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最終更新日:2023年4月7日
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(毎年家賃が変わる場合があります。)
家族の中(同居親族)に中度(B・3度)以上の知的障害、中度(2級)以上の精神障害、4級以上の身体障害のある方、
または恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害がある戦傷病者のいる世帯
家族の中(同居親族)に原爆被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている方のいる世帯
申し込み受付最終日現在60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合。
海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない方(引揚証明書の交付をうけている方)
同居家族に平成8年3月31日までに国立(私立)ハンセン病療養所に入所していた方のいる世帯
小学校就学の始期に達するまでの子と同居しようとする世帯
家賃が入居されている住宅の近傍同種住宅家賃(民間賃貸住宅並の市場家賃)となる場合があります。
この場合、明渡期限経過後は近傍同種住宅家賃の2倍の損害賠償額をお支払いいただきます。