みよし市ホームページ > 健康・福祉 > 福祉 > 精神障がい者医療費支給制度
最終更新日:2021年3月31日
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受給者証に記載(それぞれ個人で異なります)
精神に関する病気の入院・外来の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
※病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分について無料となります。(愛知県内のみ)
<手続きに必要なもの>
健康保険証、受給者証、振込先口座の確認できるもの 、領収書(保険点数の記載のあるもの) 、健康保険組合からの高額療養費等の支給不支給等のわかる書類(健康保険組合から支給不支給等のわかる書類が届かない場合はこちらを使用して健康保険組合に記載してもらってください)(PDF:103KB)
〈医療保険適用医療費10割〉※黄色部分保険給付、青色部分市助成
①高額療養費等該当ない場合の福祉医療助成部分は自己負担(3割)になります。
健康保険給付(7割) | 自己負担(3割) |
②高額療養費等該当ある場合の福祉医療助成部分は自己負担(3割)ではなく※の部分となります。
健康保険給付(7割) |
高額療養費等 |
※ |
持ち物(受給者証、健康保険証)
2、加入している健康保険証または健康保険証の記号番号が変わったとき
※福祉医療の健康保険情報変更手続きに限り郵送で手続き可能です。ただし受給者全員分の変更後の健康保険証写しを同封してください。変更申請書の様式はこちらから(PDF:81KB)
3、生活保護の適用を受けることとなったとき
4、受給者証の有効期間が切れたり、受給者が転出または死亡したとき
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