事務局: |
第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画案のパブリックコメントの実施について、御説明します。 |
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資料1、1ページを御覧ください。 |
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パブリックコメント実施概要となります。 |
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「1意見募集期間」ですが、平成26年12月15日(月曜日)から平成27年1月23日(金曜日)までの40日間とします。 |
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「2計画(案)の閲覧方法」としましては、「広報みよし12月15日号」に計画(案)の概要を掲載するとともに、平成26年12月15日(月曜日)より、市ホームページ及びみよし情報プラザに計画(案)の全文を掲載及び設置し、広く意見を募集します。 |
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「3意見の提出方法」としまして、市民等の方々からの政策等の案についての意見の提出方法ですが、住所・氏名・電話番号を明らかにして、「郵便」「電子メール」「ファクシミリ」「直接持参」のいずれかの方法で、高齢福祉課へ提出していただくこととしております。 |
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「4市の考え方の公表」として、パブリックコメント終了後、提出された意見に対する市の考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表いたします。 |
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資料2、2ページを御覧ください。 |
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パブリックコメントにおける「広報みよし」原稿(案)です。 |
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「1計画策定の背景と目的」です。平成12年4月の介護保険制度の創設以降、高齢者数とともに、要介護等の認定者数は増加しています。平成37年には、団塊の世代が75歳以上高齢者に達するため、介護保険サービスなどへの需要のさらなる増大が見込まれます。こうした中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けていけるように、医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスを切れ目なく包括的に提供する「地域包括ケアシステム」を構築していく必要があります。また、元気な高齢者が生活支援サービスの担い手となり、より一層元気に活躍していただくことも重要なポイントであり、高齢者がさまざまな形で地域社会に参加し、関わりを持っていくことができる地域環境を整備していく必要があります。本市では、これまで「第5期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画」に基づき、介護保険及び介護予防サービスの充実や高齢者を地域で支援する体制づくり、安心して生きがいを持って暮らせる地域づくりに取り組んできました。引き続き、中長期的な視点の下に、高齢者のニーズに対してどのようなサービス体制で応えていくのか、地域の特性を踏まえて示していくことが求められており、福祉・医療・介護の連携のとれた施策を進めていく必要があります。こうしたことを踏まえ、第5期計画で開始した地域包括ケア実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療介護連携などの取り組みを本格化していき「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、「第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画」を策定しますとしております。 |
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3ページを御覧ください。 |
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「2計画の策定まで」としまして、計画の策定にあたって、平成26年1月に、若年者(40歳から64歳)、高齢者及び要支援認定者、要介護認定者、サービス事業者、介護支援専門員を対象としてニーズ調査を実施したことなどを説明しております。 |
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「3計画の基本目標」として、基本理念は第6期計画においても、「ふれあいの社会生きがいの日々」として引き続き継承していくこと、「基本目標1介護保険及び介護予防サービスの充実」「基本目標2高齢者が地域で安心して生活できる体制づくり」「基本目標3生きがいを持って健康で暮らせる地域づくり」の説明を記載しています。 |
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4ページですが、「4計画の体系」を掲載します。 |
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「5第6期における地域包括支援センターのあり方」として、地域包括支援センターを、より地域に密着したセンターにするため、現在市内全域としている日常生活圏域を、きたよし地区・なかよし地区・みなよし地区の3地区に見直し、3つの日常生活圏域ごとに設置する方針であることを説明しています。 |
