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最終更新日:2014年10月30日

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平成26年度第2回みよし市介護保険運営審議会、みよし市地域包括支援センター運営協議会ならびにみよし市地域密着型サービス運営審議会(会議結果)

次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。

1

会議の名称

平成26年度第2回みよし市介護保険運営審議会

平成26年度第2回みよし市地域包括支援センター運営協議会

平成26年度第2回みよし市地域密着型サービス運営審議会

2

会議の開催日

平成26年10月3日(金曜日)

3

会議の開催時間

午後1時30分から午後3時まで

4

会議の開催場所

市役所3階研修室3

5

出席者

成瀬副会長、青木委員、別府委員、新谷委員、宮本委員、永井委員、横井委員、谷端委員、天石委員、古山委員、鈴木委員、吉村委員、小林委員
【事務局】加藤健康福祉部長、柴本健康福祉部次長、深谷高齢福祉課長、山田高齢福祉課副主幹、水谷高齢福祉課主任主査

6

欠席者

伊藤委員、村上委員

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問い合わせ

健康福祉部高齢福祉課介護保険担当(担当:山田・水谷)

電話(0561)-32-8009

kourei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

8

次第

1あいさつ
2協議事項
(1)第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画の骨子(案)について
(2)指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の制定について
3その他
(1)福祉・介護についてのアンケート調査クロス集計・分析
(2)行政区別高齢者人口及び要介護等認定者数

9

下欄に掲載するもの

議事録全文

10

議事録

1あいさつ  
成瀬副会長: お忙しいところ、御出席いただきありがとうございます。本日は、協議事項が2つあります。早速ですが、議題に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
   
