みよし市ホームページ > 農地法および農業委員会法の改正について

最終更新日:2017年1月13日

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農地法および農業委員会法が変わります

農業委員会等に関する法律(農業委員会法)および農地法は、農業の成長産業化を図るため、6次産業化や農地集積・集約化を図るため、平成28年4月1日から改正法が施行されました。

農地法の改正のポイント

農業生産法人(農地を所有することができる法人)について
  • 名称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」へ変更
  • 法人の要件緩和
農地転用許可について
  • 4ヘクタール超農地の転用について、許可権限が国から県へ移譲
  • 3000平方メートルを超える農地転用の場合、農業委員会が事前に農業委員会ネットワーク機構(旧農業会議)へ諮問を実施

 

農業委員会法改正のポイント

  • 「農地等の利用の最適化の推進」業務の重点化
  • 農業委員の選出方法が公選制から市長による任命制へ
  • 「農地利用最適化推進委員」の新設

 

現在の農業委員は、任期(平成29年7月19日)満了まで在任し、任期満了後に新体制へ移行します。

  

お問い合わせ

部署名:農業委員会事務局   

電話:0561-32-8015

ファクス:0561-34-4189

メールアドレス:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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