最終更新日:2020年6月12日

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介護サービスの仕組み

介護認定審査会で要介護度が決定してから、介護保険サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のとおりとなります。

1.居宅介護(介護予防)サービス計画の作成依頼

どのサービスをどのくらい利用するかという居宅介護サービス計画(介護予防サービス計画)の作成を要介護1から要介護5までの方は居宅介護支援事業所に、要支援1、2の方は地域包括支援センターに依頼します。施設サービスを利用する場合は、入所・入院を希望する施設に直接申し込みしください。

2.居宅介護(介護予防)サービス計画の作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人の状態などを把握するために訪問し、課題分析を行い、居宅介護(介護予防)サービス計画の原案を作成します。

3.サービス担当者との話し合い

目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。

4.居宅介護(介護予防)サービス計画の決定

ケアマネジャーは、居宅介護(介護予防)サービス計画についての説明を実施し、利用者の同意を得て決定となります。

5.サービスの利用

決定した居宅介護(介護予防)サービス計画に基づき、それぞれのサービスを費用の1割、2割または3割負担で利用します。

6.サービスの種類


居宅サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入所者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修

介護予防サービス

  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防特定施設入所者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防住宅改修

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護予防サービス

  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護

施設サービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

介護予防・日常生活支援総合事業

  • 訪問介護相当サービス
  • 訪問型緩和サービス
  • 通所介護相当サービス
  • 通所型緩和サービス
  • 通所型短期集中サービス

 

7.利用者負担割合

介護保険でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の一部を負担します。負担する金額は「利用者負担の割合」で決められます。

通常は「1割」ですが、一定以上所得者は「2割」または「3割」負担になります。介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」の欄に記載されている「1割」、「2割」または「3割」が、その人の利用者負担の割合です。
なお、負担割合は個人ごとに決まるので、同じ世帯でも人によって負担割合が異なる場合があります。介護保険負担割合証は、要支援認定者および要介護認定者にお送りしております。

一定以上所得者について

次の1、2の両方にあてはまる人は3割負担になります。

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上

3割負担以外の人で、次の1、2の両方にあてはまる人は2割負担になります。

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上

注)合計所得金額とは、収入から、公的年金などの控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除(38万円)、人的控除などの控除をする前の所得金額のことです。

負担割合の適用期間

負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。所得などによって利用者負担割合が変わるため、毎年交付されます。

所得が変わった場合

なんらかの事情により所得が変わり、一定以上所得者になったり、一定以上所得者に該当しなくなった場合には、新しい負担割合証をお送りします。

 

お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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