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最終更新日:2022年1月6日
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所得控除は、納税者の実情に応じた負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気や災害などの出費など個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことができます。
種類 |
控除額 |
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雑損控除 |
1か2のいずれか多い方の金額
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医療費控除 |
1か2のいずれかを選択
(支払った金額-保険金などで補てんされた金額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額) (対象となるOTC医薬品の購入費用-保険金などで補てんされた金額)-12,000円(限度額88,000円) |
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社会保険料控除 |
支払った社会保険料(国民健康保険、国民年金など)の合計金額 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
支払った掛金の合計金額 |
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生命保険料控除 |
一般生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料について、それぞれ次の式で計算した控除額の合計額(限度額70,000円) 一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ次の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円) 【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険料(旧生命保険料、旧個人年金保険料)
【新契約】平成24年1月1日以降に締結した保険料(新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料)
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地震保険料控除 |
地震等損害保険料と長期損害保険料について、それぞれ次の式で計算した控除額の合計額(限度額25,000円)
一つの損害保険契約の中で地震保険分と長期損害保険分がある場合は、どちらか一方のみが該当となります。 |
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障害者控除 |
本人、その同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者の場合は1人につき30万円、その他の障害者の場合は1人につき26万円、同一生計配偶者、扶養親族が同居の特別障害者の場合はさらに23万円を追加 |
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寡婦控除・ひとり親控除 |
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勤労学生控除 |
納税義務者本人の合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生の場合、26万円 |
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配偶者控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である者を有する場合
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扶養控除 |
生計を一にする合計所得金額が48万円以下の控除対象扶養親族(16歳以上)を有する場合
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配偶者特別控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合、最高で33万円
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基礎控除 |
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