2協議事項  
(1)第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画の骨子(案)について
事務局: 第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画の骨子(案)について、御説明します。
  資料1、1ページを御覧ください。
  ささえ愛みよし21「みよし市第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画」骨子案(平成26年10月)になります。この資料は、第6期計画の骨子案として作成していますが、最終的には第6期計画書として完成させるものです。
  計画の構成ですが、2ページ「第1章高齢者施策の現状と課題」11ページ「第2章計画の概要」16ページ「第3章重点的な取り組み方針」「第4章高齢者福祉サービス等の実施目標」「第5章介護保険事業量等の推計」17ページ「第6章計画を円滑に推進するための方策」18ページ「第7章高齢者施策に係る将来ビジョン」の計7章から構成いたします。
  それぞれの章ごとの概要を御説明させていただきます。
  2ページを御覧ください。「第1章高齢者施策の現状と課題」の「1計画策定の背景」です。
  「1.サービス需要のさらなる増大」として、高齢者数とともに、要介護等の認定者数は増加しています。2025年(平成37年)には、団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)に達するため、介護サービス等への需要のさらなる増大が見込まれます。したがいまして、第6期計画では、中長期的な視点の下に、在宅サービスと施設サービスをどのような方向性で充実させていくのか、地域の特性を踏まえて示していくことが求められています。
  「2.地域で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の必要性」として、第6期計画には、増加する高齢者をどのようなサービスで支えていくか、その中長期的な方向性を示していくことが求められています。在宅サービス・施設サービスをどのような方向性で整備していくのか、医療と介護の両方を必要とする高齢者のニーズに対してどのようなサービス体制で応えていくのか等を明らかにしなければなりません。また、医療や介護サービスだけでなく、高齢者が地域で安心して生活できる生活支援サービスの充実も必要です。そのためには、ボランティア、NPO、協同組合等の多様な主体による多様な生活支援サービスを充実強化するための取り組みを明確化する必要があります。さらには、認知症高齢者への施策の充実を図り、安心して生活できる環境を整備するとともに、早期診断や適切なケアが可能な環境づくりを進める必要があります。これらの点を踏まえまして、地域の特徴に合致した地域包括ケアの実現を目指していく施策の推進が必要です。
  「3.地域でいきいきと生活できる地域づくり」としましては、高齢者は支援されるだけの存在ではなく、元気な高齢者が生活支援サービスの担い手となり、より一層元気に活躍していただくことも重要なポイントになります。高齢者が様々な形で地域社会に参加し、関わりを持っていくことができる地域環境を整備していく必要があります。
  3ページを御覧ください。「2みよし市の高齢者施策の現状と課題」の「2-1高齢者人口の推移(実績)」及び「2-2高齢者人口の将来推計」になります。高齢者人口の実績を踏まえまして、「みよし市の年齢別人口の推移と将来推計」としてまとめました。各年10月1日現在の推計値によりますと、平成37年(2025年)までの人口の将来推計について、総人口は増加し続け、平成37年には62,276人になると見込まれます。年齢別で見ますと、高齢者人口は増加し続け、平成37年には11,914人になると見込まれます。また、高齢者人口のうち、75歳以上人口の割合が伸び、平成36年には10%を超える見込みです。
  4ページ下段の折れ線グラフを御覧ください。75歳以上の高齢者の割合(後期高齢者割合)は、平成34年には前期高齢者割合(65~74歳の割合)と逆転する見込みとなっております。なお、人口の将来推計ですが、市の総合計画などの他の計画における数値との整合性を図るべく調整中であり、若干の数値の修正があるものと思われますが、75歳以上人口の割合が伸びていくという傾向は変わらないものと考えております。
  5ページを御覧ください。「2-3高齢化の進行状況(実績)」ですが、高齢者のうち、75歳以上の人の割合は37%程度でほぼ横ばいです。この割合は、国や県の平均と比べて低い状態にあります。
