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最終更新日:2023年7月19日

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介護保険住宅改修費・特定福祉用具購入費の受領委任払いについて

住宅改修費、特定福祉用具購入費の支給は、「償還払い」と「受領委任払」の2つの方法があります。

  • 償還払いとは

住宅改修利用者、特定福祉用具購入者が費用の全額(10割)を事業者に支払い、その後、利用者の負担割合に応じて給付を受ける方法です。(9割、8割または7割)

  • 受領委任払いとは

住宅改修利用者、特定福祉用具購入者が費用の自己負担分(1割、2割または3割)を支払い、事業所が残りの9割、8割または7割の支給を受ける方法です。

市と協定書を取り交わしている事業所のみ取扱いできます。

受領委任払いが可能なサービス

介護保険住宅改修費
(障がい者など住宅改修費支給制度を併用して利用する場合は、受領委任払いの対象になりません)

特定福祉用具購入費

受領委任払いが可能な事業者

市と協定書を取り交わしている事業者が取扱できます。
取扱できるかは、直接事業者または、みよし市長寿介護課にお尋ねください。

介護保険住宅改修費の受領委任払い取扱事業者一覧

特定福祉用具購入費の受領委任払い取扱事業者一覧

受領委任払いの手続き

  1. サービスを受ける前に事業者に対し、受領委任払いを希望する旨を申し出てください。
  2. 事業者が受領委任払いに同意する場合、受領委任払いが可能となります。

留意事項

介護保険料滞納による給付制限(支払方法変更)を受けている方は、受領委任払いを利用できませんのでご注意ください。

詳しくは介護保険担当(電話0561-32-8009)へお問い合わせください。

各種申請書類

ダウンロードしてご使用ください。

受領委任払取扱事業者登録用

受領委任払取扱事業者に登録する場合には、下記の書類をみよし市長寿介護課介護保険担当に提出してください。

☆受領委任払取扱事業者として登録できる事業者は下記1、2のいずれにも該当する事業者です。

  1. 登録をしようとする日の属する月から遡り1年以内に住宅改修費の支給対象となる工事を行っている事業者、または特定福祉用具購入費の支給対象となる商品の販売を行っている事業者
  2. 住宅改修費、特定福祉用具購入費の支給対象となる工事について十分な知識のある事業者

 

受領委任申請用

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(PDF:85KB)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届(受領委任払用)(PDF:107KB)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修所有者承諾書(PDF:38KB)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修理由書(PDF:80KB)

介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(PDF:91KB)

 

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お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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