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最終更新日:2020年7月16日
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地方税法第321条の3およびみよし市税条例第42条の規定により、給与を支払う事業主は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
愛知県下において県と県内全市町村は、法令の順守と納税の公平性を図るため、事業主と従業員のみなさまの理解を得ながら、平成24年度から平成26年度までを個人住民税の特別徴収の推進強化期間として、次の取組みを推し進めてまいります。
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市民税・県民税)を徴収し、納入していただく制度です。
ただし、次の従業員については特別徴収に該当しません。
特別徴収の税額の計算はみよし市が行いますので、事業主の方が所得税のように税額を計算する必要はありません。
また、従業員の方にとっては、年4回で納める普通徴収に比べ月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防ぐことができます。
特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)に記載されている税額を各従業員の給与から天引きし、徴収月の翌月10日までに納付してください。
市民税・県民税特別徴収のしおりの中に「給与所得者異動届出書」がありますので、記載例を参考に届出を行ってください。
給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることもできます。
回数 |
該当月 |
支払期限 |
---|---|---|
1 |
6月分 |
7月10日 |
2 |
7月分 |
8月10日 |
3 |
8月分 |
9月10日 |
|
: |
|
11 |
4月分 |
5月10日 |
12 |
5月分 |
6月10日 |
回数 |
該当月 |
支払期限 |
---|---|---|
1 |
6月分~11月分 |
12月10日 |
2 |
12月分~5月分 |
6月10日 |
A1.
地方税法第321条の4およびみよし市税条例第42条の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。
つまり、地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業主の方(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされているのです。
A2.
1.住民税の特別徴収は、所得税のように税額を計算したり年末調整をしたりする必要はありません。
税額の計算は給与支払報告書に基づいてみよし市で行い、従業員ごとの住民税額を通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに金融機関を通じてみよし市に納めていただくことになります。
2.特別徴収をすると、従業員の方がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことが出来ます。
さらに普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対して、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみ、納付忘れがなくなります。
3.従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。
A3.
送付する納入書を使用して、納入書に記載されている取扱金融機関やゆうちょ銀行・郵便局にて、現金でお支払いいただく場合には手数料はかかりません。
取扱金融機関やゆうちょ銀行・郵便局以外の場合、手数料が必要となることがあります。また、金融機関が行っている地方税納付サービスなどをご利用される場合も手数料が必要となることがあります。
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