  6ページを御覧ください。「2-4要介護等認定者数の推移(実績)」になります。本市の認定者は、平成26年4月現在1,083人となっています。表を見ていただきますと、半年間で30人前後のペースで増加してきていることがわかります。要介護度別では、要介護1が多く、しかも増加傾向にあります。
  7ページを御覧ください。「2-5重度化の状況」ですが、要介護3以上の重度者は、平成25年10月及び平成26年4月では、認定者の32.4%を占めています。これは、国や県の平均よりも低い値です。本市では、要介護3以上の重度者が少なく、要介護1・2が多い点が特徴的です。
  8ページになります。「3みよし市の介護保険事業の状況」の「3-1介護保険サービスの利用状況」です。平成26年4月の居宅サービス受給率(居宅サービス利用者÷認定者数×100)は64.8%、施設サービス受給率は16.6%です。平成25年10月の実績を、国や県の平均値と比較すると、本市の地域密着型サービス受給率は国や県の平均よりも低く、施設サービス受給率は平均よりも高いことがわかります。
  9ページを御覧ください。「3-2介護保険サービス給付費」になります。第5期介護保険事業計画に記載した給付費の目標数値と実績値とを比較しました。全体の実績としましては、計画範囲内での給付状況となりましたが、通所介護、訪問看護など一部のサービスにつきまして、計画値を超過いたしました。
  10ページを御覧ください。「4みよし市の課題」ですが「1.介護予防と重度化予防策の充実」として、平成34年以降、75歳以上の高齢者が65~74歳の高齢者よりも多くなることが予想されています。本市の認定率やサービス利用水準は、現状では国や県の平均よりも低く推移していますが、高齢化の進行とともにこうした状況が一変する可能性があります。特に、本市では、要介護1や2の認定者が多い点が特徴ですが、この層の高齢者がこれまでどおりのペースで重度化していきますと、市の介護保険財政にも大きな負担となることが予想されます。そのため、要介護1・2の介護予防及び維持のための施策を強化していくことも重要な課題です。また、認知症支援策を充実し、認知症の早期診断や早期治療ができる環境の実現、地域における認知症支援策の充実などを、悪化防止の観点からも重要視していく必要があります。
  「2.在宅医療・介護連携の推進」として、本市で生活する高齢者が、24時間、365日、いつでも安心して生活できるよう、在宅医療・介護の連携を進めていく必要があります。特に本市では、地域密着型サービスの利用がわずかであり、重度者の支援ニーズの多くを施設サービスで充足しているというのが現状です。地域密着型サービスの充実により、市内で生活する高齢者の多様なニーズに応えることができる体制を確保するとともに、医療機関を含む多職種連携を推進し、広域的な視点でのネットワークづくりを検討していく必要があります。
  「3.地域への参加・地域とのつながりの大切さを啓発する」として、今日、高齢者の健康づくりや介護予防は、地域社会やコミュニティ等と無関係に考えることはできなくなってきています。様々な研究成果からも、地域社会への参加や、お互いに支え合える人間関係の構築などは、介護予防にも大きな効果をもたらすことが指摘されています。しかしながら、昨年度実施しましたアンケート調査結果では、本市では、地域の人々のつながりがあまり強くないという状況がみられました。ボランティア活動、スポーツや趣味の会、自治会や老人クラブなどの地縁組織等、いずれも多くの人が参加しているとは言えない状況となっています。ボランティア活動や地域の地縁組織が、介護予防事業や生活支援サービス等において力を発揮し、地域が支え合っていける環境づくりをより一層進めることが大切です。
  11ページになります。「第2章計画の概要」の「1本計画の基本的な考え方」としまして、「1.2025年までの「中・長期的な計画」の策定」です。第6期計画の策定において、国は、2025年(平成37年)のサービス水準を見込んだ上での策定を求めています。団塊の世代が後期高齢者となる2025年までにどのようなサービス提供体制を構築し、高齢者をどのように支えていくかを見極めた上で、給付費や保険料への影響も推計していく必要があります。第6期計画は、中長期的な視点の下、在宅サービスと施設サービスをどのような方向性で充実させていくのか、地域の特性を踏まえて示していくことが必要となります。
  「2.「地域包括ケアシステム」の構築」として、この計画は、地域の特性を踏まえ、地域の資源を有効に活用することができる地域包括ケアシステムの確立を目指す計画となります。地域包括支援センターを中心に、医療・福祉・介護等の関係機関の連携を強化し、地域の高齢者を包括的・継続的にケアしていくネットワークの確立及び強化を図る必要があります。
