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最終更新日:2015年10月27日
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要介護1から要介護5までの要介護認定者は、施設との直接契約により施設サービスを受けることができます。利用者負担は、費用額の原則1割または2割負担で残りは保険給付されます。ただし、食費、居住費、日常生活費などは全額自己負担となります。
表1施設サービスの種類
種類 | サービスの内容 |
介護老人福祉施設 |
介護老人福祉施設に入所する要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事などの介護そのほかの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。 (平成27年より、原則要介護3から5までの要介護認定者が対象となります) |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設に入所する要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、看護・医学的管理の下における介護、そのほかの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。 |
介護療養型医療施設 | 介護療養型医療施設に入所する、急性期を過ぎ、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護・医学的管理の下における介護、そのほかの日常生活上の世話、機能訓練、そのほかの必要な医療を行います。 |
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