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最終更新日:2023年4月13日

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした世帯は、申請により、国民健康保険税の減免対象になることがあります。

 

※対象となる保険税に変更がありました。

変更前:令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険税(令和3年度(1期から)・令和4年度(1期から))

変更後:令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険税(令和3年度(随時期から)・令和4年度(1期から))

 

※提出期限に変更がありました。

変更前:令和4年5月31日(火)まで(納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの保険税)

      令和5年3月31日(金)まで(納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険税)

変更後:令和5年3月31日(金)まで

 

 

対象となる世帯

減免事由

次の1または2のいずれかに該当する世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者につき次のすべてに該当する世帯
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込み額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  • 世帯の主たる生計維持者の減免申請年度の前年中の合計所得金額が1000万円以下であること
  • 世帯の主たる生計維持者の減少見込みの事業所得以外の減免申請年度の前年中の所得の合計額が400万円以下であること 

対象となる保険税 

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険税

対象は令和3年度(随時期から)・令和4年度(1期から)です。

 

減免の割合

減免事由1:世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

対象となる期間の保険税全額

減免事由2:世帯の主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入および山林収入)の減少が見込まれる場合

次の((A)×(B)÷(C))×(D)により算出

(A)申請年度の国民健康保険税額

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)

(C)世帯の主たる生計維持者および被保険者につき算定した前年の合計所得

(D)減免の割合

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下

10分の10

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

 

※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については、減免を行いません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ、減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。

ア:(C)の算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。

イ:(D)の判定については、非自発的失業者による軽減制度を適用した前の所得を用います。

申請方法等

  • 上記の内容で、ご自身の世帯が該当である場合は、申請することができます。下記のフローチャートでご確認ください。

    フローチャート(PDF:89KB)

  • 申請は原則として郵送で行います。新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、ご来庁はお控えください。

提出書類

共通の提出書類

減免事由(1)の場合

  • 死亡診断書、医師の診断書等の写し

減免事由(2)の場合

  • 収入減少・事業の廃止・失業等の原因が新型コロナウイルス感染症の影響だとわかるもの

   (退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届等)

  • 主たる生計維持者の前年中の収入がわかる書類の写し

   (給与明細書、源泉徴収票、確定申告書の控え等)

  • 主たる生計維持者の減免申請年度の1月以降の収入がわかる書類の写し

   (給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)

 

 市で必要書類の取り寄せは行いません。必ずご自身でご用意ください。

申請期限   

 

 令和5年3月31日(金)まで

 

 

 

 

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8011

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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