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「6介護予防給付による訪問・通所介護の市町村事業への移行」について記載しております。介護予防給付による訪問介護・通所介護については、市町村が実施する現行の地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型・通所型サービスなどの「介護予防・生活支援サービス事業」に移行することとされております。本市における介護予防・日常生活支援総合事業の実施時期につきましては、円滑な事業の実施を図るため、また、一定の時間をかけて、要支援者の万全な受け皿を着実に整備することが必要であるとの考えから、平成29年4月までに実施することとし、平成29年度末までに移行する計画としています。その間、さまざまなニーズに幅広く応えることのできる多様なサービスの整備に向けて、社会福祉協議会、社会福祉法人及びNPO法人等と必要な協議を進めます。 |
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5ページを御覧ください。 |
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「7第6期における介護保険サービスの計画値」として、「(1)高齢者数と要介護等認定者数」と「(2)サービスの利用見込量」を掲載します。 |
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「(2)サービスの利用見込量」ですが、いわゆる標準給付費見込額であり、介護保険サービスを利用したときに、保険給付としてサービス事業者に支払われる金額などの総額で、保険料算定の基礎となるものです。 |
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サービスの利用見込量に算入されております、第6期計画期間内に新たに施設整備を計画する地域密着型サービスですが、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を1か所(1ユニット定員9人以下)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる定員29人以下の小規模の特別養護老人ホームを1か所計画いたします。 |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)につきましては、第5期計画において1か所整備いたしましたが、認知症高齢者の増加により、引き続き利用ニーズが高まっていること。認知症の方への支援体制として、地域での生活を支える介護サービスの構築が求められていることを鑑み、第6期計画においても、新たに1か所整備するものです。 |
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につきましては、グル―プホームなどで受け入れが難しい高度な認知症の方を受け入れる施設として、整備を計画いたします。 |
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「8第6期における介護保険料」ですが、平成27年度から平成29年度のサービス利用見込量に基づきまして、第6期の介護保険料基準額は、月額4,020円とする予定としております。 |
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本市の第5期計画期間における介護保険料基準額は、平成18年度に開始した第3期計画から月額3,680円に据え置かれており、県内におきましては、1番低い小牧市に次いで、知立市と並んで2番目に低い額となっております。 |
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また、第5期計画の答申における意見書の中でも「今後の高齢化の進展に伴い介護給付費が増加することが予測されるため、第6期では引上げを検討する必要がある」とされております。 |
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引上げ幅ですが、急激な負担上昇を避けるため改定率を9.2%に抑え、月額4,020円とするものです。 |
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なお、月額4,020円は、第5期計画期間における県内の市町村の介護保険料基準額と比較しましても、51団体中8番目に低い額となります。 |
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「9高齢者施策に係る長期構想(5年後・10年後)」としまして、平成32年度及び平成37年度の高齢者数と要介護等認定者数を掲載し、地域包括ケアシステムを確立し、生きがいづくり・健康づくり・住まい・就労等の支援を推進する長期構想を策定する旨を説明しております。 |
成瀬副会長: |
資料1のパブリックコメント実施概要につきまして、御意見等はありますか。 |
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無ければ、このスケジュールで実施させていただきたいと思います。 |
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次に資料2はパブリックコメントの総論的なところかと思いますが、今まで皆様に議論していただいた内容がきちんと加味されているかどうか、などということがございましたらお願いいたします。 |
事務局: |
補足ですが、広報でこの概要を載せるページ数は5ページに限られており、その内容として資料2をお示しさせていただきました。特にこの中で第5期と変わっている点は、「5第6期における地域包括支援センターのあり方」で、地域包括支援センターを3か所としていく方針であるということ。それから「6介護予防給付による訪問・通所介護の市町村事業への移行」について記載しています。また、「8第6期における介護保険料」では、介護保険料基準額が変更すること。最後に「9高齢者施策に係る長期構想(5年後・10年後)」では、高齢者施策に係る長期構想について記載しています。特にこれらの部分が前回とは変わっておりますので、その部分も含めて御検討をよろしくお願いします。 |
谷端委員: |
「5第6期における地域包括支援センターのあり方」ですが、きたよし地区は非常に範囲が広いということで、三好丘地区を含めて4地区にする方針ではなかったでしょうか。 |
事務局: |
きたよし地区の中に三好丘地区も含まれるということで御理解いただきたいと思います。 |
谷端委員: |
