最終更新日:2016年3月11日

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在日外国人福祉給付金の支給

概要

日本に在留する外国人で国民年金(厚生年金その他の公的年金など)の給付を受けることができない者へ福祉給付金を支給します。

対象者

 昭和57年1月1日以前から引き続き外国人登録をし、本市に1年以上居住している者で、次の要件を満たす者

(1) 在日外国人高齢者福祉給付金

大正15年4月1日以前に生まれた者

(2) 在日外国人重度障がい者福祉給付金

  1. 昭和37年1月1日以前に生まれた者
  2. 重度障がい者(身体障がい者手帳1級または2級、あるいは療育手帳所持者)であること。
  3. 障がいの発生原因になった傷病の初診が昭和57年1月1日以前であること。

 給付額

(1)在日外国人高齢者福祉給付金

月額10,000円

(2)在日外国人重度障がい者福祉給付金

月額20,000円

給付月

4月、8月および12月

必要書類

  • 申請書
  • 所得証明書
  • 外国人登録証明書の写し
  • 重度障がい者は、身体障がい者手帳または療育手帳の写し

お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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