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最終更新日:2020年4月16日

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よくある質問と回答

日頃、窓口や電話による問い合わせでよくあるケースを掲載しました。

転出届を郵送で申請できますか? 

郵送でも受付することができます。

転出届(郵送用)の様式が用意してありますので、印刷し使用してください。様式はこちらです。

※書類に不備があった場合にはお電話を差し上げることがございますので、昼間に連絡がつくお電話番号を必ずご記入ください。

記入した転出届の他に下記の物を準備し市民課宛てに送付してください。

  • 返信用封筒および切手(返信用封筒には氏名と新しい住所を記入してください)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証のコピーなど公的な顔写真付きのものなら1点、それ以外の保険証等の場合は2点必要です)

転出届を受理しますと、みよし市役所市民課より「転出証明書」を返信用封筒に入れて送付します。

転出証明書は新住所地の市区市村で転入届をするときに必要な書類になりますので、ご持参のうえ転入の手続きを行ってください。

海外からの転入には何が必要ですか?

 海外からの転入には下記の書類が必要になります。

  • 戸籍謄本(抄本)および戸籍の附票(みよし市が本籍地の場合は不要)
  • 転入者全員分の旅券

  なお、転入のお手続きができる方は、ご異動者本人様もしくは転入先で同一世帯になる方となり、その他の方が手続きされる場合には別途委任状が必要となります。

  窓口で手続きをされる方のご本人様確認をさせていただきますので、代理人の方が手続きされる場合には、そちらも併せて持参ください。

住所の異動はどのようにしたらいいですか?また本人以外でも届出ができますか?

住所異動は本人または届出地での同一世帯人の申請となります。それ以外の方は委任状が必要になります。

市外から市内への転入には前住所地での転出証明書が必ず必要になります。まずは前住所地で転出の手続きをしてください。

その後、市民課で住民異動届を記入し、転出証明書と一緒に窓口へ提出してください。

ただし、未来日付(新しい住所に住む日が未来)での転入・転居は受けることができません。

  転居、転出に関しては市民課で住民異動届を記入し窓口に提出してください。転出の際は転出証明書を交付します。

転入の手続きをしたいが、平日の開庁時間内に行けません。

転入届は、みよし市役所市民課で平日8時30分から午後5時15分のみの受付となり、サンネット、夜間や休日の窓口、また郵送での手続きは行っていません。

ご本人様の来庁が難しい場合は、代理人の方に来庁いただき、お手続きをしていただく方法がございます。

その場合、代理人の方がみよし市で同世帯の方であれば委任状は必要ありませんが、その他の方の場合は委任状が必要になります。委任状の様式はホームページにございます。 様式はこちらです。

こちらをプリントアウトしていただき、ご本人様がお名前、ご住所、委任する内容にレ点を記入していただき、押印の上代理人の方にお渡しください。

なお、プリントアウトができない場合は、同様の内容のものを任意で作成願います。

また、窓口で代理人の方の本人確認をしますので、代理人の方には本人確認書類をお持ちいただきますようお願いします。

またお客様が国民健康保険、国民年金、児童手当、その他福祉関係の受給などを受けている場合、転入の際に、合わせてお手続きが必要な場合がございます。詳しくは各担当課までお問い合わせください。

上記いずれの場合にも、前住所地で転出手続きの際に発行される転出証明書が必要になりますので、ご準備ください。

 

お問い合わせ

部署名:市民経済部市民課  

電話:0561-32-8012

ファクス:0561-32-8048

メールアドレス:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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