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最終更新日:2023年4月21日
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農業振興地域制度とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。
農地の宅地化が進展する中で、農業と非農業的土地利用との調整を図るとともに、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的かつ集中的に実施することによって、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
農業振興地域整備計画とは、基本指針(国が策定)及び基本方針(県が策定)に基づき、農業振興地域の指定を県から受けた市が策定します。みよし市の計画は、優良な農地を確保し、保全するとともに、地域農業の振興を図るための総合的な農業振興の計画であり、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地利用計画、農業生産基盤の整備開発計画、農用地等の保全計画などが定められています。
みよし市農業振興地域整備計画土地利用計画図(附図1号)(PDF:6,990KB)
農用地区域は、農用地等として利用すべき土地の区域として定めたもので、農業生産基盤整備事業等の農業施策が計画的かつ集中的に実施されます。
農用地区域内の土地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場など)に転用することは、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法で厳しく制限されます。したがって、農用地区域内の農地等を農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供するための転用はできません。
やむを得ず農地等を転用する場合には、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地等を農用地区域から除外する手続が必要となります。
農振除外は、市が農業振興上の観点からその必要性を判断し行います。したがって、農振除外の申し出した案件がすべて認められるわけではなく、事業計画者からの申出の内容と市の農振除外の考え方が一致した場合に除外をすることができます。
農振除外の必要性が生じた場合は、速やかに産業課にご相談ください。
なお、農振除外は、次の要件のすべてを満たす場合に限られます。
1.農用地区域の除外により、農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当(他法令の許可等の見込みがある、緊急性がある、除外面積が必要最小限であるなど)であり、他に代えることができる土地がないこと。
2.農用地区域の除外により、農用地区域内の農用地の集団化農作業の効率化及び土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないと認められること。
3.農用地区域の除外により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4.農用地区域の除外により、農用地区域内の土地改良施設(水路、農道など)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5.農業生産基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
農用地に農業用倉庫、畜舎、堆肥舎等の農業用施設を設置する場合は、農用地から農業用施設用地への用途区分の変更が必要です。用途区分の変更の申出については、産業課にご相談ください。
1 受付締切日
3月、6月、9月、12月の各月7日まで(その日が閉庁日の場合は翌開庁日)
2 事前調整
①あらかじめ、産業課の担当者と除外等の見込みについて事前に調整をしてください。併せて、他法令の各担当者(農地法・・・農業委員会、都市計画法・・・都市計画課等)とも事前調整(許可見込みの確認)を行ってください。
※他法令の許可の見込みのない場合や土地所有者の同意のない場合は、申出書の受付けはできません。
②事業計画によっては、みよし市まちづくり土地利用条例の手続が必要となりますので、条例手続の担当者(都市計画課)で事前に調整を行い、(小規模)開発計画書を提出してください。
※みよし市まちづくり土地利用条例の手続が完了した後に、農振除外等の申出に対する事前調整について回答します。
3 提出書類
①申請書:1部(農振除外(様式第2)(ワード:53KB)、用途区分変更(様式第3)(ワード:51KB))
※「事業の必要性」、「事業の緊急性」、「土地の選定理由」、「事業計画規模の算定根拠」を明確に示してください。
②位置図:1部(1/1,500~1/2,500)
③施設の配置計画図:1部(1/100~1/500)※建築面積の分かるもの
④公図の写し:1部(分筆を伴う場合は分筆予定線を記入し、申出に係る土地の面積の求積を記載)
⑤その他必要な書類:事前調整の際に担当者に確認をしてください。
※こちらもご参照ください。(農振農用地区域除外等についての留意事項(PDF:140KB))
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