最終更新日:2023年4月21日

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 計量器定期検査について

 はかりを取引・証明に使用する場合は2年おきに検査を受ける必要があり、みよし市では、奇数年に愛知県指定定期検査機関(一社)愛知県計量連合会による計量器定期検査を行っています。

 検査は知事が指定した場所(市内)へ、事業者の方に使用しているはかりを持ち寄っていただき行う【集合検査】と、諸事情により運搬が著しく困難と(一社)愛知県計量連合会が認めた場合にのみ、はかりが設置してある場所で行う【所在場所検査】があります。

 はかりを今後も取引や証明に使用される事業者の方は受検が必要になりますので、時期が来ましたら受検していただきますようお願いいたします。

 対象と思われる事業者の方には定期検査の前に通知をしておりますが、万が一、該当と思われる事業者の方で通知が届かなかった場合や、ご質問・ご相談等がございましたら下記担当課までお問い合わせください。

検査手数料

 検査手数料についてはこちらをご覧ください。(検査手数料一覧

 ※リンク先の「2 定期検査・計量証明検査手数料」になります。

対象となる計量器

  1. 商店、露店、行商などで商品の売買に使用するはかり
  2. 病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
  3. 病院、学校、保育園等で使用している体重測定用のはかり
  4. 宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり(取次店も含む)
  5. 農業、漁業などの生産者がその生産物の売買・出荷等に使用するはかり
  6. 工場、事業場などで材料の購入、製品の販売等に使用するはかり
  7. 農協、漁協、市場等の団体が流通物資の集荷・出荷等に使用するはかり
  8. 官公署で公文書記載のための計量に使用するはかり
  9. 弁当屋でライスの小売りに使用するはかり
  10. 質屋、銀行等で金などの取引に使用するはかり
  11. 飲食店などでメニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり

対象とならない計量器 

  1. 定期検査に合わせて資格を有する計量士による検査(代検査)を受検し、検査の済みの証明をもらい所定の手続きを済ませたはかり
  2. 取引や証明に使用できないキッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーターなどの家庭用のはかり
  3. 学校、病院、風呂屋等で事故の健康管理用に使用されているはかり
  4. 給食センター、食品加工場、飲食店等で調合用に使用するはかり
  5. 事務所等で品質管理、原料の調合に使用するはかり
  6. 郵便物の試し量りとして使用するはかり
  7. 農家で肥料の配合、生産物の自己管理用として使用するはかり
  8. 適正計量管理事務所、計量証明事務所で使用されているはかり

その他注意事項

 受検を怠ったはかりを今後も取引・証明に使用すると、計量法違反行為となり処罰の対象となります。

お問い合わせ

部署名:市民経済部産業振興課  

電話:0561-32-8015

ファクス:0561-34-4189

メールアドレス:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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