  「3.介護サービスの充実」としまして、今後の要介護等認定者の増加に伴い、地域や利用者のニーズに応じたサービス供給体制に支障が生じないよう、提供体制を確保していく必要があります。また、本市では、地域密着型サービスの利用が少なく、地域にサービスが定着してこなかったという面があります。しかし、本市におきましても、今後さらに人口の高齢化は進み、地域で安心できる生活を支える資源として、地域密着型サービスの役割は今後一層大きなものとなることが見込まれます。
  「4.介護力の向上と介護予防の推進」になります。高齢者が地域において様々な形で社会参加し、住民主体の支援活動の担い手として介護技術等の向上を図り、互いに信頼して助け合える人間関係を育むこと等を通じて、健康で暮らし、介護予防を進めることができる地域づくりが重要となります。
  続きまして、12ページを御覧ください。「2計画の性格と期間」ですが、この計画は、平成24年3月に策定した「第5期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画(ささえ愛みよし21)」の目標の達成状況等を検証し、その成果と問題点を客観的に分析・評価するとともに、地域住民や関係団体等の意見も考慮し、本市の地域性を踏まえ、制度改革等に対応した計画として策定するものです。また、この計画は、老人福祉法に基づく「老人福祉計画」と、介護保険法に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定することで、介護保険及び福祉サービスを総合的に展開することを目指すものです。したがって、この計画では、市が実施する福祉、介護保険の各事業の実施目標を定めるものです。
  13ページですが、計画の期間は平成27年度を始期とし平成29年度を目標年度とする3か年計画です。また、2025年の高齢者の状況やサービス水準を見込み、中・長期的なビジョンを盛り込んで策定します。
  14ページを御覧ください。「3本計画がめざすもの」として「3-1計画の基本理念」ですが、第5期計画を継承し、「ふれあいの社会生きがいの日々」を計画の基本理念として提案します。高齢者社会の一層の進展に伴い、要介護等認定者が増加を続ける中で、本市では「ふれあいの社会生きがいの日々」を基本理念として掲げ、高齢者施策を推進してきました。これは、高齢者同士のふれあいに加えて、家族や世代を超えて社会とのふれあいや生きがいを持つことで、高齢者の生活の質の向上を目指したものです。本計画におきましても、引き続き、これを基本理念とするものです。
  「3-2基本目標と計画の体系」ですが、3点の基本目標を提案します。「基本目標1介護保険及び介護予防サービスの充実」「基本目標2高齢者が地域で安心して生活できる体制づくり」「基本目標3生きがいを持って健康で暮らせる地域づくり」です。
  15ページが「3-3計画の体系」となっております。
  16ページ「第3章重点的な取り組み方針」、「第4章高齢者福祉サービス等の実施目標」及び「第5章介護保険事業量等の推計」につきましては、現在策定中であり、詳細につきましては、平成26年11月末頃の本審議会において、お示しさせていただきたいと考えております。
  17ページを御覧ください。「第6章計画を円滑に推進するための方策」になります。「1計画の推進のために」における「1-1市民、地域、行政等の協働による取組み」として、お互いが協働の視点に立って、家庭、地域住民、ボランティア団体、NPO、福祉関係団体、サービス事業者、医療機関などと行政とが、それぞれの役割を果たしながら、協力しあう連携体制を確立し、高齢者が地域で安心して生活できる環境の実現を目指します。
  「1-2市民意識の把握と地域福祉の推進」としまして、市民のサービス利用意向や満足度等を定期的に把握するとともに、地域ごとのサービスやニーズを把握・分析しながら、市民主体のサービス環境の整備を目指します。
  「2推進体制の整備と強化」として「2-1内部推進体制の強化」、「2-2計画の評価体制の整備」及び「2-3人材の育成と確保」の3点を挙げました。
  「2-1内部推進体制の強化」は、本計画にかかる事業は、高齢者の生きがいづくり、介護予防、介護保険サービスのみならず、保健福祉関連の様々な分野にわたる内容が盛り込まれています。関係各課の参加による庁内推進体制の整備・強化を図り、計画の円滑な推進を図るものです。
  「2-2計画の評価体制の整備」は、計画に盛り込んだ各事業の実施目標や介護予防、一般高齢者施策に関する施策の評価などについては、定期的に実態を把握し評価を行います。評価結果は関係各機関に情報提供し、サービスの質の向上につながるような取り組みを進めるとしています。
  「2-3人材の育成と確保」は、地域包括支援センターを中心とする地域ケアを担う主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士などの人材については、関係諸機関と連携しながら確保します。同時に、専門職同士の意見交換の場の充実、市の現状を把握するための研修会の開催など、専門職の資質を高める機会の拡充に努めるものです。
