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最終更新日:2023年5月15日

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後期高齢者医療傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

傷病手当金は、後期高齢者医療の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより会社などを休み、事業主から十分な給与などが受けられない場合に支給されます。

詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金とは)で確認できます。

※支給要件(対象者)が変更になりました。

変更前:4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間

変更後:4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

(1)給与の支払いを受けていること。

(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。

(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。

(4)給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×支給対象となる日数

(注1)ただし、給与などが一部減額されて支払われている場合や、休業補償を受けている場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

(注2)支給額には上限があります。

申請方法

申請書類

(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書①(被保険者記入用)(PDF:117KB)

(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書②(被保険者記入用)(PDF:231KB)

(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書③(事業主記入用)(PDF:252KB)

(4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書④(医療機関記入用)(PDF:205KB)

申請先

市役所保険健康課へ直接、または郵送。

申請手続については、保険健康課にご相談ください。

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8016

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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