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最終更新日:2020年12月17日

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情報公開規則

みよし市情報公開規則

平成13年03月26日規則第1号

 

   

みよし市情報公開規則

平成13年3月26日

規則第1号

   

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし市情報公開条例(平成13年三好町条例第2号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、市長が管理する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

  (条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項等)

第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、希望する開示の実施の方法とする。

 2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号のとおりとする。

  (条例第11条第1項の実施機関が定める事項等)

第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

  •  (1) 開示の実施の方法
  •  (2) 開示の実施に要する費用の額

 2 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

  •  (1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定 様式第2号 
  •  (2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定 様式第3号

 3 条例第11条第2項に規定する書面は、様式第4号のとおりとする。

  (条例第12条第2項に規定する書面の様式)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、様式第5号のとおりとする。

  条例第13条に規定する書面の様式)

第5条 条例第13条に規定する書面は、様式第6号のとおりとする。

 

 (条例第14条第1項の実施機関が定める事項等)

第6条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

  •  (1) 開示請求の年月日
  •  (2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
  •  (3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

 2 条例第14条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、様式第7号のとおりとする。

 3 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

  •  (1) 第1項各号に掲げる事項
  •  (2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

 4 条例第14条第2項に規定する書面は、様式第7号のとおりとする。

 5 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第8号のとおりとする。

  (行政文書の開示の実施等)

第7条 条例第15条の規定による行政文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

 2 条例第15条に規定する行政文書の開示のうち、写しの交付の方法による行政文書の開示を実施する場合における行政文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。

 3 条例第15条に規定する行政文書の開示のうち、閲覧の方法による行政文書の開示を実施する場合において、行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、市長は、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

  

(条例第15条の実施機関が定める方法)

第8条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第15条の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うことができる。

  •  (1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
  •     ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
  •     イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付 
  •  (2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
  •     ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの聴取
  •     イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
  •  (3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
  •     ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
  •     イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
  •     ウ 当該電磁的記録をフロッピーディスク又は光ディスクに複写したものの交付
 

(条例第19条の通知)

第9条 条例第19条の規定による通知は、様式第9号により行うものとする。

 

(行政文書の検索資料)

第10条 条例第22条の行政文書の特定に資する情報は、文書分類表その他市長が定めるものとする。

 

(施行の状況の公表)

第11条 条例第23条第2項の規定による同条第1項の報告の概要の公表は、開示請求の件数、開示の件数、不服申立ての件数その他必要な事項を広報みよしに登載して行うものとする。

 

(関係法人等)

第12条 条例第25条に規定する市が出資その他財政支出を行う法人その他の団体であって、規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

  •  (1) みよし市土地開発公社
  •  (2) 財団法人三好町国際交流協会
  •  (3) みよし市給食協会
  •  (4) みよし市体育協会
 

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 附則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

 附則(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

 附則(平成15年9月25日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

 附則(平成16年12月20日規則第35号)

この規則は、西加茂町村土地開発公社定款の変更についての愛知県知事の認可の日から施行する。

 附則(平成17年3月31日規則第15号)抄

 1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

 2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 附則(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

  附則(平成21年12月25日規則第49号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

様式第1号(ワード:32KB)(第2条関係)

行政文書開示請求書

年 月 日  

みよし市長 殿

氏名

 

法人その他の団体にあ
っては、名称及び代表
者の氏名

 

 

郵便番号

 

 

住所(居所)又は事務所
(事業所)の所在地

 

 

電話番号

みよし市情報公開条例第6条第1項の規定により、次のとおり行政文書の開示請求を
します。

 

行政文書の名称その他の開
示請求に係る行政文書を特
定するに足りる事項

 

 

開示の実施の方法

希望する方法を○で囲んでく
ださい。

1 閲覧

 

2 写しの交付

 

(写しの送付 希望する・希望しない)

※ 行政文書の名称

 

※ 担当課等

 

注 ※印の欄は、記入する必要はありません。

 

様式第2号(ワード:32KB)(第3条関係)

