われる家庭や児童を見つけたら、こども相談課、豊田加茂児童・障害者相談センター、児童相談所虐待対応ダイヤルへご連絡ください。連絡した人の秘密は法律で守られています。

  • みよし市要保護児童対策地域協議会(こども相談課)          電話:76-5310
  • こども相談専用電話(こども相談課)                 電話:32-0910
  • 愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター                 電話:0565-33-2211
  • 児童相談所虐待対応ダイヤル                     電話:189(いちはやく)

虐待とは

虐待とは、子どもの心身を傷付け、健やかな成長や発達を損なう行為をいいます。虐待は、子どもに対する極めて重大な人権侵害です。親が「しつけ」と思っている行為でも、子どもの心や体を傷つける行為があれば「虐待」になります。親の立場ではなく、子どもの立場で判断することが大切です。

虐待の定義

  • 身体的虐待…子どもの心身に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加えること(殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、戸外に締め出すなど)
  • 性的虐待…子どもにわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること(性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど)
  • ネグレクト…子どもの正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置、保護者としての監護を著しく怠ること(適切な衣食住の世話をしない、子どもを家に残したまま外出する、子どもの意思に反して学校などに登校させないなど)
  • 心理的虐待…子どもに対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、子どもの前で待遇者に対する暴力など、子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、無視や拒否的な態度をとる、配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言を見せる、聞かすなど)

 児童虐待防止推進月間

11月は「児童虐待防止推進月間」です。

お問い合わせ

部署名:こども未来部こども相談課  

電話:0561-76-5310

ファクス:0561-34-4379

メールアドレス:soudan@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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