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最終更新日:2023年12月21日

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個人住民税の特別徴収について(給与支払者の皆さまへ)

特別徴収とは、給与支払者(事業所)が従業員の住民税を毎月の給与から天引きし、翌月10日までに市町村へ納入する制度です。

特別徴収のお願い

給与所得によって計算された住民税は給与からの特別徴収(天引き)によって徴収されることとなっており、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は住民税の特別徴収を行う義務があります。

特別徴収については市役所が事業所にお願いしているものではなく、地方税法によって定められた事業所の義務ですので、現在、特別徴収を行っていない事業所におかれましては早期の移行をお願いします。

また、従業員が直接納める普通徴収では年税額を4回の納期で納めるのに対し、特別徴収は12回の徴収になるため、1回当たりの負担も少なくなります。また、給与から徴収されますので、個人で納付する手間や納付忘れによる督促や延滞金の発生を減らすことができます。従業員の皆さまのためにも特別徴収の実施をお願いします。

 

特別徴収の手続きについて

給与支払報告書の提出

1月1日現在において給与の支払いをする者で、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、従業員の給与支払報告書を、従業員の1月1日現在の住所地の市町村へ1月31日までに提出する必要があります。

また、平成31年度(平成30年分)から普通徴収の該当者がいる場合、給与支払報告書の提出と合わせて普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出もお願いします。なお、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出がない場合、特別徴収として取り扱いますのでご注意ください。

社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成29年度(平成28年分)給与支払報告書から、個人番号や法人番号の記入が必要となりました。

  • 前年中の退職者については、給与支払額が30万円を超える場合に給与支払報告書の提出義務がありますが、30万円以下の給与支払額についても給与支払報告書を提出していただきますようご協力をお願いします。
  • 退職者については、必ず退職年月日の記入をしてください。未記入の場合は、以前に異動届出書の提出がされている場合でも、特別徴収として処理することがあります。
  • 給与支払報告書の記載内容をプリンターで印字する場合は、印字ズレがないか確認をしてください。印字ズレは課税誤りの原因となりますので、再提出をお願いする場合があります。
  • アルバイトや外国人従業員の給与支払報告書を提出しない事業所が見受けられます。従業員本人が市役所に給与の申告をする義務はありませんので、必ず給与支払者が給与支払報告書を提出してください。
    特に、外国人従業員の給与支払報告書が提出されておらず、ビザの申請などに必要な納税証明書や所得証明書などが発行できないというトラブルが多く発生しています。
  • 給与所得については特別徴収が義務付けられておりますので、退職者など特別徴収ができないと判断できるもの以外は原則として特別徴収とします。
  • 給与支払報告書には必ず総括表を添付してください。
  • 個人事業主の方が提出する場合は、事業主の本人確認(番号確認と身元確認)を行うため、マイナンバーカード(個人番号カード)など以下の本人確認書類を提示していただくか写しを添付してください。

 事業主の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)

 事業主の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など)

 (注)マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみで本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。

 

特別徴収税額決定通知書の送付 

5月中旬にみよし市から特別徴収税額決定通知書を送付します。通知書は、特別徴収義務者用と納税義務者用がありますので、納税義務者用につきましては5月30日までに従業員に配付してください。

(注)令和5年度からeLTAX(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書をご提出いただきました特別徴収義務者につきましては、給与支払報告書提出時に特別徴収税額通知の受取方法を「電子データ」と選択された場合、書面での送付は行いませんのでご注意ください。詳しくはこちら→特別徴収税額通知の電子データの送信について

  • 既に退職などしていて特別徴収ができない従業員の通知書がある場合、その従業員の異動届出書が未提出である場合は、すぐに異動届出書を提出してください(電話連絡は不要です)。
  • 異動届出書を提出したはずの従業員が含まれている、また、従業員でない者が含まれているなどありましたら、電話でご連絡ください。
  • 事業所によっては通知書に対するご要望や、納付書・届出書などが不要とのご要望をいただいておりますが、6,000を超える特別徴収義務者があり、個別に対応できない場合があります。

 

月割額の納入

特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)に従業員の特別徴収税額の月割額が記載してあります。6月から翌年5月まで、毎月の給与の支払いの際に徴収して、徴収した月の翌月10日(土・日・祝日にあたるときは、翌営業日)までに、「市民税・県民税納入書」によって納入してください。

  • 特別徴収での○月分とは、○月の労働分の給与という意味ではなく、○月に支払われる給与のことです。
  • 納付が遅れますと、本人の納税証明書を発行した際に未納額として表示されてしまいますのでご注意ください。

