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最終更新日:2013年12月2日

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平成25年度第1回みよし市地域密着型サービス運営審議会(会議結果)

次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。

 1  

会議の名称

平成25年度第1回みよし市地域密着型サービス運営審議会

2

会議の開催日

平成25年5月22日(水曜日)

3

会議の開催時間

午後1時30分から午後3時まで

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会議の開催場所

市役所 3階 研修室1

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出席者

(会長)永原委員、(委員)柴田委員、青木委員、伊藤委員、天石委員、吉村委員、新谷委員、横井委員、谷端委員、鈴木委員、平沢委員、宮本委員、山田委員、佐々木委員

(事務局)加藤健康福祉部長、鈴木健康福祉部次長、深谷高齢福祉課長、常盤高齢福祉課主幹、山田高齢福祉課副主幹、水谷主任主査

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傍聴人数

1人

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次回開催予定日

平成25年11月

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問い合わせ

健康福祉部  高齢福祉課  介護保険担当  (担当:山田・水谷)

電話(0561)-32-8009

kourei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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下欄に掲載するもの

   議事録全文

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議事録

 1 あいさつ

会長:お忙し中、お集まりいただきましてありがとうございます。4月は肌寒い日が続いたが、5月に入り暖かくなり、最近は暑いほどの気候となってきた。みなさん元気でお過ごしと思うが、お体には気をつけていただきたい。本日は、指定地域密着型サービス事業所などの指定の更新および地域密着型サービス事業の整備という2つの議題について審議していただくが、活発な議論をお願いしたい。

市長:今回、3名の新委員のみなさんを委嘱させていただいた。難しい面もあると思うが、お力添えいただくよう、よろしくお願いしたい。本市の平成25年4月末現在の高齢者人口は8,870人、高齢化率は14.98%、要介護認定者数は1,031人となっている。県内では、まだ高齢化率は低い方だが、三好ヶ丘地区など確実に高齢化が進んでおり、今から将来に向けての準備を進めていく必要があると考える。このたび、諮問させていただいた内容につきまして、ご審議のうえ、答申いただくようお願いしたい。

 

2 委嘱状の交付および諮問

 

3 協議事項

(1)指定地域密着型サービス事業所などの指定の更新について

事務局:

指定地域密着型サービス事業所などの指定の更新について、ご説明します。

お手元の資料1から4、1ページから8ページおよび申請書の写しが更新申請に関する資料です。

資料1、1ページをご覧ください。

(1)指定更新申請に関する規定としまして、介護保険法第78条の12および第115条の21において準用する法第70条の2の規定により、指定地域密着型サービス事業所などの指定更新期間は6年となっております。市の指定地域密着型サービス事業所の指定などに関する規則第3条第1項に基づきまして、「資料1の(2) 申請者および指定を受けようとする事業所の一覧」のとおり、指定更新申請書などが、「みよしの里グループホーム」、「みよしの里デイサービスセンター」について、事業者である「社会福祉法人おかざき福祉会」から、また「認知症対応型・介護予防認知症対応型通所介護えんどう」について、事業者である「社会福祉法人翔寿会」より提出されました。

これらの事業所は平成25年5月31日で6年間の指定期限を迎えるため、更新の申請をされたものです。

みよしの里小規模多機能型居宅介護事業所につきましては、指定更新申請がありませんでした。

この申請に際して、指定の許可をするためには、介護保険法第78条の2第7項および第115条の12第5項に被保険者そのほかの関係者の意見を反映させる措置が必要という規定となっているために、この審議会に諮るものです。

また、事業者の指定申請にあたり、市町村の条例で定める基準などを満たしていなければ、地域密着型サービス事業所の指定を受けられない規定となっております。事務局にて、資料2ページから4ページにあります「地域密着型サービスチェックリスト」にて、「みよし市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準などを定める条例」に規定されている内容に基づきまして、確認をしております。

