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最終更新日:2024年2月14日

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国民健康保険で受けられる給付

療養の給付

病気やケガをしたとき、病院の窓口で保険証などを提示すれば、実際にかかった医療費の一部を支払うことで診療が受けられます。残りの費用については、加入者が負担する国民健康保険税などによって、国民健康保険から医療機関へ支払われます。

自己負担の割合は次のとおりです。

<国民健康保険加入者の自己負担割合>

義務教育就学前

義務教育就学後70歳未満

70歳以上75歳未満

2割

3割

2割または3割

【注意】

他にも、下記のようなときには、申請により国民健康保険から給付を受けられる場合があります。

療養費の支給

次のようなときで、いったん医療費の全額を支払った場合は、申請により一部負担金以外の部分が後日支給されます。

  1. 急病など、緊急そのほかやむをえない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき(医師の証明が必要)
  3. 骨折やねんざなどで、国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  4. 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る、また医師が必要と認めた場合に限る)
  5. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  6. 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的で渡航した場合は対象外)

<申請に必要なもの>

申請書、保険証、領収書、医師の証明書(補装具)、振込先口座が確認できるもの、個人番号カード(マイナンバーのカード)もしくは通知カード(以下「個人番号カードなど」という。)、パスポート(海外療養費のみ)

出産育児一時金の支給

国民健康保険の加入者が出産したときに、出産育児一時金が以下のとおり支給されます。

ただし、他の健康保険からの給付が受けられる場合を除きます。また、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産であっても支給されます。

内容 R5.4.1以降の出産の場合 R4.1.1~R5.3.31までの出産の場合
在胎週数22週以上かつ産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合 1児につき、50万円 1児につき42万円
在胎週数22週未満での出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合 1児につき、48.8万円 1児につき40.4万円

 

<申請について>

 直接支払制度を利用する場合:市役所への申請は不要(差額給付がある場合は下記と同様)

 直接支払制度を利用しない場合:市役所へ下記のとおり申請が必要

 1 申請期限

  出産の日の翌日から2年以内

2 持ち物

  保険証、出生証明書、領収書・明細書(原本)、直接支払制度に関する合意文書、振込先口座が確認できるもの

3 その他

  国民健康保険加入者以外の方は、ご加入の健康保険組合、勤務先等にお問い合わせください。

葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が亡くなったときに、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

 <申請に必要なもの>

 亡くなられた方の保険証、窓口に来られる方の身分証明書、喪主であることが確認できる書類(会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書など)、振込先口座が確認できるもの

<申請期間>

 葬祭を行った日の翌日から2年以内

移送費の支給

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請により国民健康保険が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

<申請に必要なもの>

保険証、領収書、医師の意見書、振込先口座が確認できるもの、個人番号カードなど

入院時の食事代

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

(1食あたり)

住民税課税世帯

一般

下記以外の世帯

460円

指定難病患者

小児慢性特定疾病児童など

平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院していた一般所得区分の患者が退院するまで

260円

住民税非課税世帯

(※1)

低所得者2.

90日までの入院

210円

91日からの入院

160円

 低所得者1.(※2)

100円

 (※)【注意】

1.住民税非課税世帯とは、世帯主および国民健康保険の加入者全員が住民税非課税の場合です。また、入院の時の食事代の標準負担額が減額されます。発行期日は申請月の初日までしか遡及できませんので、必要な人は「標準負担額減額認定証」を申請をしてください。
2.「低所得者1.」は、「住民税非課税世帯」のうち世帯主および国民健康保険の加入者全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円として計算)が0円となる人です。

交通事故などにあった場合

交通事故などによるケガや病気の治療費は、本来、加害者が負担しなければなりません。

しかし、保険会社での手続きに時間がかかるなど事情がある場合には、治療を優先するため、国保を使うこともできます。

ただし、その場合には、必ず保険健康課国保担当へ届出(第三者行為による被害届など)をしていただくことが必要です。

国保が一時的に立て替えた治療費については、後日、市から加害者(保険会社)に請求して、返還していただくことになります。

次のときは国民健康保険で治療が受けられません。

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  2. 飲酒運転、無免許運転などによるケガのとき
  3. 仕事中(通勤途中を含む)の傷病のとき(労災保険が適用されます)

<提出書類>届出書類一覧(PDF:67KB)

  1. 負傷(傷病)原因報告書(PDF:102KB)
  2. 第三者行為による被害届(PDF:131KB)
  3. 事故発生状況報告書(PDF:125KB)
  4. 念書(兼同意書)(PDF:134KB)
  5. 交通事故証明書(警察にて発行。原本または保険会社が原本証明したもの)≪人身事故証明書入手不能理由書(PDF:140KB)(物件事故の場合など)≫
  6. 誓約書(加害者側)(PDF:107KB)

 ※愛知県国民健康保険団体連合会(外部リンク)のホームページからも様式をダウンロードできます。(損保会社との覚書様式)

<申請に必要なもの>

保険証、認印、個人番号カードなど

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8011

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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