みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 市民経済部 税務課 > 個人住民税の特別徴収について(給与支払者の皆さまへ)
最終更新日:2023年12月21日
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特別徴収とは、給与支払者(事業所)が従業員の住民税を毎月の給与から天引きし、翌月10日までに市町村へ納入する制度です。
給与所得によって計算された住民税は給与からの特別徴収(天引き)によって徴収されることとなっており、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は住民税の特別徴収を行う義務があります。
特別徴収については市役所が事業所にお願いしているものではなく、地方税法によって定められた事業所の義務ですので、現在、特別徴収を行っていない事業所におかれましては早期の移行をお願いします。
また、従業員が直接納める普通徴収では年税額を4回の納期で納めるのに対し、特別徴収は12回の徴収になるため、1回当たりの負担も少なくなります。また、給与から徴収されますので、個人で納付する手間や納付忘れによる督促や延滞金の発生を減らすことができます。従業員の皆さまのためにも特別徴収の実施をお願いします。
1月1日現在において給与の支払いをする者で、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、従業員の給与支払報告書を、従業員の1月1日現在の住所地の市町村へ1月31日までに提出する必要があります。
また、平成31年度(平成30年分)から普通徴収の該当者がいる場合、給与支払報告書の提出と合わせて普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出もお願いします。なお、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出がない場合、特別徴収として取り扱いますのでご注意ください。
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成29年度(平成28年分)給与支払報告書から、個人番号や法人番号の記入が必要となりました。
事業主の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
事業主の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など)
(注)マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみで本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
5月中旬にみよし市から特別徴収税額決定通知書を送付します。通知書は、特別徴収義務者用と納税義務者用がありますので、納税義務者用につきましては5月30日までに従業員に配付してください。
(注)令和5年度からeLTAX(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書をご提出いただきました特別徴収義務者につきましては、給与支払報告書提出時に特別徴収税額通知の受取方法を「電子データ」と選択された場合、書面での送付は行いませんのでご注意ください。詳しくはこちら→特別徴収税額通知の電子データの送信について
特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)に従業員の特別徴収税額の月割額が記載してあります。6月から翌年5月まで、毎月の給与の支払いの際に徴収して、徴収した月の翌月10日(土・日・祝日にあたるときは、翌営業日)までに、「市民税・県民税納入書」によって納入してください。
従業員が常時10人未満である場合、納期を年2回にできる特例があります。
6月分から11月分までの特別徴収税額 | 12月10日までにまとめて納入 |
12月分から5月分までの特別徴収税額 | 翌年6月10日までにまとめて納入 |
この納期の特例を受けるためには、申請のうえ、承認を受ける必要があります。
なお、納期の特例は翌年度以降も継続されますので、2年目以降は申請の必要はありません。
様式ダウンロード:市・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書(PDF:3,302KB)
(注)平成29年1月以降に提出される申請書には法人番号の記入が必要となります。なお、個人事業主の方の個人番号につきましては、記入は不要です。
従業員が退職などして特別徴収の継続ができなくなった場合、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
様式ダウンロード:特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:188KB)
(注)平成29年1月以降に提出される届出には個人番号・法人番号の記入が必要となります。
従業員が転勤などして特別徴収義務者が変わる場合、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
様式ダウンロード:特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:188KB)
(注)平成29年1月以降に提出される届出には個人番号・法人番号の記入が必要となります。
新たに就職などされた従業員から住民税を給与天引き(特別徴収)してほしい旨の申し出があった場合は、「市・県民税の特別徴収への切替依頼書」を随時提出してください。
(注)平成29年度分以降(平成29年6月以降に特別徴収を開始する場合)の届出から法人番号の記入が必要となりますので、下記様式をご使用ください。
事業所の所在地や名称が変更した場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を随時提出してください。
様式ダウンロード:特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:127KB)
(注)平成29年1月以降に提出される届出には法人番号の記入が必要となります。なお、個人事業主の方の個人番号につきましては記入は不要です。
みよし市は、地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)が利用できます。これにより、給与支払報告書や異動届出書などの提出がインターネットを利用してできます。
なお、エルタックスで給与支払報告書の提出をしていただいた場合でも、電子データでの特別徴収税額決定通知の受け取りを選択しない場合は、従来どおりの紙での通知となります。
エルタックスについて詳しくはこちら→地方税電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」について
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