三好丘地区は、これから人口が増えて高齢化率もどんどん上がってきますし、あるいは黒笹地区で愛知大学の跡地に住宅ができるとまた人口が増えると思いますが、こういうことも考えてもらったほうがいいのではないかという気がします。 |
事務局: |
第6期は平成27年、28年、29年が計画期間で、今回は平成29年を目標にして、3か所にしていく方針としております。この3年間のうちに高齢化率は当然上がっていきますが、三好丘地区においては、今後の高齢化率の状況等を見て、それ以降、必要であれば地域包括支援センターの増設も考えていくこととなると思います。第6期では平成29年度までの計画ですので、第7期以降の計画で検討していく必要があると考えます。 |
成瀬副会長: |
地域によって高齢化の進み方が違っていくということと、人口について、今はそう予測していても、例えばトヨタ自動車の関係で若い人が多く抜けてしまえばまた変わってきますので、事務局としては3年ごとに見直していくということになると思います。ある地域で特に必要となってくれば、その変更については当然将来の審議会等で検討していただく、ということでよろしいでしょうか。 |
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その他、ございますか。 |
宮本委員: |
「6介護予防給付による訪問・通所介護の市町村事業への移行」に関して、その担い手をどのように考えていますか。平成29年4月までの移行計画の見通しを教えて下さい。 |
事務局: |
生活支援・介護予防サービスの開発・発掘のための取り組みとして、生活支援コーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、情報共有及び連携強化の場としての中核となる「協議体」を、できるだけ早い時期に設置します。まずは平成27年度に生活支援サービス体制整備の基本的な方針等を検討する「研究会」を立ち上げ、生活支援コーディネーターの養成等も含めて、2年間かけて移行計画を進めます。 |
宮本委員: |
国の考え方では、生活支援コーディネーターは公務員であってはならないという但し書きがついています。そうなると、生協、NPO、社会福祉協議会等の民間団体から生活支援コーディネーターを養成して、その人を中心とした組織で生活支援サービスを展開していくという見通しになりますが、公務員でない人を生活支援コーディネーターにするということに対してはどのように考えていますか。 |
事務局: |
生活支援コーディネーターの設置につきましては、「研究会」での協議の中で検討していきたいと考えています。 |
成瀬副会長: |
要支援1・2などの方々が、どうやって安心して移行できるかというのが皆さまの不安な点だと考えます。その受け皿の整備については、平成29年4月までに、着実に整備する計画で進めていくということで、御理解いただきたいと思います。 |
小林委員: |
老人クラブの加入率は年々減少して約40%となっていて、地区別では北部、三好丘の新しいところは30%程度と低く、加入者は増えていますが加入率としては減っています。老人クラブの活動自体も見直さなければならないところがあるかと思いますが、元気な高齢者の健康維持あるいは生きがいづくりを、市としてより推進していくことを具体的に計画に示していただけたらと思います。 |
事務局: |
計画には「老人クラブ活動の支援事業」として、魅力のある多様なクラブ活動ができるように支援することにより、高齢者の生きがいづくりや健康づくりを推進していく旨を明記していきたいと考えています。 |
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なお、本計画は「高齢者福祉計画兼介護保険事業計画」で、高齢者福祉全体の部分は「高齢者福祉計画」に盛り込まれる形になります。その詳細な内容につきましては、次回の審議会でその段階の計画の全文を会議資料としてお示しさせていただきますので、そこで御意見等をいただきたき、検討していきたいと考えています。 |
宮本委員: |
「7第6期における介護保険サービスの計画値」のところで、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について触れられましたが、ビジョンがありましたら教えて下さい。一般的には小規模な特別養護老人ホームは採算がとれなくて難しいと言われていますが、これをみよし市で進めるのは考えがあってのことでしょうか。 |
事務局: |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、日常生活上の世話や機能訓練を行う地域密着型サービスです。原則として本市の住民のみが入所可能であることから、増加が見込まれる待機者や重度認定者などの受け皿として、有効なサービスであると考えています。今後も重度認定者などの増加が見込まれていることに対応する必要があるとともに、グル―プホームなどで受け入れが難しい高度な認知症の方を受け入れる施設として、第6期計画において1か所の施設整備を計画するものです。 |
天石委員: |
「8第6期における介護保険料」について、介護保険料基準額は4,020円を予定しているとのことですが、この基準額はどこが決定するのですか。 |
事務局: |
本審議にて御協議いただいて、市長が決定します。 |
天石委員: |
パブリックコメントを実施し、意見があった場合はどうなりますか。 |
事務局: |
パブリックコメントで御意見等がありましたら、本審議会の中でお示しさせていただいて、それに対する市の意見も付け加えたうえで、最終的にここで御協議いただく形になります。 |
成瀬副会長: |
財源のうち公費、国・県・市の負担はどうなっているのですか。 |
事務局: |
みよし市の場合は調整交付金がありませんので、調整交付金5%の部分は、第1号被保険者全員で負担することになります。第6期における介護保険事業の財源構成は、国が20%、県が12.5%、市が12.5%、第2号被保険者の方が28%、第1号被保険者の方が27%となります。 |
成瀬副会長: |
サービスの利用見込量を積算し、第1号被保険者数で割ったところ4,020円となったということですね。 |
村上委員: |
介護給付費準備基金の取り崩し額によって、介護保険料基準額は変わってくるものと考えますが、取り崩し額の根拠を具体的に示していただけたらと思います。 |
事務局: |