資料2ページは、認知症対応型共同生活介護のチェックリストです。確認項目1「日中の時間帯に当該サービスの提供に当たる介護従業者が常勤換算法で3対1の割合で配置されている(条例第111条第1項)。」ですが、別紙「申請書の付表4」の写し「従業者の職種・員数」欄の「常勤換算後の人数」が6.3となっております。みよしの里グループホームの定員は9人ですので、3対1の割合ですと、3以上必要となりますが、6.3ですので基準を満たしています。また、介護従事者の常勤職員は4人配置しておりますので、確認項目3「介護従業者のうち1名以上は常勤である(条例第111条第3項)。」も満たしています。

資料3ページと4ページは、認知症対応型通所介護のチェックリストになります。

確認項目7「生活相談員、看護職員または介護職員のうち1名以上は常勤である(条例第62条第6項)。」ですが、別紙「申請書の付表2-1」の「従業者の職種・員数」欄を見ていただくと、常勤職員が配置されていることが確認できます。また、確認項目13は、条例第64条第2項第1号に規定されている食堂および機能訓練室の面積要件の項目です。利用定員に3平方メートルを乗じた面積以上と規定されておりますので、「みよしの里デイサービスセンター」は、利用定員10人×3で30平方メートル以上、「認知症対応型・介護予防認知症対応型通所介護えんどう」は、利用定員8人×3で24平方メートル以上が必要です。整備面積は、それぞれ「みよしの里デイサービスセンター」が30.926平方メートル、認知症対応型・介護予防認知症対応型通所介護えんどう」が75平方メートルですので、基準を満たしています。なお、これらの数値は、添付書類である「従業者の勤務体制および勤務形態一覧表」や「事業所の平面図」などで確認をしております。

他の項目につきましても、確認の結果、3事業所において、すべてを満たしていると判断しています。

続きまして、資料2、5ページになりますが、市が行った事業所への指導・監査状況になります。

みよし市指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱第5条の規定に基づく実地指導および介護保険法第24条の規定に基づく国(東海北陸厚生局)との合同指導を行っております。

事業運営されている、「みよしの里グループホーム」、「認知症対応型・介護予防認知症対応型通所介護えんどう」について、記載の実施年月日に行いました。

市の要綱に基づく実地指導において、平成20年11月の指導時における一部指摘事項につきましては、改善状況報告(計画)書により、改善状況(改善計画)などを報告いただき、その実施につきまして確認しています。昨年2月の実地指導におきましては、特段の指摘事項はありませんでした。

また、国(東海北陸厚生局)との合同指導におきましては、指摘事項はございませんでした。

資料3、6ページおよび7ページをご覧ください。

みよしの里グループホームおよび認知症対応型通所介護「えんどう」の利用状況を、平成19年の開設時から平成25年2月まで、まとめたものです。

みよしの里グループホームですが、定員は9人であり、満床の状況が続いております。

認知症対応型通所介護「えんどう」ですが、定員は介護予防分を含めて8人でありますが、利用は1人の状況となっております。

また、「みよしの里デイサービスセンター」につきましては、開設時以来利用はありません。

資料4、8ページですが、「認知症対応型通所介護の利用が伸びない理由および今後の改善策について」でございます。

利用が伸びない理由としましては、1「認知症高齢者の日常生活自立度」が一定の段階以上などの、対象者の具体的な基準がなく、一般のデイサービスで認知症を持つ高齢者も受け入れていること。2一般のデイサービスを使っている人にとって、当該施設を利用する場合、介護報酬単価が上がることで、利用者の自己負担が割高になり、一般のデイサービスを利用していた回数に比べ、利用回数が減ってしまうこと。これにつきましては、参考として認知症対応型通所介護と一般の通所介護との介護報酬単価の比較を載せてあります。また、3本人や家族が、認知症であると認めたくない傾向があること。などと分析しております。