納期の特例について

従業員が常時10人未満である場合、納期を年2回にできる特例があります。

6月分から11月分までの特別徴収税額 12月10日までにまとめて納入
12月分から5月分までの特別徴収税額 翌年6月10日までにまとめて納入

この納期の特例を受けるためには、申請のうえ、承認を受ける必要があります。

なお、納期の特例は翌年度以降も継続されますので、2年目以降は申請の必要はありません。

 

様式ダウンロード:市・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書(PDF:3,302KB)

(注)平成29年1月以降に提出される申請書には法人番号の記入が必要となります。なお、個人事業主の方の個人番号につきましては、記入は不要です。

従業員が退職などして特別徴収ができなくなったとき

従業員が退職などして特別徴収の継続ができなくなった場合、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

  • 退職などによって特別徴収できなくなった残りの税額は、最後の給与または退職金から一括で徴収して納めていただく一括徴収か、本人に納めていただく普通徴収に切り替えてください。
  • 1月1日から4月30日までの間に退職などにより特別徴収ができなくなった場合は、本人の申し出に関わらず一括徴収が義務付けられています。
  • 死亡退職の場合は一括徴収はできません。
  • 外国人従業員が退職して普通徴収に切り替えられると、納税に不慣れなために滞納となり、ビザの申請に必要な納税証明書が発行できなかったり、納税前に帰国してしまって徴収できなくなるなどのトラブルが非常に多いため、できるだけ一括徴収していただきますようお願いします。
  • 給与支払報告書を提出した人が退職などした場合、その時点でまだみよし市への特別徴収を行っていない従業員であっても異動届出書を提出してください。

 

様式ダウンロード:特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:188KB)

(注)平成29年1月以降に提出される届出には個人番号・法人番号の記入が必要となります。

一括徴収記載例(PDF:5,120KB)

普通徴収記載例(PDF:5,055KB)

従業員が転勤などしたとき

従業員が転勤などして特別徴収義務者が変わる場合、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

  • 転勤先に特別徴収税額の月割額と徴収開始月を連絡してください。
  • 異動届出書に転勤先の所在地、名称を記入してください。

 

様式ダウンロード:特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:188KB)

(注)平成29年1月以降に提出される届出には個人番号・法人番号の記入が必要となります。

特別徴収継続記載例(PDF:5,407KB)

普通徴収から特別徴収へ切り替えるとき

新たに就職などされた従業員から住民税を給与天引き(特別徴収)してほしい旨の申し出があった場合は、「市・県民税の特別徴収への切替依頼書」を随時提出してください。

  • 既に普通徴収の納期限が過ぎている分の税額については、特別徴収に切り替えることができません。
  • 特別徴収に切り替えた後に、本人が納税通知書で誤って納付してしまうことがあるので、納期の来ていない納付書はできる限り回収して、特別徴収への切替依頼書とあわせて提出してください。
  • 徴収開始月は、特に指定が無ければ通知月の翌月からとなります。

 

(注)平成29年度分以降(平成29年6月以降に特別徴収を開始する場合)の届出から法人番号の記入が必要となりますので、下記様式をご使用ください。

なお、個人事業主の方の個人番号につきましては、記入は不要です。

 

 様式ダウンロード:市・県民税の特別徴収への切替依頼書(PDF:2,967KB)

 

特別徴収義務者の所在地・名称が変更したとき

事業所の所在地や名称が変更した場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を随時提出してください。

  • 市内の事業所は、法人市民税の異動届出書をあわせて提出してください。
  • 合併などによって特別徴収を行う事業所が変更となる従業員がいる場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をあわせて提出してください。

 

様式ダウンロード:特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:127KB)

(注)平成29年1月以降に提出される届出には法人番号の記入が必要となります。なお、個人事業主の方の個人番号につきましては記入は不要です。

その他

  • みよし市の市町村コードは「232360」です。
  • 特別徴収に係る届出書などの様式は、同様の内容であれば独自に作成したもの、または他市町村の様式を使用していただいても差し支えありません。
  • 特別徴収の納入については、市税の口座振替の手続きをすることができませんが、金融機関によっては独自に市税の納入サービスを行っているところがありますので、金融機関にご確認ください。

エルタックスについて

みよし市は、地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)が利用できます。これにより、給与支払報告書や異動届出書などの提出がインターネットを利用してできます。

なお、エルタックスで給与支払報告書の提出をしていただいた場合でも、電子データでの特別徴収税額決定通知の受け取りを選択しない場合は、従来どおりの紙での通知となります。

 

エルタックスについて詳しくはこちら→地方税電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」について

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