行政文書開示決定通知書

第 号 

年 月 日 

 様

みよし市長 印 

 

 年 月 日付けで開示請求のありました行政文書については、次のとお
り開示することとしましたので、みよし市情報公開条例第11条第1項の規定により通
知します。

 

行政文書の名称

 

 

開示を実施する日時及び場所

日時

年 月 日

午前

午後

 時 分

場所

 

開示の実施の方法

 

開示の実施に要する費用の額

1 写しの作成に要する費用

円 

2 写しの送付に要する費用

郵便切手 円分

担当課等

電話 内線

注 1 当日は、この通知書を持参の上、上記の開示場所までお越しください。

 

2 当日の都合が悪い場合には、あらかじめ担当課まで連絡してください。

 

様式第3号(ワード:35KB)(第3条関係)

行政文書一部開示決定通知書

第 号

 

年 月 日 

 様

 

みよし市長 印 

 

 年 月 日付けで開示請求のありました行政文書については、次のとお
りその一部を開示することとしましたので、みよし市情報公開条例第11条第1項の規
定により通知します。

 

行政文書の名称

 

 

開示を実施する日時及び場所

日時

年 月 日

午前

午後

 時 分

場所

 

開示の実施の方法

 

開示の実施に要する費用の額

1 写しの作成に要する費用

円 

2 写しの送付に要する費用

郵便切手 円分

開示しないこととした部分

 

開示しないこととした根拠規
定及び当該規定を適用する理

 

担当課等

電話 内線

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起
算して60日以内に、みよし市長に対して異議申立てをすることができます。

 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日
の翌日から起算して6月以内に、みよし市を被告として(訴訟においてみよし市を代表す
る者はみよし市長となります。)、提起することができます(なお、決定を知った日か
ら6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起す
ることができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、この決定の
取り消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算
して6月以内に提起しなければなりません。

 

注 1 当日は、この通知書を持参の上、上記の開示場所までお越しください。

 

2 当日の都合が悪い場合には、あらかじめ担当課まで連絡してください。

  

様式第4号(ワード:29KB)(第3条関係)

行政文書不開示決定通知書

第 号

 

年 月 日

 様

 

みよし市長 印

 

 年 月 日付けで開示請求のありました行政文書については、次のとお
り開示しないこととしましたので、みよし市情報公開条例第11条第2項の規定により
通知します。

 

行政文書の名称その他の開示
請求に係る行政文書を特定す
るに足りる事項

 

 

開示しないこととした根拠規
定及び当該規定を適用する理

 

担当課等

電話 内線

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起
算して60日以内に、みよし市長に対して異議申立てをすることができます。

 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日
の翌日から起算して6月以内に、みよし市を被告として(訴訟においてみよし市を代表す
る者はみよし市長となります。)、提起することができます(なお、決定を知った日か
ら6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起す
ることができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、この決定の
取り消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算
して6月以内に提起しなければなりません。

  

様式第5号(ワード:30KB)(第4条関係)

決定期間延長通知書

第 号

 

年 月 日 

 様

 

みよし市長 印 

 

 年 月 日付けで開示請求のありました行政文書については、みよし市情
報公開条例第12条第2項の規定により、次のとおり開示決定等をする期間を延長し
ましたので通知します。

 

行政文書の名称その他の開示
請求に係る行政文書を特定す
るに足りる事項

 

 

みよし市情報公開条例第12条第
1項の規定による決定期間

年 月 日から

年 月 日まで

延長後の決定期間

年 月 日から

年 月 日まで

延長の理由

 

担当課等

電話 内線

 

  

様式第6号(ワード:32KB)(第5条関係)

決定期間特例通知書

第 号

 

年 月 日 

 様

 

みよし市長 印 

 

 年 月 日付けで開示請求のありました行政文書については、みよし市情
報公開条例第13条の規定により、開示決定等をする期間を次のとおりとしましたの
で通知します。

 

行政文書の名称その他の開示
請求に係る行政文書を特定す
るに足りる事項

 

 

