最終更新日:2023年9月28日

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みよし市自治基本条例

自治基本条例について

 自治基本条例とは、まちづくりの基本原理や行政の基本ルールなどを定めた自治体の最高法規です。自治の仕組みや、まちづくりの基本原則を具体的に規定し、条例という形で法的根拠を持たせるものです。

みよし市自治基本条例および解説(平成26年4月1日改正)

みよし市自治基本条例および解説(令和5年4月1日改正)

 ◆みよし市自治基本条例パンフレット(令和2年3月発行)(PDF:2,380KB)

制定の背景

平成12年4月に、地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)が施行された。これにより、地方分権型社会が進展し、住民に身近な問題は身近な自治体に任せるという考え方に基づいて、地方自治体の権限が拡大し、地方自治体が自らの改革を進めていく努力が必要となってきた。また、合併論議の中で、本市は単独でのまちづくりを選択し、自らの責任と判断で、地域の特性を活かしたまちづくりを進めることになった。

制定意義

  • これまで国や県に従属して行ってきた「全国画一」の自治体行政から、地域の実状に合った自立した新しい自治体行政を展開する原則となること。
  • 法律で定められていない「住民自治」の分野について定めること。
  • よりよいまちづくりのための基本的な理念、原則、役割分担、仕組みを条例として明文化することで、まちづくりの方向性が明確化されること。
  • これまでの「縦割り」だった個別の条例や要綱が、この自治基本条例に基づいて再構成、総合化されること。

制定時期

平成20年10月1日施行(平成20年3月議会上程)

制定経過

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お問い合わせ

部署名:総務部協働推進課  

電話:0561-32-8025

ファクス:0561-32-2165

メールアドレス:kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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