みよし市ホームページ > ビジネス・産業 > 企業支援 > セーフティネット保証制度及び愛知県の融資制度について > セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)【新型コロナウイルス感染症関連】について
最終更新日:2023年11月10日
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号とは、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高などが減少している中小企業者への資金繰り支援措置としてセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
令和5年10月1日から、セーフティネット保証4号で新型コロナウイルス感染症の発生に起因する場合の資金使途は借換に限定されます。(借換資金に追加融資資金を加えることは可)
令和5年12月31日(予定)まで
次の要件を全て満たしている中小企業者
※運用緩和により、次の方も認定できる場合がありますのでお問い合わせください。(令和2年3月13日~)
状況に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
保証協会または、金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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