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最終更新日:2024年9月4日
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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定)の申請については下記のとおりです。
【対象】国が指定する不況業種で、売上高の減少で経営安定に支障が生じている中小企業者
【要件】最近3カ月の売上高実績が前年同期の売上高に対して5%(※)以上減少している
状況に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)の属する業種(主たる業種)が指定業種である場合。
(3)兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合。
(1)から(3)の共通添付書類
(4)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
(5)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)の属する業種(主たる業種)が指定業種である場合。
(6)兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合。
(4)から(6)の共通添付書類
(7)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
(8)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)の属する業種(主たる業種)が指定業種である場合。
(9)兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合。
(7)から(9)の共通添付書類
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