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最終更新日:2021年1月4日
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(毎年家賃が、変わります)
家族の中(同居親族)に中度(B・3度)以上の知的障害、中度(2級)以上の精神障害4級以上の身体障害のある方、
または恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害がある戦傷病者のいる世帯。
家族の中(同居親族)に原爆被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている方のいる世帯。
申し込み受付最終日現在60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上
または18歳未満の者である場合。
(平成18年3月31日現在50歳以上にたちしている場合は、60歳以上を50歳以上とする。)
海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない方(引揚証明書の交付をうけている方)
家族の中(同居家族)に平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所に入所していた方のいる世帯。
小学校就学の始期に達するまでの子と同居しようとする世帯。
公営住宅法に定める一定の所得月額以下の方、または、入居後3年を経過していない方は、本来の家賃となります。
入居後3年を経過し、公営住宅法に定める一定の所得月額を超える方は収入超過者と認定され、
家賃が入居されている住宅の近傍同種住宅家賃(民間賃貸住宅並の市場家賃)となります。
また、高額所得者に認定された場合は住宅の明渡を請求します。この場合、明渡期限経過後は近傍同種住宅家賃の
2倍の金銭をお支払いいただくことになります。
建築営繕に関すること
電話:0561-32-8023(直通)
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