みよし市ホームページ > くらし > 税金 > 固定資産税 > 耐震改修工事に伴う固定資産税の減額制度
最終更新日:2020年3月30日
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耐震改修工事を行った家屋のうち要件を満たすものについて、固定資産税が一定期間減額されます。
(都市計画税は、減額されません。)
次の(1)から(4)のすべてを満たすもの
(1) 耐震改修工事により法令に定める耐震基準に適合すること
(2) 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅または併用住宅(※)で、床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(3) 令和4年3月31日までの間に耐震改修工事が完了していること
(4) 耐震改修工事費が50万円を超えること
※併用住宅は、居住部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上あるものが対象
耐震改修工事完了の日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度(完了が1月1日の場合は、当該年度)の1年度分
工事完了が平成31年1月2日~令和2年1月1日 → 令和2年度分のみ減額
工事完了が令和2年1月2日~令和3年1月1日 → 令和3年度分のみ減額
工事完了が令和3年1月2日~令和4年3月31日 → 令和4年度分のみ減額
(当該家屋が耐震改修工事完了の直前まで通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分)
下記いずれの場合も、居住部分の床面積120平方メートル相当分を上限とします。
一般住宅 → 固定資産税(家屋分)の2分の1を減額
耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅(工事完了が平成29年4月1日以降の場合に限る) → 固定資産税(家屋分)の3分の2を減額
耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を揃えて税務課へ提出
「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」(PDF:83KB)
①②いずれかの証明書
①住宅耐震改修証明書(みよし市の証明を受けたもの)
※みよし市の補助を受けて耐震改修を行った住宅に限ります。詳細は、都市計画課へお問い合わせください。
②増改築等工事証明書(建築士等の証明を受けたもの)
耐震改修工事の領収書
耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合は、認定通知書の写し
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