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最終更新日:2020年3月30日

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度

徴収の猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税者またはご家族(生計を一にする世帯員)がり患した場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連し、以下のようなケースに該当する場合は、徴収の猶予制度がありますので、納税課までご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

 1.災害により財産に相当な損失が生じた場合

    新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

 2.ご本人またはご家族が病気にかかった場合

    納税者ご本人またはご家族(生計を一にする世帯員)が病気にかかった場合

 3.事業を廃止し、または休止した場合

    納税者ご本人が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

 4.事業に著しい損失を受けた場合

    納税者ご本人が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、納税課までご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

 1.災害により財産に相当な損失が生じた場合

    新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

 2.ご本人またはご家族が病気にかかった場合

    納税者ご本人またはご家族(生計を一にする世帯員)が病気にかかった場合

お問い合わせ

部署名:市民経済部納税課  

電話:0561-32-8051

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:nouzei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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