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最終更新日:2023年3月31日
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被災農業者向け経営体育成支援事業
(1)農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の復旧又は農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得。
(2)農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入。
(3)(1)と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備。
(4)農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに付帯施設の取得又は農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに付帯施設の修繕。
(5)倒壊した農産物の生産に必要な施設の撤去。
<助成対象の(1)から(4)>
農業ハウスについては、園芸施設共済加入の場合は共済金の国費相当額を合わせて事業費の2分の1相当。その他については、10分の3以内。
<助成対象の(5)>
10分の3以内で定額助成。
・台風24号により、助成対象物の再建・修繕・取得・撤去(以下、「復旧」といいます。)をし、営農を再開する。
・助成対象物等が園芸施設共済引受対象であれば、必ず共済等の保険に加入する。
・申請希望者は11月9日(金)午後5時までに産業課にご相談ください。
・発災後、既に着手した取組も支援の対象となります。
・被災状況のわかる書類、見積書、発注書、納品書、請求書等の書類が必要となりますので、必ず保管しておいてください。
・国庫補助事業になりますので、事業完了後も施設及び機械の対応年数期間は営農を継続し、施設及び機械を適正に管理する必要があります。また、事業完了後、数年間は国の現地検査が入る可能性があります。施設等の管理状況によっては、補助金の返還義務が生じる場合があります。
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