みよし市情報公開条例第12条
第1項の規定による決定期間

年 月 日から

年 月 日まで

開示請求に係る行政文書のう
ちの相当の部分につき開示決
定等をする期間及びその部分

期間

年 月 日から

年 月 日まで

部分

 

残りの行政文書について開示
決定等をする期限

 年 月 日

みよし市情報公開条例第13条
を適用する理由

 

担当課等

電話 内線

 

  

様式第7号(ワード:41KB)(第6条関係)

意見照会書

第 号

 

年 月 日 

 様

 

みよし市長 印 

 

みよし市情報公開条例第6条第1項の規定により開示請求のありました行政文書に、
あな

たに関する情報が記録されていますので、同条例第14

第1

 

第2

の規定により通知し

す。

 

本件開示請求に係る行政文書の開示についてご意見があれば、別紙により 年
 月 日までに回答してください。

 

開示請求に係る行政文書の名

 

 

開示請求の年月日

年 月 日  

開示請求に係る行政文書に記
録されているあなたに関する
情報の内容

 

意見書の提出先 (担当課等)

電話 内線

みよし市情報公開条例第14条第2
項第1号又は第2号の規定の適
用の区分及び当該規定を適用
する理由

 

 

別紙

意見書

年 月 日

  

  みよし市長 殿

氏名

 

法人その他の団体にあっ
ては、名称及び代表者の
氏名

 

 

郵便番号

 

 

住所(居所)又は
事務所(事業所)
の所在地

 

 

電話番号           

 

 

 

開示請求に係る行政文書の名称

 

 

 

開示についての意見

1 開示しても差し支えない

 

2 開示に反対する

 

該当する番号を〇で囲ん
でください。

 

 

開示に反対する場合の開示に反対する部分及び
開示に反対する理由

 

 

  

様式第8号(ワード:35KB)(第6条関係)

開示決定に係る通知書

第 号

 

年 月 日 

 様

みよし市長 印 

 

年 月 日付けで

開示に反対する意見書の
提出

 

不服申立て

 

開示に反対する意思の表

のありました行政文書に

ついて、次の
とおりその

全部

 

一部

を開示することとしましたの
で、

みよし市情報公
開条例

 

みよし市情報公
開条例

第14条第3項

 

第20条において準用する同条例第14条第3項

の規定により通知します。

 

 

開示請求に係る行政文書の名称

 

 

 

開示請求の年月日

 年 月 日

開示決定をした行政文書に記録されてい
るあなたに関する情報の内容

 

 

開示決定をした理由

 

 

開示を実施する日

 年 月 日

 

開示しないこととした部分

 

 

担当課等

電話  内線

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起
算して60日以内に、みよし市長に対して異議申立てをすることができます。

 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日
の翌日から起算して6月以内に、みよし市を被告として(訴訟においてみよし市を代表す
る者はみよし市長となります。)、提起することができます(なお、決定を知った日か
ら6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起す
ることができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取
り消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算
して6月以内に提起しなければなりません。

 

なお、「開示を実施する日」の前日までに異議申立て又は取消しの訴えの提起が
ないときは、「開示を実施する日」にあなたに関する情報が記載された行政文書
は、開示されることになります。

備考 みよし市情報公開条例第20条において準用する同条例第14条第3項の規定
により通知する場合は、異議申立て及び取消しの訴えに係る教示文を省略するこ
と。

 

様式第9号(ワード:29KB)(第8条関係)

審査会諮問通知書

 

第 号

 

年 月 日 

 

 様

 

みよし市長 印 

 

 年 月 日付けの開示決定等に対する不服申立てについては、次のとお
りみよし市情報公開審査会に諮問しましたので、みよし市情報公開条例第19条の規定に
より通知します。

 

開示決定等に係る行政文書の
名称その他の開示請求に係る
行政文書を特定するに足りる事項

 

 

 

不服申立ての内容

 

 

諮問した日

 年 月 日

担当課等

 電話 内線

 

お問い合わせ

部署名:総務部総務課  

電話:0561-32-8000

ファクス:0561-32-2165

メールアドレス:soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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