  18ページですが、計画の最後に「第7章高齢者施策に係る将来ビジョン」を盛り込みます。
  以上で第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画の骨子(案)についての御説明とさせていただきます。
成瀬副会長: 事務局の説明を聞いていただいて、御意見、御質問はありますか。
  第1章「1計画策定の背景」についてはいかがですか。
天石委員: 2ページの「3.地域でいきいきと生活できる地域づくり」について、具体的には何をどうやって進めていくのですか。
事務局: 高齢者には元気な方もいらっしゃいますので、就労やボランティア活動を通じて生きがいを見つけていく方もあると思います。具体的な形や方法は今後提案し、本審議会におきましても御協議いただきたいと考えています。
天石委員: 高齢者の参加は、この計画だけでなく全市で検討するべきことではないのですか。
事務局: 本市では現在、地域福祉計画も見直しており、自助・共助・公助という考え方の中での地域福祉の推進を目指しています。共助という考え方の中で、高齢者自身が支援する側に参加することもあると考えています。
小林委員: 2ページには、地域という言葉がたくさん出てきます。地域とは、きたよし地区・なかよし地区・みなよし地区などの圏域を指しているのでしょうか。地域という言葉が、いろいろな範囲の地域を指しているとわかりにくいので、定義を整理したほうがよいのではないでしょうか。
新谷委員: 大きな地域で取り組むことと、小さなコミュニティで考えるべきことが整理されているほうが、市民にはわかりやすいと思います。
事務局: 全ての内容について、地域の範囲を明確に定義づけることは実際には難しいので、その点は御理解をいただきたいと思いますが、整理できる部分は、整理していくよう検討いたします。
成瀬副会長: 3ページからの第1章「2みよし市の高齢者施策の現状と課題」について、御意見などありますか。
人口の推移について説明がありましたが、平成34年で前期高齢者と後期高齢者が逆転するということですか。
事務局: 現状の見込みではそのように推計しております。
成瀬副会長: 8ページからの第1章「3みよし市の介護保険事業の状況」についてはいかがですか。
永井委員: 地域密着型サービスの利用が少ないということですが、その理由についてどのように考えていますか。
事務局: グループホームは常に満床ですが、認知症対応型通所介護については利用者が少ないという現状です。これは、利用料が通常の通所介護よりも割高であることが理由の一つとしてあげられます。また、利用者が認知症ということで、手厚い職員配置が必要となり、現場の職員体制の確保が難しいという要因もあります。小規模多機能型居宅介護につきましては、昨年の5月に既存の事業所が失効となりましたが、新たに公募した結果、平成27年6月よりサービス提供開始となる予定です。
永井委員: 地域密着型サービスを利用したい人は少ないのでしょうか。施設サービスを希望する人が多いのでしょうか。
事務局: 施設サービスの受給率が国や県の平均よりも高いという現状はあります。
永井委員: 家族が、施設入所を希望されるのでしょうか。
事務局: アンケート調査では、介護保険サービスなどを活用しながら在宅で介護したいという希望が多くみられています。新たに利用したいサービスとして小規模多機能型居宅介護を希望する人は12.6%ありましたので、ニーズはあると考えます。
横井委員: 地域密着型サービスが増えることのメリットが、市民に伝わっていないのではないでしょうか。
成瀬副会長: ケアマネジャーも地域密着型サービスの良さを理解していないと、ケアプランに盛り込めないということもあると思います。
事務局: ケアマネジャーなどが参加する会議等でも説明や情報提供を行っていますが、今後もより充実させて取り組んでいきます。
成瀬副会長: 10ページの第1章「4みよし市の課題」についてはいかがですか。
  無ければ、11ページ以降の第2章から第7章についてですが、第6章の「2-3人材の育成と確保」に関して、医療現場では、看護師不足で困っており、看護師不足がどこでも課題になっています。看護師だけではなく、介護職の育成・確保はもっと難しいと思うので、2025年に向けた人材育成・確保策を真剣に考えないと困ることになると危惧しています。
天石委員: ヘルパー初任者研修の受講支援など、人材育成策に力をいれてほしいと思います。
成瀬副会長: その他御意見はありますか。
  それでは、委員の皆様からいただいた御意見等を踏まえて、事務局において第6期計画案の策定にあたっていただきたいと思います。

