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最終更新日:2015年11月24日

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みよし市都市計画法に基づく委任条例

概要

 

『みよし市都市計画法第33条第3項の規定による技術的細目において定められた制限の強化に関する基準および同条第4項の規定による

建築物の敷地面積の最低限度の制限を定める条例』を「みよし市都市計画法に基づく委任条例」と略して表示します。

なお、この条例では都市計画法第29条の規定による開発行為を行う場合の基準を定めています。

 

内容

みよし市都市計画法第33条第3項の規定による技術的細目において定められた制限の強化に関する基準および同条第4項の規定による建築物の敷地面積の最低限度の制限を定める条例
平成15年9月25日
条例第32号
(趣旨)
第1条この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定による開発許可が必要な開発行為について、法第33条第3項の規定による技術的細目において定められた制限の強化に関する基準および同条第4項の規定による建築物の敷地面積の最低限度の制限に関し必要な事項を定める。
(公園などの基準)
第2条設置すべき公園、緑地または広場(以下「公園など」という。)の規模は、次のとおりとする。
(1)設置すべき公園などの面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、5パーセントとする。
(2)開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為で、設置すべき公園などの1箇所当たりの面積の最低限度は、150平方メートルとする。
(3)開発区域の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為で、設置すべき公園などの数は、300平方メートル以上のものを1箇所以上とする。
(集会施設)
第3条集会施設の用に供する土地が必要となる開発行為の規模は、住宅の建築を目的とする開発行為で、予定建築物の計画住戸が200戸以上のものとする。
(小区間で通行上支障がない場合の配置すべき道路の幅員の最低限度)
第4条開発区域内に配置すべき道路のうち、小区間で通行上支障がない場合の道路の幅員の最低限度は、6メートルとする。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条一戸建住宅の敷地面積の最低限度は、次表の右欄に掲げる面積とする。ただし、開発区域が市街化区域および市街化調整区域にわたる場合は、市街化調整区域の敷地面積の最低限度を適用する。
区域
敷地面積の最低限度
市街化区域
160平方メートル
市街化調整区域
開発区域の面積が3,000平方メートル以上の場合
200平方メートル
開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合
160平方メートル
附則
(施行期日)
1この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この条例の施行の際、現に法第29条の規定による許可を受けているものまたは許可申請の受付をされているものは、この条例の規定は適用しない。

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