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最終更新日:2023年11月2日
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暴力は、誰に対しても決して許されるものではありません。特に、配偶者やパートナー等からの暴力、性犯罪、売買春、ストーカー、セクハラ等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっています。 そこで内閣府は、毎年11月12日から25日までの2週間を、女性に対する暴力問題により一層取り組む「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、さまざまな啓発活動を行っています。詳しくは、内閣府(男女共同参画局)のホームページをご覧ください。
夫婦、生活をともにする交際相手や恋人など親密な関係にある男女間、若しくは過去に親密な関係にあった男女間の暴力、その他の精神的または経済的な苦痛を与える言動を言います。 以前は、プライベートな問題という意識から、なかなか表面化しませんでしたが、近年、女性に対する深刻な人権侵害と認識されるようになりました。 DVは、夫婦間だけの問題でなく、未婚のカップル間でも起こっており、「デートDV」と言われています。
暴力は一つの要因で起きることもありますが、何種類かの暴力が複雑に絡み合い、繰り返し起こることにより、エスカレートする場合もあります。
殴る、蹴る、刃物などを突きつける、髪を引っ張る、首を絞める など
大声で怒鳴る、脅かす、無視する、子どもに危害を加える など
性行為を強要する、ポルノ雑誌などを見せる、避妊に協力しない など
生活費を渡さない、女性が働き収入を得ることを妨げる、借金を重ねる など
外出や親族・友人との付き合いを制限する、電話やメールを細かくチェックする など
DVや性犯罪・性暴力等で悩んでいる方へ。一人で悩まず、まずは各種相談機関にご相談ください。