 

 

(2)指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の制定について

 

事務局: 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の制定について、御説明します。
  資料2、19ページを御覧ください。
  「1背景」としまして、「(1)国の動向」ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次地方分権一括法が昨年制定されました。これに伴い介護保険法が改正され、介護保険制度における指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等について、これまで介護保険法で定められていた事業者の指定に関する一部の事項や厚生労働省令で定められていた人員及び運営に関する基準等を、平成27年3月31日までに市町村の条例で定めることとなりました。
  これまでの経緯ですが、第1次地方分権一括法等により、厚生労働省令で定められていた「指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準」等について、市町村の条例で定めることとされました。本市におきましても平成24年に「みよし市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「みよし市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」を制定しております。さらに第3次地方分権一括法として、介護予防支援事業所の指定基準等が条例委任され、今回条例化するものです。
  「(2)関連法令」ですが、今回条例化される元の厚生労働省令は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」及び「地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準(地域包括支援センターの職員に係る基準及び員数、基本方針)」です。
  条例案としましては、「みよし市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」及び「みよし市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例」として制定し、いずれも施行期日は平成27年4月1日としております。
  20ページ「2条例制定に向けた基本的な考え方」になります。先ほどの御説明のとおり、介護保険法の改正により、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等について、市町村の条例に委任され、地域の実情に応じて条例で規定することができるようになりましたが、条例により市町村が自由に基準を設けることができるわけではなく、厚生労働省令を原則とします。
  「(1)基準の類型」ですが、厚生労働省令に規定される各基準は、その内容によって「従うべき基準」「参酌すべき基準」の2つの類型に分けられます。それぞれの定義及び内容につきまして、「従うべき基準」は「条例の内容を直接的に拘束する。必ず適合しなければならない基準」であり、「参酌すべき基準」は「十分に参酌した結果であれば、地域の実情に応じた異なる内容を定めることができる」基準とされております。
  「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」につきまして、「従うべき基準」としては、「介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び員数(従業者及びその員数・管理者の規定)」及び「介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するもの(内容及び手続きの説明及び同意・サービス提供拒否の禁止の規定等)」とされております。「参酌すべき基準」は「従うべき基準」以外の介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び介護予防支援の事業の運営に関する基準とされております。
  「地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準」につきまして、「従うべき基準」は、「職員に係る基準及び員数(職員の員数及び人員配置基準)」とされ、「参酌すべき基準」は「基本方針等」と区分されております。
  21ページを御覧ください。
  「(1)基準の類型」を受けまして、「(2)条例化する基準の基本的な考え方」ですが、本市におきまして条例化する基準は、原則、厚生労働省令に準じたものとします。ただし、平成24年に制定しました「みよし市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等に則して、「みよし市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」について「参酌すべき基準」に該当する一部の規定に関して、市独自の基準を設けます。
  「みよし市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例」につきましては、市独自の基準は設けず、厚生労働省令に準じた条例とします。
  「みよし市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」に係る「3みよし市の独自基準について」御説明します。
  「(1)厚生労働省令で定める基準に関する事項」として「1.記録の保存」これは「参酌すべき基準」に該当する規定ですが、厚生労働省令では「保存期間は2年間」とされていますが、条例(案)としては「保存期間は5年間」とします。考え方としましては、利用者のサービス向上及び報酬請求の適性化を図る観点から、保存年限を延長するものです。
  「(2)介護保険法の一部改正に伴い条例に委任される事項」です。「1.指定介護予防支援事業所の指定申請に係る申請者について」ですが、介護保険法第115条の22第2項第1号において、申請者は「市町村の条例で定める者」とされております。条例(案)としましては、申請者は「法人」と規定いたします。考え方ですが、事業者は、高齢者や介護を必要とする方に対してサービスを提供することから、サービス提供の実効性の確保と責任の明確化を図るため、申請者は法人とするものです。
  23ページを御覧ください。「厚生労働省令との比較」になりますが、条例(案)では第3条が申請者は法人とする旨の規定となります。また、第31条第2項が保存期間の規定になります。
  22ページにお戻りください。「4スケジュール」になります。
  本日の地域包括支援センター運営協議会等での御協議を踏まえまして、平成26年12月に平成26年第4回みよし市議会定例会へ議案を上程します。12月下旬に議案可決、条例制定となり、平成27年4月1日から条例が施行されます。
  以上で指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の制定についての、御説明とさせていただきます。
成瀬副会長: 事務局の説明を聞いていただいて、御意見、御質問はありますか。
  基本的には厚生労働省令を原則としているということですが、条例違反に対する罰則規定などはあるのでしょうか。
事務局: 指定の取消などが規定されています。
宮本委員: 新総合事業には、ボランティアなどの事業も入ることになると思いますが、条例では事業者の要件として「法人」とされています。ボランティア団体等の扱いはどうなりますか。
事務局: この条例は、介護予防支援事業所の指定基準等を定めるものでありますので、総合事業の話とは異なります。
新谷委員: 人材育成に関して、独自基準に盛り込めるとよいのではないでしょうか。
事務局: 条例案の第21条第3項に「指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない」と規定されておりますので、御理解いただきたいと思います。
成瀬副会長: その他御意見はありますか。
無ければ、条例制定における、みよし市の独自基準等につきまして、御承認いただけますか。
(全員挙手)
では、条例制定における、みよし市の独自基準等については、承認することとします。
以上で協議事項につきましては終了いたします。
次に、その他として「1福祉・介護についてのアンケート調査クロス集計・分析」について、事務局から説明をお願いします。

