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最終更新日:2022年5月31日

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住民税の公的年金からの特別徴収について

住民税が公的年金から特別徴収される人

当該年度の4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得から計算した住民税がかかる人が対象となります。ただし、次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象となりません。

  • 公的年金の年額が18万円未満の場合。
  • 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、住民税の特別徴収税額の合計額が年金より多くなる場合。
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合。
  • 公的年金のみの収入額が148万円以下の場合(みよし市の場合)。

特別徴収について

  1. 4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月ごとに、住民税が年金から特別徴収されます。上半期分(4月、6月、8月)は前年度の公的年金からの特別徴収税額の6分の1ずつを徴収し(仮徴収)、下半期分(10月、12月、2月)は当該年度の年税額から上半期分の特別徴収税額を差し引いた残りの3分の1ずつを徴収します(本徴収)。
  2. 特別徴収の該当ととなる年の10月から特別徴収が開始されますので、初年度(4月1日現在で65歳の人)は上半期(4月、6月、8月)は従来どおりの普通徴収(1期、2期)での納付となり、10月分から特別徴収が開始されます。
  3. 公的年金から特別徴収される税額は、年金所得のみで計算した税額となります。農業や不動産、給与など、公的年金以外の所得に係る税額は、従来どおり普通徴収や給与からの特別徴収となります。
  4. 公的年金にかかる特別徴収税額は、普通徴収や給与からの特別徴収を選択することはできません(65歳未満の人を除く)。
  5. 公的年金にかかる特別徴収税額は、金融機関での口座振替をすることはできません。
  6. 年金所得で計算した住民税がかかる人でも年金特別徴収の対象とならない人は、これまでどおり普通徴収となります。

住民税の徴収方法について

公的年金等にかかる住民税は具体的には次のように徴収されます。

【年金所得で計算した住民税が60,000円の場合】

(これまでの徴収方法)

これまでは、普通徴収によって年に4回の納期で納めていただいています(給与のある人は、給与から特別徴収(天引き)されている場合もあります)。

年金特別徴収前

(年金特別徴収開始の初年度)

新たに年金特別徴収の対象となった人(4月1日現在で65歳の人)は10月分の年金から特別徴収が開始されるので、上半期分は普通徴収となります。

年金特別徴収初年度

(年金特別徴収の2年目以降)

上半期は前年度の公的年金からの特別徴収税額の6分の1ずつが徴収されます。下半期は、当年度の住民税の年額から上半期分を差し引いた金額の3分の1ずつが徴収されます。

次の例は、2年目の住民税の年税額が66,000円になった場合です。

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【年金と年金以外の所得がある場合】

  1. 給与所得があり、これまで給与所得と年金所得を合わせて計算した住民税が給与から特別徴収されていた場合、給与所得で計算した住民税が毎月の給与から特別徴収され、年金所得で計算した住民税が年金から特別徴収されます。
    年金特別徴収の初年度は、上半期が普通徴収、下半期が年金特別徴収となるため、給与の特別徴収、年金の特別徴収、普通徴収の3通りで徴収されることになります。
  2. 給与所得があり、給与所得にかかる税額は給与からの特別徴収、給与、年金以外の所得にかかる税額は普通徴収としている場合、給与の特別徴収、年金の特別徴収、普通徴収の3通りで徴収されることになります。
    年金所得で計算した住民税は年金から特別徴収されますが、初年度は上半期が普通徴収の1期、2期での徴収となります。よって、普通徴収の1期、2期分は3期、4期分よりも年金分の住民税が加算されて金額が大きくなります。
  3. 年金以外の所得があり、給与からの特別徴収もされていない場合は、普通徴収と年金特別徴収の2通りで徴収されることになります。
    年金以外の所得で計算した住民税は普通徴収となり、4期に分けて納めていただきます。
    年金所得で計算した住民税は年金から特別徴収されますが、初年度は上半期が普通徴収の1期、2期での徴収となります。よって、普通徴収の1期、2期分は3期、4期分よりも年金分の住民税が加算されて金額が大きくなります。

年金特別徴収の中止について

次のような場合は、年金特別徴収が中止されて未徴収分が普通徴収となり、納付書で納めていただくことになります。

  • 特別徴収されている年金の支給が停止された場合。
  • 介護保険料の年金からの特別徴収が中止された場合。
  • 死亡した場合。
  • その他、年金特別徴収が困難と認められた場合。
  1. 年金特別徴収が中止された場合、年金から特別徴収される予定だった残りの税額を普通徴収に切り替えて、納付書を送付します。
    翌年度に特別徴収の対象者になった場合、初年度と同様に10月から特別徴収が再開され、上半期分は普通徴収となります。
  2. 奇数月に年金特別徴収の中止となる事由が生じた場合、翌月支給分の年金からの特別徴収中止が間に合いません。そのため、普通徴収に切り替えられたにもかかわらず年金からも特別徴収されてしまいますが、その分は後日還付させていただきます。

他の市区町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続について

公的年金からの特別徴収対象者が他の市区町村へ転出した場合は、転出後も当該年度中の特別徴収は継続されます。

ただし、1月1日から3月31日までの間に転出した場合は、仮徴収は継続されますが、本徴収については停止となり、普通徴収に切り替わります。

詳しくは下記をご覧ください。

転出した場合の年金からの特別徴収の継続(PDF:46KB)

公的年金からの特別徴収税額が変更された場合の特別徴収の継続について

公的年金からの特別徴収税額が変更された場合は、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収が継続されます。

ただし、税額変更(増額の場合)が2月分の変更に間に合わない場合は、差額を普通徴収によって徴収します。

Q&A

 

問1.年金から住民税が特別徴収されることにより、高齢者にとっては負担が大きくなりませんか。

答1.年金を含めて一定の所得のある人にはこれまでも住民税がかかっています。その中から年金所得分の税金を年金から特別徴収するものであり、新たに年金に対しての税金が増えるものではありません。徴収方法が変わるだけで、税負担はこれまでと変わりません。また、高齢化社会の進展にともない、納税義務者に占める高齢者の割合も高くなっています。高齢者にとっては納税のために出かける負担は大きく、この負担軽減が期待されます。

問2.遺族年金をもらっているのですが、住民税は特別徴収されるのですか。

答2.遺族年金や障がい年金は住民税の計算上、所得には含めません。よって、年金以外の所得がなければ住民税もかかりませんし、特別徴収もされません。


 

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部署名:市民経済部税務課  

電話:0561-32-8003

ファクス:0561-32-2585

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