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最終更新日:2024年4月11日
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施設の料金は次表のとおりです。
※令和6年4月1日より料金改定。
(1) 総合体育館使用料 (円)
|
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||
9時~13時 |
13時~17時 |
17時~21時 |
||||
競技場※ |
全面利用 |
7,340 |
7,340 |
7,340 |
||
2分の1面利用 |
3,670 |
3,670 |
3,670 |
|||
剣道場 |
全面 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
||
柔道場 |
全面 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
||
卓球場※ |
1台 |
140 |
140 |
140 |
||
ランニングコース |
全面 |
1,540 |
1,540 |
1,540 |
||
トレーニング室 |
全面 |
9,180 |
9,180 |
9,180 |
||
会議室 |
全面 |
560 |
560 |
560 |
||
2分の1面利用 |
280 |
280 |
280 |
|||
※1 令和6年4月1日より競技場の照明料金を含めた使用料です。
※2 除湿空調費を含めた卓球台1台当たりの使用料です。詳細については、こちら(PDF:198KB)
1 市外利用者に係る使用料(第3項から第7項までにおいて同じ。)の額は、この表に定める額の2倍の額とする。
2 個人利用に係る使用料の額は、1施設1区分につき、中学生以下の者は70円とし、それ以外の者は140円とする。ただし、トレーニング室の個人利用に係る使用料の額は、区分にかかわらず、1回につき250円とする。
3 中学生以下の者に係る使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。ただし、次項から第7項までに定める場合に該当するときは適用しない。
4 競技場を準備又は原状回復で利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の3分の1の額とする。
5 スポーツの目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。
6 スポーツ以外の目的で入場料を徴収しない場合の使用料の額は、この表に定める額の4倍(市外利用者は8倍)の額とする。
7 スポーツ以外の目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の6倍(市外利用者は12倍)の額とする。
8 この表の区分に定める供用時間以外の時間に利用する場合は、当該時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、その利用に係る区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。
9 使用料の額の算出金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
・中学校を卒業した者の料金は、3月31日までは小人、それ以降は大人とみなす。 ・トレーニングを行う場合は、初回利用時にトレーニング講習の受講が必要。トレーニング室を利用できるのは、中学卒業後の4月1日以降から。 【講習時間】
・年末年始の休館日を除きます。 ・登録等の手続きがありますので講習の10分前までに受け付けにお越しください。 ・運動できる服装、体育館シューズ、身分証明書をお持ちください。 |
(2) 個人利用 (円)
区分 |
トレーニング室以外 |
トレーニング室 |
||
大人 |
小人 |
大人 |
小人 |
|
市内在住在勤在学者 |
140 |
70 |
250 |
利用不可 |
〃 以外 |
280 |
140 |
500 |
利用不可 |
・ 午前・午後・夜間を各1単位とする(トレーニング室は利用区分にかかわらず、1回を単位とする)。
・ 高校生以上が大人、中学生以下が小人
・ 小人(中学生以下)のトレーニング室の利用はできません。
(3) 総合体育館付属備品使用料 (円)
区 分 |
単位 |
金額 |
区 分 |
単位 |
金額 |
区 分 |
単位 |
金額 |
|
バスケット器具 |
1組 |
370 |
得点標示器 |
電光 |
1式 |
1,200 |
ロッカー |
1回 |
0 |
バレーボール器具 |
1組 |
100 |
手動 |
1式 |
0 |
フロアシート |
1巻 |
0 |
|
ハンドボール器具 |
1組 |
130 |
|
|
審判台 |
1個 |
0 |
||
テニス器具 |
1組 |
90 |
放送設備 |
1式 |
1,200 |
アリーナ 冷暖房設備 |
1時間 |
6,410 |
|
バドミントン・ソフトバレー・インディアカ・ショートテニス(アリーナ1/6) |
1組 |
90 |
机 |
1個 |
0 |
柔剣道場 冷暖房設備 |
1時間 |
1,160 |
|
椅子 |
1個 |
0 |
移動式 バドミントンコート |
1面 |
1,200 |
||||
卓球器具 (防球フェンス) |
1枚 |
0 |
シャワー |
1回 |
0 |
※午前・午後・夜間のそれぞれの単位による額とする |
1 附属設備使用料は、午前、午後及び夜間のそれぞれの区分の利用ごとに、この表に定める使用料の額を徴収する。ただし、競技場、柔道場の冷暖房設備は、1時間単位とする。
2 午前、午後及び夜間の区分に定める供用時間以外の時間に附属設備を利用したときは、前項本文に規定する使用料の額にこの表に定める附属設備の使用料を加算する。
3 競技場冷暖房設備の使用については、競技場全面使用の場合に限るものとする。
総合体育館に関するお問い合わせは、三好公園総合体育館まで
電話0561-34-3131ファックス0561-34-6030(毎週月曜日及び12月28日から1月4日までは休館日です)
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