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最終更新日:2019年7月3日
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高齢者が要介護状態になってもできる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように、身近な市町村で提供されるのが適当なサービス類型として平成18年4月に創設されました。このサービスは、市町村が事業所指定を行い、原則として、当該市町村の被保険者のみが介護保険給付の対象となります。
種類 | サービスの内容 |
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夜間対応型訪問介護 | 夜間において定期的な巡回訪問や連絡を受けて、ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・清掃などの援助を行います。 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 認知症対応型のデイサービスセンターなどで、入浴・食事などの日常生活上の世話や心身機能の維持回復のための機能訓練などを行います。 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 認知症の利用者に対して、共同生活住居で家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事などの介護、そのほかの日常生活上の世話および機能訓練などを行います。 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 利用者の様態や希望などに応じ、随時「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせてサービスを提供し、住み慣れた自宅や地域において入浴・排せつ・食事などの介護、そのほかの日常生活上の世話や機能訓練などを行い在宅生活ができるように支援します。 |
地域密着型特定施設入居者介護 | 有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員29人以下の介護専用型特定施設に入居している利用者に対して、特定施設サービス計画に基づき入浴、排せつ、食事などの介護、そのほかの日常生活上の世話および機能訓練などを行います。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入居定員29人以下の介護老人福祉施設に入所している利用者に対して、施設サービス計画に基づき入浴、排せつ、食事などの介護、そのほかの日常生活上の世話および機能訓練などを行います。 |
地域密着型通所介護 |
利用者定員が18人以下の小規模な通所介護施設で日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 注)要支援1、2の人は利用できません。 |
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