みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 福祉部 保険年金課 > 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
最終更新日:2020年7月3日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした世帯は、申請により、国民健康保険税の減免対象になることがあります。
次の1または2のいずれかに該当する世帯
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限がある保険税
対象は平成31年度(8期から)と令和2年度(1期から)です。
ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、平成31年度2月・3月分の保険税となります。
対象となる期間の保険税全額
次の((A)×(B)÷(C))×(D)により算出
(A)申請年度の国民健康保険税額
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
(C)世帯の主たる生計維持者および被保険者につき算定した前年の合計所得
(D)減免の割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免の割合 |
300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1000万円以下 |
10分の2 |
※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については、減免を行いません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ、減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア:(C)の算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ:(D)の判定については、非自発的失業者による軽減制度を適用した前の所得を用います。
減免事由(1)の場合
減免事由(2)の場合
(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届等)
(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書の控え等)
(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
市で必要書類の取り寄せは行いません。必ずご自身でご用意ください。
令和3年5月31日(月)まで
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