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最終更新日:2021年10月29日
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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
「都市計画施設」の整備に関する事業および市街化開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。
上記対象資産の所有者です。
課税標準額×税率(税率は0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされています。)
みよし市の税率は、0.3%です。
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
固定資産税とあわせて納付していただきます。
都市計画税の減免については、「市税の減免について」を御覧ください。
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