最終更新日:2023年9月27日

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不況業種支援融資制度について

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット)5号認定の申請については下記のとおりです。

認定基準(PDF:229KB)

5号認定イ(売上高減少)

【対象】指定不況業種で、売上高の減少で経営安定に支障が生じている中小企業者

【要件】最近3カ月の売上高が前年同期の売上高に対して5%(※)以上減少している

提出書類

法人の場合

  • 認定申請書 2部
  • 認定申請書添付書類 1部
  • 認定申請書添付書類に記入した数字の根拠となる書類(売上元帳の写し、法人事業概況説明書など) 1部
  • 商業登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し(最近3ヶ月以内に発行されたもの) 1部
  • 委任状 1部 ※代理申請の場合のみ
  • 開業日または事業拡大の日付および内容がわかる書類 1部 ※下記の緩和要件に該当する方のみ
  • チェックシート(法人用) 1部

  

個人の場合

  • 認定申請書 2部
  • 認定申請書添付書類 1部
  • 認定申請書添付書類に記入した数字の根拠となる書類(売上元帳の写し、青色申告決算書など) 1部
  • 直近1期分の確定申告書の写し(第1表、第2表および青色申告決算書または収支内訳書) 1部
  • 委任状 1部 ※代理申請の場合のみ
  • 開業日または事業拡大の日付および内容がわかる書類 1部 ※下記の緩和要件に該当する方のみ
  • チェックシート(個人用) 1部

状況に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

様式

下記申請書は、行っている事業と指定業種の関係により、1から3に分かれています。該当する様式をお使い下さい。

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)に属する事業を行っている。

申請書(緩和基準対象の方)

 運用緩和により、次の方も認定できる場合があります。(令和2年3月13日~)

  • 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者で、前年の売上高などを比較できない方
  • 1年前から店舗数や事業内容が増えている、または業態を変換したため、事業全体では売上高などの減少要件を充足していないが、一部店舗または事業で要件を充足する方

時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高などの減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高などの減少でも認定が可能となりました。

 緩和基準に対象となる方は、該当する緩和要件の申請書をご提出ください。

5号認定申請書様式(イー1)【緩和様式】

 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

 

 【時限的運用緩和】

申込み時点における最近1ヶ月の売上高などが前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高などが同年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。

 5号認定申請書様式(イー1)【時限的運用緩和】(PDF:91KB)

 認定申請書添付書類(イー1)【時限的運用緩和】(エクセル:16KB)

 

【緩和要件(1)】

  最近1ヶ月の売上高などが最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高などより5%以上減少している事業者の方

 5号認定申請書様式(イー1)【緩和要件(1)】(PDF:109KB)

 認定申請書添付書類(イー1)【緩和要件(1)】(エクセル:16KB)

 

【緩和要件(2)】

最近1ヶ月の売上高などが令和元年12月の売上高などより5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍より5%以上減少している事業者の方

 5号認定申請書様式(イー1)【緩和要件(2)】(PDF:110KB)

 認定申請書添付書類(イー1)【緩和要件(2)】(エクセル:16KB)

 

【緩和要件(3)】

最近1ヶ月の売上高などが令和元年10月~12月の平均売上高などよりも5%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高などが令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高などに比べ5%以上減少している事業者の方

 5号認定申請書様式(イー1)【緩和要件(3)】(PDF:110KB) 

 

5号認定申請書様式(イー2)【緩和様式】

 兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。

 

 【時限的運用緩和】

申込み時点における最近1ヶ月の売上高などが前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高などが同年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。

 5号認定申請書様式(イー2)【時限的運用緩和】(PDF:108KB)

 認定申請書添付書類(イー2)【時限的運用緩和】(エクセル:16KB)

 

 【緩和要件(1)】

 最近1ヶ月の売上高などが最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高などより5%以上減少している事業者の方

 5号認定申請書様式(イー2)【緩和要件(1)】(PDF:113KB)

 認定申請書添付書類(イー2)【緩和要件(1)】(エクセル:16KB)

 

 【緩和要件(2)】

最近1ヶ月の売上高などが令和元年12月の売上高などより5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍より5%以上減少している事業者の方

 5号認定申請書様式(イー2)【緩和要件(2)】(PDF:114KB)

 認定申請書添付書類(イー2)【緩和要件(2)】(エクセル:16KB)

 

 【緩和要件(3)】

最近1ヶ月の売上高などが令和元年10月~12月の平均売上高などよりも5%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高などが令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高などに比べ5%以上減少している事業者の方

 5号認定申請書様式(イー2)【緩和要件(3)】(PDF:102KB)

 認定申請書添付書類(イー2)【緩和要件(3)】(エクセル:16KB)

 

5号認定申請書様式(イー3)【緩和様式】

 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)に属する事業を行っている。

 

 【時限的運用緩和】

申込み時点における最近1ヶ月の売上高などが前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高などが同年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。

 5号認定申請書様式(イー3)【時限的運用緩和】(PDF:103KB)

 認定申請書添付書類(イー3)【時限的運用緩和】(エクセル:16KB)

 

 【緩和要件(1)】

 最近1ヶ月の売上高などが最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高などより5%以上減少している事業者の方

 5号認定申請書様式(イー3)【緩和要件(1)】(PDF:133KB)

 認定申請書添付書類(イー3)【緩和要件(1)】(エクセル:16KB)

 

 【緩和要件(2)】

最近1ヶ月の売上高などが令和元年12月の売上高などより5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍より5%以上減少している事業者の方

 5号認定申請書様式(イー3)【緩和要件(2)】(PDF:121KB)

 認定申請書添付書類(イー3)【緩和要件(2)】(エクセル:16KB)

 

 【緩和要件(3)】

最近1ヶ月の売上高などが令和元年10月~12月の平均売上高などよりも5%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高などが令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高などに比べ5%以上減少している事業者の方

 5号認定申請書様式(イー3)【緩和要件(3)】(PDF:109KB)

 認定申請書添付書類(イー3)【緩和要件(3)】(エクセル:16KB)

 

5号認定ロ(原油など価格転嫁困難)

【対象】指定不況業種で、原油高の価格上昇にもかかわらず商品などの価格引き上げが著しく困難な中小企業者

【要件】製品の製造などにかかる売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、

商品などの価格に転嫁できずに最近3カ月の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合が前年同期の売上高に

占める原油などの仕入れ価格の割合を上回っている 

 様式1.~3.(PDF:147KB) 

 ※認定要件(ハ)については、上記に加え、任意様式で円高影響による売上高など減の理由書を提出する必要があります。

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お問い合わせ

部署名:市民経済部産業振興課  

電話:0561-32-8015

ファクス:0561-34-4189

メールアドレス:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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