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最終更新日:2020年12月17日
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みよし市情報公開条例
平成13年03月26日条例第2号
平成13年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、市の保有する情報の公開等に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政への参加を一層促進し、もって地方自治の本旨に即した公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び病院事業管理者をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(解釈及び運用の基本)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。ただし、開示請求に係る行政文書が、その全部を開示するものであることが明らかであるとして、実施機関が開示請求書の提出を要しないと認めた行政文書である場合は、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該開示請求書を提出したものに対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該開示請求書を提出したものに対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をしたものに対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求をしたもの(第6条第1項ただし書の規定により開示請求書を提出しなかったものを除く。以下「開示請求者」という。)に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所その他開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る行政文書に市及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の名称その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第15条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第16条 前条の規定に基づき、行政文書の写しの交付を受けるものは、みよし市手数料条例(昭和39年三好町条例第10号)の定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第17条 実施機関は、次の各号に掲げる行政文書については、当該各号に定める方法による行政文書の開示を行わない。
(審査会への諮問等)
第18条 開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、みよし市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問した実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(行政文書の管理)
第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第22条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行の状況の公表)
第23条 市長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第24条 市は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(関係法人等への協力要請)
第25条 市長は、市が出資その他財政支出を行う法人等であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)に対して、この条例の趣旨に沿って実施機関に準じた情報の公開をするよう協力要請することができる。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 出資法人等及び指定管理者は、情報の公開に関する苦情の処理について、実施機関に対し助言を求めることができる。
4 実施機関は、出資法人等及び指定管理者の情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則又は規程で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(三好町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)
2 三好町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和31年三好村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三好町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 三好町証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年三好町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三好町手数料条例の一部改正)
4 三好町手数料条例(昭和39年三好町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年9月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の三好町情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている開示の請求は、改正後の三好町情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定による開示の請求とみなす。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。
4 旧条例第22条第1項の規定により置かれた三好町情報公開審査会は、この条例の施行の日以降は、三好町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年三好町条例第30号)の規定により置かれた三好町情報公開・個人情報保護審査会となるものとする。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月5日条例第39号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
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