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最終更新日:2020年6月12日
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介護認定審査会で要介護度が決定してから、介護保険サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のとおりとなります。
どのサービスをどのくらい利用するかという居宅介護サービス計画(介護予防サービス計画)の作成を要介護1から要介護5までの方は居宅介護支援事業所に、要支援1、2の方は地域包括支援センターに依頼します。施設サービスを利用する場合は、入所・入院を希望する施設に直接申し込みしください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人の状態などを把握するために訪問し、課題分析を行い、居宅介護(介護予防)サービス計画の原案を作成します。
目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
ケアマネジャーは、居宅介護(介護予防)サービス計画についての説明を実施し、利用者の同意を得て決定となります。
決定した居宅介護(介護予防)サービス計画に基づき、それぞれのサービスを費用の1割、2割または3割負担で利用します。
居宅サービス |
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介護予防サービス |
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地域密着型サービス |
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地域密着型介護予防サービス |
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施設サービス |
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介護予防・日常生活支援総合事業 |
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介護保険でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の一部を負担します。負担する金額は「利用者負担の割合」で決められます。
通常は「1割」ですが、一定以上所得者は「2割」または「3割」負担になります。介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」の欄に記載されている「1割」、「2割」または「3割」が、その人の利用者負担の割合です。
なお、負担割合は個人ごとに決まるので、同じ世帯でも人によって負担割合が異なる場合があります。介護保険負担割合証は、要支援認定者および要介護認定者にお送りしております。
注)合計所得金額とは、収入から、公的年金などの控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除(38万円)、人的控除などの控除をする前の所得金額のことです。
負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。所得などによって利用者負担割合が変わるため、毎年交付されます。
なんらかの事情により所得が変わり、一定以上所得者になったり、一定以上所得者に該当しなくなった場合には、新しい負担割合証をお送りします。
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