みよし市ホームページ > 子育て・児童 > 子育て > 児童手当の手続
最終更新日:2021年1月20日
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平成24年4月に児童手当法が改正され、子ども手当から児童手当となりました。→制度についてはこちら
児童手当(特例給付)は、受給資格があっても、申請の手続がないと受給することができません。
出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に手続をしてください。※
転入の場合は、前の市区町村での転出予定日の翌日から15日以内に手続をしてください。※
手続が遅れると、手当を受給できない月が発生することがあります。
※土日祝日・年末年始などの閉庁日を含めて、15日を数えます。15日目が閉庁日のときは、翌開庁日までを15日以内としてお預かりします。
下記の書類等をご用意のうえ、子育て支援課で手続をしてください。
(認定請求書または額改定認定請求書とその添付書類は、郵送での提出可。
ただし、子育て支援課への到着日が受付日となりますので、期限内に到着するよう投函してください。郵便事故等による未着の責は負えませんのでご了承ください。)
請求書等の用紙は、子育て支援課窓口にもあります。
※原則として、父母のうち所得の高い方が手当の請求者(受給者)となります。
※手当の振込先に指定できるのは、請求者(受給者)名義の口座のみです。(配偶者や児童名義の口座は使用できません。)
児童手当・特例給付認定請求書(PDF:242KB) ・ 裏面注意事項(PDF:79KB) ・記入例(第1子出生)(PDF:293KB)・記入例(転入)(PDF:330KB)
請求者と配偶者のパスポートの写し 【令和2年1月1日現在で海外に居住されていた方のみ】
※氏名・顔写真等が記載されたページと令和2年1月1日現在、海外に居住していたことがわかる出入国印(日本側のもの)のページを確認します。
請求者と配偶者の個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票等
※平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携により、みよし市で課税されていない場合に必要であった請求者及び配偶者の前年の所得証明書
の提出が原則不要になりました。
※令和2年6月1日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、請求書の健康保険証の写し(または厚生年金等加入証明書)の提出が
原則不要になりました。
対象児童の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号が記載された住民票等【単身赴任等により児童と別居している場合】
※平成30年7月2日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、児童の個人番号をご申告いただくことで、児童が属する世帯全員の住民票
(本籍・続柄が記載されたもの)の提出が原則不要になりました。
窓口に来る方の本人確認ができるもの (郵送の場合は、請求者の本人確認ができるものを添付してください。)
※個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、
特別永住者証明書 の中から1点または、公的医療保険の被保険者証、通帳、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書の中から2点
委任状(窓口で請求者以外の方(配偶者など)が申請するとき)(PDF:45KB)
認印(窓口で申請するとき)
請求者名義の口座の通帳(窓口で申請するとき)
ご家庭の状況により、上記の他に書類等が必要になる場合があります。
額改定認定請求書(PDF:157KB)・ 裏面注意事項(PDF:114KB) ・ 記入例(PDF:193KB)
認印(窓口で申請するとき)
ご家庭の状況により、上記の他に書類等が必要になる場合があります。
受給事由消滅届(用紙は窓口でお渡しします。)
認印
受給事由消滅届(用紙は窓口でお渡しします。)
認印
公務員になったことが証明できる書類(辞令の写し)
受給事由消滅届(用紙は窓口でお渡しします。)(すべての児童を養育しなくなった場合)
額改定届(用紙は窓口でお渡しします。)(一部の児童を養育しなくなった場合)
認印
死亡日の翌日から15日以内に子育て支援課へお越しいただき、手続をお願いいたします。
手続が遅れると、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
未支払の手当がある場合は、支給対象児童の名義の口座の通帳をお持ちください。変更届(用紙は窓口でお渡しします。)
認印
変更届(用紙は窓口でお渡しします。)
認印
別居監護申立書(用紙は窓口でお渡しします。) 【受給者と児童の住所が別となる場合のみ】
対象児童の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号が記載された住民票等
※平成30年7月2日からマイナンバー制度による情報連携により、児童の個人番号をご申告いただくことで、児童が属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載
されたもの)の提出が原則不要になりました。
窓口に来る方の本人確認ができるもの (郵送の場合は、請求者の本人確認ができるものを添付してください。)
※個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、
特別永住者証明書の中から1点または、公的医療保険の被保険者証、通帳、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書の中から2点
変更届(用紙は窓口でお渡しします。)
認印
※手当の振込先に指定できるのは、受給者名義の口座のみです。
配偶者や児童名義の口座は使用できません。
(離婚協議中等の事情により振込先を変えたいときは、子育て支援課へ相談してください。)
※申請の時期により、次々回の振込からの変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
変更届(用紙は窓口でお渡しします。)
認印
現在使用している口座と新しい口座の通帳
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