今後の改善策として、1サービスの周知度を上げるため、認定結果通知に地域密着型サービスについての案内文書を同封するなど、要介護認定者などに対してサービス内容を分かりやすくPRする。2介護保険サービス提供事業者会議における情報提供・交換を充実させ、事業所やケアマネジャーを通じて、潜在的な利用候補者に対するサービス内容の周知を進めることなどにより、積極的に利用促進を図ることが必要と考えております。

最後に「みよしの里小規模多機能型居宅介護事業所」の廃止につきまして御報告させていただきます。資料1、1ページ(2)をご覧ください。今回更新申請のありました3事業所と同様、「みよしの里小規模多機能型居宅介護事業所」につきましても、平成25年5月31日もって指定期限となりますが、運営事業者である社会福祉法人おかざき福祉会より、指定更新はできない旨の報告がありました。よって、平成25年5月31日をもって廃止となります。

指定更新ができない理由としましては、1利用希望者が、小規模多機能型居宅介護の特色である、24時間365日対応可能なサービスの提供を希望した場合、介護職員など10名程度の職員配置が必要であり、職員募集を行ってきたところでありますが、適任者の応募がなく、要望されるサービスが提供できる体制が組めない状況であるため。2開設当初は多額な赤字が生じることが見込まれ、社会福祉法人全体の運営にも支障をきたすため、とされております。

市といたしましても、利用者の掘り起こしのために、これまで案内文書の送付、事業所での説明会の開催、また、近隣市の小規模多機能型居宅介護事業所への見学会の開催などを行ってきました。その結果2名の利用希望者がいること、第5期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画において、小規模多機能型居宅介護は、市として必要な地域密着型サービスであると位置づけられていることなどから、事業所再開に向けて事業者と協議してまいりました。しかし、更新は困難とする事業者の意思は固く、指定更新期限である平成25年5月31日をもって、廃止となることを御報告するものであります。

永原会長:

それでは、始めに社会福祉法人おかざき福祉会の2つの事業所の指定の更新について御審議をいただきたいと思います。

事務局:

吉村委員におきましては、本案件の関係者となりますので、審議の間、別室にて待機をお願いいたします。

永原会長:

柴田委員:

事務局の説明を聞いていただいて、御意見はありますか。

小規模多機能型居宅介護事業所の廃止について、事務局から説明があったが、運営的に成り立たないから廃止するというのは違和感がある。また、特別養護老人ホームみよしの里の30床増床の計画があると聞いているが、小規模多機能型居宅介護は廃止するにも関わらず、特別養護老人ホームは増床するというのは、いかがなものか。

事務局:

市としても、事業所再開に向けて事業者と協議してきたところでありますが、小規模多機能型居宅介護としてのサービス提供に必要な介護職員など10名程度の職員が配置できない状況であるとのことであります。特別養護老人ホーム30床の増床については、第5期事業計画に位置付けられています。指定の権限は県であるが、設置予定市町村に対して行われる意見聴取の際に、小規模多機能型居宅介護事業所の廃止についても、審議会で出された意見を率直に述べていきたいと考えています。

新谷委員:

他の市で運営されている小規模多機能型居宅介護事業所を見学に行ったが、最初は少ない人数の利用者でスタートしている。在宅で介護していく方にとって小規模多機能型居宅介護は重要な施設であり、新たに公募してでも整備していくことが望ましいと考えます。

永原会長:

他に御意見はありますか。

平沢委員:

小規模多機能型居宅介護の運営について、市として財政的な補助をすることは可能なのか。

事務局:

個別の事業所の運営費に対する補助制度はないため、現状では困難と考えます。

横井委員:

事業所に対する指導、監査の具体的な内容はどのようなものか。

事務局:

みよし市指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱に基づき、かならず3年ごとに実地指導を行っています。具体的な内容につきましては、介護保険施設等実地指導マニュアルを参考に、事業所に赴き、人員配置基準に従い職員が従事されているか、介護報酬について適正に請求がなされているかなどを確認しております。

柴田委員:

 

 

 

 

永原会長:

今回更新申請のあった2つの事業所については、認めていくことが適当と考える。

みよしの里小規模多機能型居宅介護事業所については、法人が経営的な考えから正式に決定したことならいたしかたない。特別養護老人ホームの増床について、市に意見を求められるということであるなら、みよしの里小規模多機能型居宅介護事業所の廃止に至る経緯も盛り込んでいただきたい。

 

いろいろと御意見を伺ったが、「社会福祉法人おかざき福祉会」から申請された「みよしの里グループホーム」および「みよしの里デイサービスセンター」の指定の更新について、承認することとしてよろしいですか。賛成の方の挙手をお願いします。

 

(全員挙手)

 

では、承認することとします。

次に、社会福祉法人翔寿会の事業所の指定の更新について御審議をいただきたいと思います。

事務局:

鈴木委員におきましては、本案件の関係者となりますので、審議の間、別室にて待機をお願いいたします。

永原会長:

それでは、御審議をお願いします。御意見・御質問はありますか。

谷端委員:

みよし市にいわゆる認知症とされる方は、何人ほどいるのか。

事務局:

平成23年3月末時点で、495人と把握しております。

谷端委員:

それらの方は、居宅のみで介護しているということか。

柴田委員:

かならずしもそうではなく、一般のデイサービスを利用している場合も多いのではないか。認知症対応型通所介護は一般の通所介護よりも介護報酬単価が高く、利用回数が減ってしまう面もあり、また小規模のデイサービスなら認知症対応型通所介護に近いサービスを提供できていることもある。

谷端委員:

一般のデイサービスで対応が可能ならば、認知症対応型通所介護は必要ないのではないか。

永原会長:

認知症と言っても程度の違いがある。色々な段階の方にサービスを提供する必要があるということではないか。

柴田委員:

本当に高度な認知症の方を対象とした、認知症に特化したリハビリやサービスを提供できる施設が必要である。

新谷委員:

利用者は少ないが、併設の事業所でたくさんの人数を受け入れることは難しいと思う。大声を出したり、暴力的の行動をとってしまったりする認知症の方を受け入れてくれる施設が、なかなか無いのが現状である。

柴田委員:

第6期事業計画においては、例えば、30床程度の小規模な特別養護老人ホームであるとか、そのような方を受け入れる施設の整備を検討することが必要ではないか。

事務局:

第6期事業計画については、今年度アンケート調査を行い、来年度策定する予定であります。頂いた御意見を参考にさせていただきたいと思います。

平沢委員:

利用者1名で事業所として運営していけるのか。

事務局:

単体で見ると難しいと思うが、一般の通所介護と併設で運営されているので、事業者としてまったくの赤字というわけではないと考えます。

永原会長:

それでは御意見も出尽くしたようですので、社会福祉法人翔寿会の「認知症対応型・介護予防認知症対応型通所介護えんどう」の指定の更新について、賛成の方は挙手をお願いします。

(全員挙手)

では、指定の更新を認めることとします。

 

 

(2)地域密着型サービス事業の整備について

 

事務局:

資料5、9ページをご覧ください。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)および新たな小規模多機能型居宅介護事業所の公募についての案でございます。みよしの里小規模多機能型居宅介護事業所の廃止を受けまして、新たな小規模多機能型居宅介護事業所の公募について、市の案を提示させていただくものであります。

第5期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画におきまして、小規模多機能型居宅介護は、市として必要な地域密着型サービスであると位置づけております。そこで、整備計画のあるグループホーム(1ユニット定員9人)と併設による整備とする募集要項を策定、公募をし、運営事業者の選定を行っていくものであります。

ただし、併設による整備とする公募において、応募する事業者がなかった場合におきましては、改めてグループホームおよび小規模多機能型居宅介護事業所、それぞれ単独で公募を行うこととすることを考えております。

