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最終更新日:2023年3月31日
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令和2年4月1日より「みよし市企業立地促進条例」を施行します。
本市において工場等を新設又は増設する事業者に対し奨励措置を講ずることにより、本市における企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって産業構造の多角化及び市民生活の安定に資することを目的に、この条例を定めました。
奨励金制度を利用する場合、工事に着手する60日前までに申請書を提出していただく必要があります。新増築する場合はお早めにご相談ください。
みよし市内において、事業所の新設、増設(以下「新設等」という。)を行おうとする事業者の方が、一定の要件に該当する場合、各種奨励金の支給を受けることができます。
事業者がその事業の用に直接供する施設及びこれに付帯する施設をいいます。
市内に工場等を有しないものが市内に新たに工場等を設置し、又は市内に工場等を有する者が現に行っている事業と異なる事業に係る工場等を市内に設置することをいいます。
市内に工場等を有する者が、既存の工場等を拡充し、若しくは既存の工場等の全部を建て替え、又は現に行っている事業と同一の事業の工場等を市内に設置することをいいます。
・対象事業(以下のいずれかの事業であること。)
・投資規模要件(土地を除く投下固定資産総額)
・土地面積要件
新たな土地の所有権を取得し、又は賃貸借契約をする場合にあっては、土地の面積が1,000平方メートル以上であること。
・その他の要件
新設等する工場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
市税を滞納していないこと。
みよし市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
新設等した工場等が操業を開始した日以降に課することとなった固定資産税(当該工場等に対して課する固定資産税に限る。以下同じ。)及び都市計画税(当該工場等に対して課する都市計画税に限る。以下同じ。)に相当する額に100分の50を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、3年間とする。
前記により算定した各年度の額を当該年度の翌年度に交付する。
・高度先端産業を営むもの(以下のいずれかの分野に属する事業)であること。
・投資規模要件(土地を除く投下固定資産総額)
工場等の場合
研究所の場合
・雇用要件(新たに常時雇用する人数)
工場等の場合
・土地面積要件
新たな土地の所有権を取得し、又は賃貸借契約をする場合にあっては、土地の面積が1,000平方メートル以上であること。
・その他の要件
新設等する工場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
市税を滞納していないこと。
みよし市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
高度先端産業の用に供する投下固定資産総額に100分の10(研究所の場合は100分の20)を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、5億円を限度とする。
交付を決定した日の属する年度に交付する。ただし算定した額が2億円を超える場合は、2年間に分割して交付する。
・新規成長産業を営むもの(以下のいずれかの分野に属する事業)であること。
・投資規模要件(土地を除く投下固定資産総額)
・土地面積要件
新たな土地の所有権を取得し、又は賃貸借契約をする場合にあっては、土地の面積が1,000平方メートル以上であること。
・その他の要件
新設等する工場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
市税を滞納していないこと。
みよし市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
新設等した工場等が操業を開始した日以降に課することとなった固定資産税及び都市計画税に相当する額に100分の50を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、5年間とする。
前記により算定した各年度の額を当該年度の翌年度に交付する。
・工場等立地促進奨励金又は高度先端産業立地奨励金、若しくは新規成長産業立地奨励金の交付を受ける事業者であること。
・規則で定める工法により地盤改良が施されること。
工場等の建築面積に係る地盤改良費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、1,000万円を限度とする。
・工場等立地促進奨励金又は高度先端産業立地奨励金、若しくは新規成長産業立地奨励金の交付を受ける事業者であること。
・工場等の建設に伴い、雨水を貯水及び活用する施設等であって、100立方メートル以上の貯水能力を有する設備であること。
雨水を貯水及び活用する施設等の設置に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に100分の25を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、400万円を限度とする。
・工場等立地促進奨励金又は高度先端産業立地奨励金もしくは新規成長産業立地奨励金の交付を受ける事業者であること。
・工場等の建設に伴い、新エネルギー利用等(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第2条に規定する新エネルギー利用等)を行うための設備等で、規則で定めるものを設置すること。
新エネルギー利用等を行うための設備等の設置に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、200万円を限度とする。
・みよし市企業立地促進条例施行規則(PDF:1,792KB)
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