みよし市ホームページ > 子育て・児童 > 子育て > 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナウイルス感染症関連)
最終更新日:2020年5月29日
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令和2年4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童1人につき1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する」こととされました。
それを受けてみよし市でも、支給対象者の皆様に本給付金の支給を開始します。
本給付金については、児童手当がみよし市から支給されている支給対象者は申請等の手続きをする必要はありません。
ただし、支給対象者が公務員の方は申請が必要です。令和2年11月30日(月)までに勤務先で証明を受けた上で子育て支援課へ郵送または直接提出してください。
(公務員用)子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)記入例 表面(PDF:203KB)
(公務員用)子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)記入例 裏面(PDF:213KB)
令和2年3月31日においてみよし市に住所を有し、令和2年4月分の児童手当の受給者のうち、対象児童を養育する者
※児童手当の現況届等の各種手続き、書類の未提出や未審査により資格の更新がされていない方は、更新後に支給しますので、速やかに手続きしてください。
児童手当の令和2年4月分(または令和2年3月分)の対象となる児童
※特例給付の受給者は対象外です。
対象児童1人につき10,000円
令和2年6月30日(火)頃から、順次振込
令和2年4月分の児童手当を指定している口座(「ミヨシリンジジドウ」の名目で支給します)
※口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当・特例給付の振込指定口座の変更手続きをお願いします。指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月28日(月)までに必ず手続きをお願いします。
辞退される方は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、記入・押印の上、令和2年6月5日(金)までに子育て支援課に提出してください。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(PDF:139KB)
Q.引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか?
A.「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日(令和2年3月31日)時点での居住市町村(特別区を含む)から支給されますので、4月1日以降転居された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。
※新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
Q.DV被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A.令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、みよし市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
Q.子どもが児童養護施設等へ入所中なのですが、どうなりますか?
A.児童養護施設等に支給することになります。
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