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最終更新日:2021年9月8日
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民有地緑化を推進するため民有地の緑化事業に要する費用の一部を助成しています。
ア 屋上緑化については、緑化面積が3平方メートル以上であること。ただし、プランターを設置する場合は、1基当たり100リットル以上とし、建築物に固定すること。
イ 壁面緑化については、緑化面積が3平方メートル以上であること。 |
ア 3メートル以上道路沿いに連続してあり、かつ、高さ90センチメートル以上であること。 イ 延長1メートル当たり2本以上植栽すること。 ウ うるし及びとげ類以外の樹木であること。 エ 道路中心線から2メートル以上離れた境界内に設置すること。 |
屋上緑化 |
緑化に係るかん水及び基盤整備に要した経費、土壌、樹木等の購入に要した経費及び植栽経費 |
壁面緑化 |
フェンス等補助資材の設置に要した経費、土壌、樹木等の購入に要した経費及び植栽経費 |
生垣設置 |
緑化に係るかん水及び基盤整備に要した経費、土壌、樹木等の購入に要した経費及び植栽経費 |
対象事業 |
補助金の交付額 |
屋上緑化 壁面緑化 |
1 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1とする。この場合において、緑化面積に1平方メートル当たり3万円を乗じて得た額を限度とする。 2 補助金の交付額は、屋上緑化については50万円、壁面緑化については25万円を限度とする。 3 算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |
生垣設置 |
1 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1とする。この場合において、生垣を新規で設置する生垣の延長に1メートル当たり3,000円を乗じて得た額を上限とする。 2 補助金の交付額は、10万円を限度とする。 3 算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |
必ず工事着手前に申請してください。なお、申請状況により受付を終了します。
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