事務局といたしましては、今回の協議結果を踏まえまして、基本方針および募集要項を決定し、公募手続きを進めていく予定としております。

資料10ページをご覧ください。みよし市地域密着型サービス整備基本方針の案でございます。「3地域密着型サービスの整備」の「整備方針」ですが、まずは「認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護を同一の場所で併設により行う法人を公募し、決定する。」としております。ただし、公募がなかった場合には、カッコ書きにありますとおり「認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護を行う法人をそれぞれ公募し、決定する。」とさせていただいております。資料11ページから14ページですが、みよし市地域密着型サービス整備事業者募集要項の案でございます。資料13ページをご覧ください。併設の場合の選考スケジュールとしましては、平成25年10月1日より公募要項を配布し、年内を期限に事前協議を受け付けます。年明けから事務局による事前審査を行い、本申請と進み、別に設置する選考委員会にて事業者を選定いたします。平成26年4月下旬を目処に事業者を決定する予定です。併設での公募がなく、単独としての公募になる場合には、平成26年1月より公募要項を配布し、7月下旬に事業者を決定する予定としております。

永原会長:

ただ今、事務局の説明を聞いていただいた。公募を行うということだが、応募者の見込みはあるのか。

事務局:

第5期事業計画おきまして、グループホームを1ユニット整備することが計画されています。いくつかの事業者から、公募の時期などにつきまして、電話や窓口にて問い合わせをいただいております。

柴田委員:

事務局の案では、最初併設での整備として公募し、応募者がなければ、それぞれ単独での公募に切り替えるということだが、最初から両方並行して公募を行った方がいいのではないか。グループホームも必要な施設であるので、併設も単独での整備でも公募して、応募があった中から、より良い事業者を選定する方法でいいのではないか。

事務局:

説明させていただいた内容を事務局の案として提示させていただきましたが、この審議会においてより良い公募方法となるよう御協議をお願いいたします。

伊藤委員:

この会議は公開されており、事務局の案とすると、後から単独での公募があるとのことで、併設整備としての公募を控える事業者がいるのではないか。ならば、並行して公募する方が望ましいと思う。

永原会長:

特別養護老人ホーム30床についても、今回一緒に公募することは出来ないか。

事務局:

第5期事業計画で盛り込まれた特別養護老人ホーム30床の整備と今回のグループホームなどの公募による整備とは切り離して進めていきたいと考えています。先ほど御意見として伺った認知症の方を受け入れる施設として、例えば定員が30人未満の小規規模な特別養護老人ホームの整備など、他の地域密着型サービスなどの必要性も併せて、第6期事業計画において検討していきたいと考えております。

柴田委員:

定員が30人未満の小規規模な特別養護老人ホームは、地域密着型サービスなのでこの審議会で協議し、指定の権限は市にあるという理解でよいか。

事務局:

地域密着型サービスの整備は、この審議会にて協議をいただき、市の事業計画に基づいて、市が公募・選考し、事業所として指定することになります。

天石委員:

市としては、グループホームと小規模多機能型居宅介護の両方整備することが望ましいと思うので、単独としての整備と並行して公募する場合でも、併設とする整備に応募した事業者を優先とするような対応が必要ではないか。

事務局:

選考委員会での審査基準において、反映させていきたいと考えております。

永原会長:

それでは御意見も出尽くしたようですので、グループホームと小規模多機能型居宅介護事業所の併設による整備とそれぞれ単独としての整備、両方並行して公募を行うという案に賛成の方は挙手をお願いします。

(全員挙手)

では、両方並行して公募を行うということとします。

永原会長:

みなさまの御協力によりスムーズに協議が終了いたしました。ありがとうございました。以上で、本日の議案についての審議を終了します。

他に、事務局から連絡などはありますか。

事務局:

地域密着型サービス運営事業者の公募につきましては、今回の審議結果に基づきまして、グループホームと小規模多機能型居宅介護事業所の併設による整備とそれぞれ単独としての整備、両方並行して公募を行ってまいります。

また、次回の審議会の開催につきましては、介護保険運営審議会として、第6期事業計画におけるアンケート調査に関しての御協議をお願いいたしたく、平成25年11月中旬の開催を予定しております。

本日はありがとうございました。

 

 

お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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