介護保険料基準額を4,020円とする考え方ですが、第3期の計画から3,680円で据え置かれており、今後のサービス利用見込量の増加を見据えて段階的に少しずつ上げていく必要があるという考え方がございます。では、引上げ幅をどう考えるかですが、やはり急激に引上げることは多大な御負担となってしまいますので、改定率を9.2%に抑えた形で、4,020円をお示しさせていただいております。 |
村上委員: |
改定率を9.2%に抑える、というのが根拠だということですね。 |
天石委員: |
介護予防給付による訪問・通所介護が市町村事業へ移行されるという説明がありましたが、どの程度市町村事業へ組み込むかによって、介護保険料基準額も変わってくるのではないでしょうか。 |
事務局: |
現行の介護予防給付による通所介護と訪問介護の利用見込みを、そのまま移行したものとして算定しています。 |
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市町村事業いわゆる地域支援事業への移行ですが、いま国が示しているやり方としましては、現行の介護予防給付による通所介護と訪問介護を、このまま地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の「現行の介護予防サービスに相当するサービス」に移行するというものがありまして、それに加えて例えばボランティアや住民主体の取り組みも推進していくものとされております。現在、要支援の認定を受けて介護予防給付による通所介護と訪問介護を利用されている方が、平成29年4月から何も使えなくなってしまうということの無いように、平成29年4月までに、要支援者の万全な受け皿を着実に整備していきたいと考えています。 |
宮本委員: |
「別添1第5期と第6期の介護保険料の比較」に示されているのは、みよし市独自の基準ですか、それとも国の改定に沿ったものでしょうか。 |
事務局: |
国は第6期の計画の中で9段階の標準段階を示しております。区分ですが、市は1番高い所得の方に、もう1段階設けまして10段階とする予定でおります。それぞれの段階での介護保険料基準額に対する保険料率ですが、第1段階から第3段階につきましては、いわゆる低所得者に係る保険料の軽減に対する負担金を交付する制度が設けられますので、それを充当して、第1段階につきましては、0.5から0.3に下げる。第2段階につきましては、0.75から0.5に下げ、第3段階については、0.75から0.7に下げるものとしております。第4段階は国の標準は0.9ですが、市は現行の0.85とします。第5段階は標準の基準段階になりますので1.0です。第6段階は、国の標準は1.2で、市は現行の1.1を据え置きます。第7段階は、国の標準は1.3で、市は現行の1.25とします、第8段階は現行1.5で、国の標準も1.5です。第9段階は現行1.7を据え置きます、国の標準も1.7となっています。第10段階については、前年の合計所得金額が800万円以上の方は1.7から0.1上げて、1.8とする予定としております。 |
村上委員: |
「8第6期における介護保険料」について、所得に応じた負担となるよう、所得段階別の保険料率を設定する旨を明記したほうが良いと思います。 |
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また、市が持っている基金を今後もっと使うことになると枯渇することも考えられますので、基金は取り崩さないということも考えられないでしょうか。 |
事務局: |
国から示された「サービス見込量、保険料推計に当たっての留意事項などについて」における「計画策定に当たっての留意点」としまして、「保険料の算定について、介護給付費準備基金の取り崩し額を適切に設定しているか。」という項目もありますので、適切に介護給付費準備基金を取り崩して、介護保険料の急激な上昇の緩和を図りたいと考えています。 |
伊藤委員: |
低所得者の方は0.3で今より下がることになりますが、現状維持でよいということであれば介護保険料基準額の4,020円を上げてもいいのではないかと思います。 |
成瀬副会長: |
低所得者の方々の負担を軽減しようというのは、消費税が上がった部分の逆進性の解消を意図しているものと思います。 |
事務局: |
消費税を財源とした低所得者の対策にかかる介護保険料の軽減負担金が新設され、その分を軽減幅に反映させる形になっています。第1段階から第3段階については、公費を投入して軽減を図るというのが国の方針です。 |
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なお、この軽減幅は消費税が平成28年10月から10%となることが前提ですので、増税が見送られれば、再度保険料率を検討する必要があります。 |
宮本委員: |
新たな第10段階に該当する方は何名ほどいますか。 |
事務局: |
試算では平成27年度で253名、全体の2.5%となっております。 |
村上委員: |
基金は介護保険料の緩和に使ってもいいのでしょうか。 |
事務局: |
「みよし市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例」の第7条第4号に、基金を処分することができる場合として、「介護保険に係る介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者の介護保険料を低減するための費用に充てる場合」と規定されており可能です。 |
天石委員: |
介護保険料の収納率は、どの程度見込んでいますか。 |
事務局: |
平成23年度の実績が97.5%、平成24年度が97.4%、平成25年度が97.7%ですので、小数点以下を切り捨て97%で算定しております。 |
成瀬副会長: |
御協議いただいた内容をまとめますと、基金の取り崩しは将来に備えて最小限に留める。しかし、介護保険料の急激な上昇の緩和を図るために、改定率が1割を超えないようにこのような基準額とするということで、委員の皆さま、よろしいでしょうか。 |
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(異議なし) |
事務局: |
今回の事務局案としましては、介護保険料基準額を4,020円として提案させていただきましたが、例えば基準額を4,040円としますと、改定率は9.8%となります。改定率を1割以内に抑えるとともに、基金の取り崩しを最小限に留めるとの考え方としましては、基準額を4,040円とすることが適切であると考えますので、次回の審議会の資料では、基準額を訂正した形でお示しさせていただきます。 |