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最終更新日:2020年5月29日
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母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講習を受講したり、各種学校などの養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給し、母子家庭の母または父子家庭の父の自立を支援します。
(注)給付金を受けるには、所得制限があり、母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。
給付金の種別 |
自立支援教育訓練給付金 |
高等職業訓練促進給付金 |
対象者 |
・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準である者 ・当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められた者 ・過去にこの給付金を受けていない者 |
・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準である者 ・資格取得のための養成機関で1年以上修業する者 ・修業または育児の両立が困難であると認められる者 ・過去にこの給付金を受けていない者 |
対象講座・資格など |
(1) 雇用保険の一般教育訓練給付の指定講座 (2) 国が別に定める就業に結びつく可能性が高い講座 (3) 市長が対象とする講座 |
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等 その他、市長が適当と認める者 |
給付額・給付期間 |
[雇用保険非該当者] 対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円) [雇用保険該当者] 上記金額から雇用保険の教育訓練給付金の額を差し引いた額
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市民税非課税世帯 月額100,000円 修了一時金50,000円 市民税課税世帯 月額70,500円 修了一時金25,000円 給付期間 上限48月 ※対象資格によっては、4年制の修学であっても4年間の支給が認められない場合があります。 |
母子家庭の母または父子家庭の父の経済的自立と生活の安定を目指し、一人一人に合わせたプログラムを策定し、公共職業安定所と連携を図りながら、母子家庭の母・父子家庭の父が継続的な就職ができるよう支援します。
・児童扶養手当受給者、または同様の所得水準
・配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律の被害者で、将来、児童福祉手当の受給が見込まれる者他
プログラムを策定した者のうち、就職し一定の条件を満たした者に、就労促進給付金20,000円を支給
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