みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 福祉部福祉課 > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給
最終更新日:2022年1月28日
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるように、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給する、国の制度です。
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む)
電話番号:0561-76-5265
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
次の➀または➁に該当する世帯
ただし、➀➁ともに、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。
詳細はQ&Aをご確認ください。
基準日(令和3年12月10日)において、みよし市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
基準日に住民登録のある市町村から支給されますので、最近お引越しされた場合は、Q&Aもご確認ください。
申請時点において、みよし市に住民登録があり、「非課税世帯」に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※➁家計急変世帯として支給を受ける場合は、個別に審査が必要です。
1世帯当たり10万円
本給付金の受給は1世帯につき1回限りです。
支給対象「非課税世帯」と「家計急変世帯」を重複して、支給を受けることはできません。
支給対象者によって申請方法が異なります。
1 対象となる世帯に福祉課から、令和4年2月上旬に確認書を郵送します。(令和3年1月1日から基準日までの間に転入した方がいる世帯は、2月中旬以降)
2 書類の内容をご確認いただき、同封された返信用封筒で令和4年5月31日までに返送してください。
※窓口混雑防止のため、返信用封筒での提出にご協力をお願いいたします。
3 提出いただいた書類を福祉課にて確認後、指定された口座に順次振込します。
「申請書」はこちら(PDF:523KB)※両面印刷推奨
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」はこちら(PDF:544KB)※両面印刷推奨
1 「申請書」と「簡易な収入(所得)見込額の申立書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。(窓口でお渡しし、記入いただくこともできます。)
2 申請者の本人確認書類の写しと、次の添付書類をご用意いただき、令和4年2月1日から令和4年9月30日までの間に給付金窓口にお越しください。
【添付書類】収入のある世帯員全員分の、令和3年1月以降の任意の1ヵ月(世帯員全員同じ月)の収入が分かる書類
例)給与明細、事業収入や不動産収入が分かる帳簿、年金収入が分かる各種通知など
3 提出いただいた書類を福祉課にて審査し、支給決定後、速やかに指定口座に振込します。
問1:一人暮らしをしている大学生の単身世帯は、給付金をもらうことはできますか。
(答)親が住民税均等割を課税されていて、その扶養に入っている場合(親が扶養控除を受けている場合)は、支給対象となりません。
問2:子に扶養されている高齢者夫婦のみの世帯は、給付金をもらうことはできますか。
(答)子が住民税均等割を課税されていて、両親ともに扶養に入っている場合(子が扶養控除を受けている場合)は、支給対象となりません。
問3:令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯です。最近引越しをしましたが、給付金をもらうことはできますか。
(答)給付金は基準日(令和3年12月10日)に住所登録があった市町村から支給されます。令和3年12月11日以後にみよし市に転入された世帯の方は、前住所地からの案内をお待ちください。
問4:令和2年中は十分な収入があり令和3年度住民税均等割も課税されましたが、令和3年に入ってから急激に収入が減りました。給付金をもらうことはできますか。
(答)新型コロナウイルスの影響で収入が減少した場合は、給付金窓口に申請書と必要書類を提出していただいた後、審査によって支給を決定します。
部署名:住民税非課税世帯給付金事務局
電話:0561-76-5265
ファックス:0561-34-3388
メールアドレス:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp