最終更新日:2021年12月28日

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寄附金控除制度について

概要

納税義務者が特定の団体に寄附をした場合に控除を受けることができます。

対象寄附金

  • 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
  • 愛知県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社愛知支部に対する寄附金
  • 愛知県またはみよし市の条例により指定する寄附金

なお、愛知県が指定している団体は愛知県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。みよし市が指定している団体は次のとおりです。

区分

条件

指定寄附金(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など) 愛知県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金に限る。
独立行政法人への寄附金 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。
一定の地方独立行政法人への寄附金 同上
自動車安全運転センターなどへの寄附金 同上

公益社団法人または公益財団法人への寄附金

同上
私立学校法第3条に規定する学校法人または私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く。) 同上
社会福祉法人への寄附金 同上
更生保護法人への寄附金 同上
認定NPO法人又は特例認定NPO法人への寄附金 同上
認定特定公益信託の信託財産とするための支出 愛知県知事または愛知県教育委員会の所管に属するものに限る。
市長が指定した寄付金 愛知県知事に個別に指定を受けた寄付金。詳細は愛知県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が所得税の確定申告または住民税の申告を行う必要があります。その際には、寄附を行った先の団体が発行する領収書または寄附金受領証明書などを添付する必要がありますので、領収書などは大事に保管してください。

所得税と住民税の両方の適用を受ける場合は、所得税の確定申告書を所轄の税務署へ提出してください。

ふるさと納税について

ふるさと納税とは、応援したい都道府県・市区町村を自分自身で選んで寄附を行い、所定の手続きをすることで、一定の上限まで控除を受けられる制度です。

(注意)あくまで参考のため、実際の控除額とは異なることがあります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

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手続き

ふるさと納税先の地方公共団体に対して、「申告特例申請書」を提出します。また、同一のふるさと納税先に複数回寄附を行っても、1団体とされますが、寄附を行うたびに申請をする必要があります。

ワンストップ特例制度を利用できない場合

  • 確定申告(市民税・県民税申告を含む)を行う必要のある方
  • ふるさと納税先の自治体数が合計5団体を超える方
  • 翌年の1月1日時点で申告特例申請書に記載した事項(住所・氏名など)に変更があり、寄附した翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」をふるさと納税先の自治体に提出していない方

 

お問い合わせ

部署名:市民経済部税務課  

電話:0561-32-8003

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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