みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 市民経済部 税務課 > イベント中止などでチケットの払戻しを行わない場合の寄附金控除の適用について
最終更新日:2020年10月19日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求を行わなかった(払戻請求権を放棄した)場合に、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベントが対象です。
所得税で寄附金控除の対象となるイベント全てが、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
所得税で対象となる文部科学大臣の指定を受けたイベントについては、文化庁およびスポーツ庁のホームページをご覧ください。
※確定申告を行う場合は、個人住民税の申告は不要です。
次の金額が、請求を行わなかった年の翌年の個人住民税の所得割額から控除されます。
(請求を行わなかった金額※-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
※請求を行わなかった金額と他の寄附金税額控除の対象となる寄附金との合計金額が、総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%が上限額です。
※年間20万円までのチケット代などが対象です。
制度の詳細については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
・チケットを払い戻さず、「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
・新型コロナウィルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口(文化庁ホームページ) (別ウィンドウで開きます)
・チケットの払い戻し請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます)