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最終更新日:2019年4月4日
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高額療養費の所得および自己負担限度額の改正について(お知らせ)
制度改正により、平成27年1月から高額療養費の自己負担限度額が変更されました。
今回の制度改正により、自己負担限度額変更の対象となるのは70歳未満の方のみで、70歳以上75歳未満の方は対象ではありません。
高額療養費とは
1ヶ月の医療費の自己負担が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
※70歳以上の人の高額療養費については「70歳以上の人の医療」をご覧ください。
※平成31年度より、領収書の提示を省略し、郵送での申請ができるようになりました。
(高額療養費の支給対象の方へは、市から申請の案内文書を送付します。)
郵送の場合は、お送りした国民健康保険高額療養費支給申請書の太枠内を記入、押印のうえ、添付の返信用封筒にてご返送ください。
●70歳未満の人の場合
平成27年1月からの自己負担限度額(月額)
所得区分 |
総所得金額等 ※3 |
3回まで |
4回目以降 ※1 |
|||
上位所得者 ※2 |
(ア) (イ) |
901万円超 600万円超901万円以下 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
|
140,100円 93,000円 |
||
一般 |
(ウ) (エ) |
210万円超600万円以下 210万円以下 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 57,600円 |
44,400円 44,400円 |
||
住民税非課税世帯 |
(オ) |
- |
35,400円 |
24,600円 |
※1 過去12か月で、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※2 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」が600万円を超える世帯。 所得の申告がない場合は、平成26年12月までは上位所得者の限度額が、平成27年1月からは901万円超の限度額が適用されます
※3 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」
過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給に4回以上該当する場合、4回目以降の限度額は上記の表の「4回目以降」の限度額に変わります。
ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同様)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
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