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最終更新日:2013年12月2日

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平成24年度第2回みよし市地域密着型サービス運営審議会(会議結果)

次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。

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会議の名称

平成24年度第2回みよし市地域密着型サービス運営審議会

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会議の開催日

平成24年11月2日(金曜日)

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会議の開催時間

午後1時30分から午後2時50分まで

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会議の開催場所

市役所 3階 研修室1

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出席者

(会長)永原鉦一、(委員)柴田時宗、青木久司、伊藤章、制野司、天石惇郎、吉村貴美子、新谷千晶、永坂トシエ、横井利男、谷端浩明、近藤鋓巳、鈴木睦子、岡本文子

(事務局)加藤健康福祉部長、伊藤健康福祉部次長、深谷高齢福祉課長、太田高齢福祉課副主幹、木戸高齢福祉課主任主査、水谷主任主査

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傍聴人数

0人

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次回開催予定日

未定

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問い合わせ

健康福祉部  高齢福祉課  介護保険担当  (担当:太田・木戸)

電話(0561)-32-8009

kourei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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下欄に掲載するもの

   議事録全文

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議事録

1 あいさつ

会長:残暑が厳しかったが、急に肌寒く感じられるようになった。お体に気をつけていただきたい。本日は、地域密着型サービスに関する条例案について審議していただくが、みよし市にふさわしい条例となるよう、活発な議論をお願いしたい。

加藤健康福祉部長:国による地域主権改革に基づく介護保険法の改正により、地域密着型サービスの基準について条例化することとなった。基本的には厚生労働省令に準ずるが、一部に本市独自の基準を取り入れて条例案をつくりました。よろしくお願いします。

 

2 協議事項

(1)指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営等に関する条例制定について

 

事務局:

資料1に基づき、今回の条例化の背景、条例制定に向けた基本的な考え方を説明。みよし市の独自基準としては、①地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員を4人以下とする(省令では原則1人)、②記録の保存年限を5年間とする(省令では2年間)、③非常災害に対する市町村、他の社会福祉施設などとの相互支援・協力体制の事前整備を努力義務とする規定の追加、の3点を盛り込んだ。また、地域密着型サービス事業所の指定申請に係る申請者として「市町村が定めるもの」は、「法人」と規定する。

永原会長:

ただ今、事務局の説明を聞いていただいた。独自の規定とされる4点について、順に御意見をお聞きしたい。

まず、1点目の居室の定員についてはどうか。

天石委員:

資料1の2ページにサービスの一覧があるが、市内にはどの施設が該当するのか。また、居室の定員はどうなっているか。

柴田委員:

今の質問に併せて、地域密着型サービスがどんな内容か簡単に説明をお願いしたい。

事務局:

2ページのサービス一覧の順に各地域密着型サービスの内容、および市内の指定事業所を説明する。

現在、地域密着型介護老人福祉施設は無いが、大規模の特養は市内に2箇所あり、従来型の施設が安立荘、ユニット型の施設がみよしの里となっている。

新谷委員:

介護相談員派遣事業で施設を訪問していると、入居者同士の交流のある面において多床室のメリットがあるので、個室、多床室のどちらも必要と思う。

横井委員:

愛知県は、居室の定員に関して、原則1人とするものの例外的に4人も可能とする規定になっている。みよし市も同じ形がよいと思う。

柴田委員:

条例の規定では4人以下としておいて、実際に整備するときに1つの建物にいろいろな居室を設けられるくらいの柔軟な対応ができるほうがよいと思う。

事務局:

今回は、従来型の施設について独自の規定を設けるものであり、ユニット型と従来型が混在する施設はできないので、その点は注意が必要である。

近藤委員:

今後、どんなサービスを市内に整備していくのか。現在無いサービスを整備する必要はないのか。

事務局:

地域密着型サービスの整備は、市の事業計画に基づいて、市が公募・選考し、事業所として指定することになる。次の第6期事業計画は、みなさまに検討していただくことになるが、アンケート調査などによりニーズを把握し、必要な施設整備の計画を盛り込むことで、第6期中に施設整備を行うことになる。

永原会長:

いろいろ御意見を伺ったが、原案どおりでよいか。賛成の方の挙手をお願いする。

 

(全員挙手)

 

では、原案どおりとする。

次に、文書の保存年限についてはどうか。

天石委員:

他の文書との期間の整合性はどうなっているか。

谷端委員:

会社の書類でも、5年ではなく10年以上の保存が必要なものがある。

柴田委員:

サービスに関する記録の全てが5年となるのか。

事務局:

具体的な例として、条例案資料3の16ページ、第43条の規定が当該規定の対象とされる記録である。また、愛知県でも同様に5年と規定すると聞いており、介護サービスによって保存年限が異なることにはならないと考えている。

永原会長:

原案どおり5年としてよいか。賛成の方の挙手をお願いする。

 

(全員挙手)

 

では、原案どおりとする。

次に、非常災害対策についてはどうか。

伊藤委員:

資料1では、省令では義務付け、条例では努力義務と、緩和されるように取れるが。

事務局:

具体的な例として、条例案資料3の28ページ、第77条の規定が当該規定の部分であるが、もともと第1項だけだったものに、今回提案しているものを第2項として追加をするものである。

永坂委員:

実際の第77条第2項の規定はどのような表現になるのか。

事務局:

今のところ、「指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害時における利用者などの安全が図られるよう、あらかじめ市、近隣住民、他の社会福祉施設や福祉サービス事業所などと相互に支援および協力を行うための体制整備に努めるものとする。」とする予定である。

永原会長:

では、原案どおり非常災害の規定を追加することでよいか。賛成の方の挙手をお願いする。

 

(全員挙手)

 

では、原案どおりとする。

次に、申請者は法人とする規定についてはどうか。

谷端委員:

個人でも資産があり意欲がある人が参入できるよう、法人に限定せず門戸を広げたほうがよい。

柴田委員:

資産があって介護サービスに意欲のある人は、法人を設立するであろうから、このままでも特に支障はないと思う。

どんな法人であっても、事業ができるという認識でよいか。

事務局:

たとえば、特別養護老人ホームのように、社会福祉法人に限定される場合も一部にあるが、基本的にどんな法人でも可能である。

柴田委員:

限定的なものがあるのならば、細分化して規定したほうがよいのではないか。

事務局:

公募、選考時に、応募法人を限定する必要がある場合は、応募資格の中で詳細を規定していきたい。条例ではあまり限定せず、法人としておきたい。

永原会長:

では、原案どおりとすることでよいか。賛成の方の挙手をお願いする。

 

(全員挙手)

 

では、原案どおりとする。

以上で、本日の議案についての審議を終了する。

 

 

お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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