事務局:

前回の審議会におきまして、平成26年1月に実施いたしました「福祉・介護についてのアンケート調査」の分析結果の概要について、御説明いたしました。その際、調査結果より把握できた検討すべき課題について、男女別、年齢別、地区別など、多面的にみることが重要ではないかとの御指摘をいただきました。今回、御指摘をいただいた質問について、男女別等を集計し分析いたしましたので、御説明させていただきます。
参考1、24ページを御覧ください。
「福祉・介護についてのアンケート調査クロス集計・分析」になります。
「1-1年齢構成(一般・要支援)」ですが、高齢者一般・要支援認定者を対象としたアンケートについて、御回答いただいた高齢者本人の性別の年齢構成に、大きな違いはみられませんでした。地区別に見ますと、「みなよし地区」で「65~69歳」が高くなっています。
「1-2年齢構成(要介護)」の要介護認定者を対象としたアンケートにつきましては、「75~79歳」は男性で高く、「85歳以上」は女性で高くなりました。また「みなよし地区」で「85歳以上」の方が高くなっています。
25ページを御覧ください。
「2家族形態(一般・要支援)」ですが、「一人暮らし」は女性で高く、また「きたよし地区」で高いとの結果になりました。これは「きたよし地区」は、他の地区と比較して、分譲マンションにお住いの方が多いとの結果と関係しているのではないかと考えられます。
「3介護が必要となった際の介護方法(一般・要支援)」ですが、男女とも「介護保険制度のサービスや福祉サービスを活用しながら自宅で介護してもらいたい」が最も高い結果でしたが、男性では「なるべく家族のみで、自宅で介護してもらいたい」が次に高く、女性では「老人ホームや病院などに入所(入院)したい」が次に高くなり、男女で差がみられました。
26ページを御覧ください。
「4今後の介護方法の希望(要介護)」ですが、男性は「介護保険などのサービスも利用しながら、自宅で生活したい」が最も高く、女性は「現在のままがよい」が最も高くなっています。
27ページになります。
「5-1介護・介助が必要になった主な原因(一般・要支援)」ですが、男女ともに「高齢による衰弱」が高く、男性では「脳卒中」も高くなりました。
「5-2介護が必要になった主な原因(要介護)」ですが、男性では「脳卒中」、女性では「認知症」が高いとの結果となりました。
28ページを御覧ください。
「6介護に関わる施策の力点(要介護)」ですが、「家族の介護負担を軽減するための施策・事業の充実」が必要という意見が、男女ともに高くなっています。
以上で「福祉・介護についてのアンケート調査クロス集計・分析」についての、御説明とさせていただきます。
成瀬副会長: 事務局の説明を聞いていただいて、御質問などはありますか。
  次に、その他「2行政区別高齢者人口及び要介護等認定者数」について、事務局から参考資料の提供がありましたので、御参照ください。
  行政区別の高齢化率はわかりますか。
谷端委員: 次回の審議会にて御提供させていただきます。
事務局: それでは他に御質問などがなければ、以上で報告事項につきましては終了いたします。
成瀬副会長: 最後に、事務局から連絡等はありますか。
   
事務局: 今後の第6期事業計画の策定に向けたスケジュールですが、第6期事業計画を策定する上で、第6期事業計画案の概要版を、12月15日号の「広報みよし」に掲載するなどして、パブリックコメントを実施します。
次回の審議会は、そのパブリックコメントの実施について御審議していただきたく、10月下旬の開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。

 

 

お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

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